岸田文雄の発言 (予算委員会)
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御指摘のように、昨日、宗教法人の解散命令の要件として、東京高等裁判所が示した刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範について民法上の不法行為は入らないと答弁いたしましたのは、この決定の内容についてのお尋ねがありましたので、これまでの考え方を説明したものであります。これまでは、高等、東京高等裁判所決定に基づき、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範は、刑法など罰則により担保された実定法規が典型例と解してきたところであります。
この点につきまして、政府におきましても、改めて関係省庁集まりまして議論を行いました。そして、昨日の議論も踏まえまして改めて政府としての考え方を整理をさせていただきました。
御指摘のこの高等、東京高等裁判所の決定、これはオウム真理教に対する解散命令という個別事案に沿って出されたものであります。一方、この旧統一教会については、近時、法人自身の組織的な不法行為責任を認めた民事判決の例があることに加えて、法務省の合同電話相談窓口に多くの相談が寄せられ、中には、法テラスや警察などに紹介されていることを踏まえて、報告徴収・質問権の行使の在り方について詰めの作業を行っているところであります。
よって、政府としましては、今後、これらの事実関係を十分分析の上、東京高裁決定に示されている内容を参考に、行為の組織性や悪質性、継続性などが認められ、宗教法人法に定める、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為又は宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたと考えられる場合には、個別事案に応じて解散命令の請求について判断すべきであると考えております。
よって、政府の考え方、整理をした上で、行為の組織性や悪質性、継続性などが明らかとなり、宗教法人法の要件に該当すると認める、認められる場合には、民法の不法行為も入り得るという考え方を整理をした次第であります。改めて、この政府の考え方、整理した上で答弁をさせていただきます。