宮崎勝の発言 (本会議)

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○宮崎勝君 公明党の宮崎勝です。
 私は、会派を代表し、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案について、賛成の立場から討論をいたします。
 これまでに、世界平和統一家庭連合、旧統一教会については、霊感商法や不当な寄附の勧誘行為による深刻な被害が生じてきました。そして、今もその被害に苦しんでいる方や御家族の方がいます。人生の中では不条理なことや様々な苦難や不安を感じることがあります。その不安を利用し自らが利益を得るような悪質な行為は、断じて許すことはできません。
 このような被害を受けた方を救済し、今後の再発防止を図ることを通じて政治としての役割を果たしてまいりたい、この思いで、我が党としても、弁護士や関係省庁、有識者との意見交換を重ね、政策提言を政府に提出するなど、必要な施策の推進に取り組んでまいりました。
 そして、本日、本法律案が与野党協議や衆参両院での濃密な議論を経て採決まで至ったことは全ての関係者の皆様の御尽力のたまものであり、深い敬意と感謝を申し上げます。
 本法律案に賛成する理由は以下の三点です。
 第一に、旧統一教会による悪質な霊感商法や不当な寄附の勧誘行為による被害実態に即したものになっている点です。
 消費者契約法を改正し、取消し権を行使することができる範囲を拡大し、その行使期間を伸長することで被害救済に資する内容になっています。
 新法案では、法人等による寄附の勧誘行為一般を規制することを可能とし、寄附を行うに当たっての配慮義務を設け、社会的に許容し難い悪質な寄附の勧誘行為や借入れ等による資金調達を禁止し、被害の未然防止が強化されます。また、悪質な勧誘がなされた場合には取消しが可能となるとともに、配慮義務や禁止規定に違反した場合には民法上の不法行為の認定が容易となり、事後的な救済の道も大きく開かれることになります。
 さらに、旧統一教会の被害には家庭全体の困窮という実態が多く見られるところ、新法では、配慮義務の対象に家族の生活の維持に関する規定を設けるとともに、債権者代位権の行使の特例を定めることによって、養育費や婚姻費用などの扶養義務に係る債権については将来の分についても保全することが可能となります。
 これらの規定によって、家族の被害の救済についても充実が図られることになります。あわせて、法テラスを中心とした相談体制の強化も図られ、制度の利用をフォローすることまでも法律の内容としています。
 このように、本法案は、被害実態に即し、現行法制下において最大限救済できる内容になっていることが賛成の第一の理由です。
 第二に、違反した場合の行政措置、罰則を設けることによって、被害防止と救済の実効性が更に高まっている点です。
 禁止行為の違反について、報告徴収、勧告、命令、公表に関する規定が設けられ、命令に違反した場合には罰則も科せられることになります。これにより、禁止規定の遵守が強力に担保されることになります。
 また、衆議院の修正により、新法の配慮義務についても、一定の明確な要件の下で報告徴収、勧告、公表の対象となり、旧統一教会に象徴されるような悪質な事例を抑制する機能も強化されました。
 これらの規定により、被害防止と救済の実効性が高められることが賛成の第二の理由です。
 第三に、本法案が他の権利利益とのバランスが図られている点です。
 新法案の禁止行為の規定については、一定の明確性が担保されることでNPO法人等が行う健全な寄附の勧誘行為に萎縮効果をもたらすことのないように配慮されるとともに、運用上の配慮規定も設けられております。また、国会審議を通じて、本法案の運用に際しては寄附文化の醸成を阻害することがないよう、他の権利利益を侵害することがないように留意する旨が確認されました。
 このように、本法案は、憲法を始め現行法体系の下で他の権利利益との均衡も図られ、バランスの取れた法律に仕上がっていることが賛成の第三の理由です。
 最後に、本法律案の運用に際しては、周知並びに充実した相談体制が必要であることは言うまでもありません。法テラスや国民生活センターの方々を始め現場で相談に当たられている方々に本法律案を活用し、被害を受けている方々のお力になっていただけるよう、改めてお願い申し上げ、私の賛成討論といたします。
 御清聴ありがとうございました。(拍手)

発言情報

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発言者: 宮崎勝

speaker_id: 9320

日付: 2022-12-10

院: 参議院

会議名: 本会議