予算委員会
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会
会議録情報#0
令和四年十月十九日(水曜日)
午前九時十分開会
─────────────
委員氏名
委員長 山本 順三君
理 事 藤川 政人君
理 事 石垣のりこ君
理 事 小西 洋之君
理 事 片山 大介君
足立 敏之君
朝日健太郎君
有村 治子君
猪口 邦子君
臼井 正一君
大野 泰正君
片山さつき君
小林 一大君
古庄 玄知君
上月 良祐君
島村 大君
高橋はるみ君
中田 宏君
長谷川 岳君
広瀬めぐみ君
船橋 利実君
松川 るい君
松下 新平君
山田 俊男君
若林 洋平君
打越さく良君
熊谷 裕人君
田島麻衣子君
野田 国義君
福島みずほ君
森屋 隆君
塩田 博昭君
矢倉 克夫君
安江 伸夫君
山本 香苗君
若松 謙維君
青島 健太君
音喜多 駿君
串田 誠一君
礒崎 哲史君
田村 まみ君
田村 智子君
山添 拓君
山本 太郎君
浜田 聡君
─────────────
委員長の異動
十月三日山本順三君委員長辞任につき、その補
欠として末松信介君を議院において委員長に選
任した。
─────────────
委員の異動
十月三日
辞任 補欠選任
上月 良祐君 堀井 巌君
山本 順三君 末松 信介君
打越さく良君 村田 享子君
熊谷 裕人君 塩村あやか君
小西 洋之君 石橋 通宏君
田島麻衣子君 杉尾 秀哉君
野田 国義君 辻元 清美君
森屋 隆君 古賀 千景君
田村 まみ君 嘉田由紀子君
十月十二日
辞任 補欠選任
安江 伸夫君 宮崎 勝君
十月十八日
辞任 補欠選任
石垣のりこ君 小西 洋之君
塩村あやか君 打越さく良君
山本 太郎君 水道橋博士君
十月十九日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 比嘉奈津美君
堀井 巌君 松山 政司君
松川 るい君 石井 正弘君
打越さく良君 塩村あやか君
小西 洋之君 石垣のりこ君
田村 智子君 伊藤 岳君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 末松 信介君
理 事
足立 敏之君
大野 泰正君
片山さつき君
高橋はるみ君
藤川 政人君
石橋 通宏君
杉尾 秀哉君
矢倉 克夫君
片山 大介君
委 員
朝日健太郎君
有村 治子君
石井 正弘君
猪口 邦子君
臼井 正一君
小林 一大君
古庄 玄知君
島村 大君
中田 宏君
長谷川 岳君
比嘉奈津美君
広瀬めぐみ君
船橋 利実君
堀井 巌君
松川 るい君
松下 新平君
松山 政司君
山田 俊男君
若林 洋平君
石垣のりこ君
打越さく良君
小西 洋之君
古賀 千景君
塩村あやか君
辻元 清美君
福島みずほ君
村田 享子君
塩田 博昭君
宮崎 勝君
山本 香苗君
若松 謙維君
青島 健太君
音喜多 駿君
串田 誠一君
礒崎 哲史君
嘉田由紀子君
伊藤 岳君
田村 智子君
山添 拓君
水道橋博士君
浜田 聡君
国務大臣
内閣総理大臣 岸田 文雄君
総務大臣 寺田 稔君
法務大臣 葉梨 康弘君
外務大臣 林 芳正君
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
文部科学大臣
国務大臣 永岡 桂子君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
農林水産大臣 野村 哲郎君
経済産業大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(原子力
損害賠償・廃炉
等支援機構)) 西村 康稔君
国土交通大臣
国務大臣 斉藤 鉄夫君
環境大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(原子力
防災)) 西村 明宏君
防衛大臣 浜田 靖一君
国務大臣
(内閣官房長官) 松野 博一君
国務大臣
(デジタル大臣)
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全、
デジタル改革)
) 河野 太郎君
国務大臣
(復興大臣) 秋葉 賢也君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長)
(内閣府特命担
当大臣(防災、
海洋政策)) 谷 公一君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済財
政政策)) 山際大志郎君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(少子化
対策、男女共同
参画)) 小倉 將信君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(知的財
産戦略、科学技
術政策、宇宙政
策、経済安全保
障)) 高市 早苗君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(沖縄及
び北方対策、規
制改革、地方創
生、クールジャ
パン戦略、アイ
ヌ施策)) 岡田 直樹君
副大臣
財務副大臣 秋野 公造君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 近藤 正春君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
事務局側
常任委員会専門
員 星 正彦君
法制局側
法制局長 川崎 政司君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 英 浩道君
内閣官房内閣審
議官 平井 康夫君
内閣官房デジタ
ル田園都市国家
構想実現会議事
務局次長 村手 聡君
内閣府大臣官房
故安倍晋三国葬
儀事務局長 原 宏彰君
内閣府政策統括
官 村山 裕君
内閣府男女共同
参画局長 岡田 恵子君
宮内庁次長 池田 憲治君
消費者庁次長 黒田 岳士君
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省人権擁護
局長 松下 裕子君
公安調査庁次長 田野尻 猛君
外務省大臣官房
長 志水 史雄君
外務省大臣官房
審議官 實生 泰介君
外務省大臣官房
参事官 今福 孝男君
外務省アジア大
洋州局南部アジ
ア部長 有馬 裕君
外務省領事局長 安藤 俊英君
文部科学省初等
中等教育局長 藤原 章夫君
文化庁次長 合田 哲雄君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省政策
統括官 岸本 武史君
経済産業省大臣
官房福島復興推
進グループ長 片岡宏一郎君
国土交通省不動
産・建設経済局
長 長橋 和久君
国土交通省港湾
局長 堀田 治君
観光庁次長 秡川 直也君
海上保安庁長官 石井 昌平君
防衛省防衛政策
局次長 安藤 敦史君
防衛省整備計画
局長 川嶋 貴樹君
参考人
日本銀行総裁 黒田 東彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事選任の件
○理事補欠選任の件
○国政調査に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○予算の執行状況に関する調査
─────────────
この発言だけを見る →午前九時十分開会
─────────────
委員氏名
委員長 山本 順三君
理 事 藤川 政人君
理 事 石垣のりこ君
理 事 小西 洋之君
理 事 片山 大介君
足立 敏之君
朝日健太郎君
有村 治子君
猪口 邦子君
臼井 正一君
大野 泰正君
片山さつき君
小林 一大君
古庄 玄知君
上月 良祐君
島村 大君
高橋はるみ君
中田 宏君
長谷川 岳君
広瀬めぐみ君
船橋 利実君
松川 るい君
松下 新平君
山田 俊男君
若林 洋平君
打越さく良君
熊谷 裕人君
田島麻衣子君
野田 国義君
福島みずほ君
森屋 隆君
塩田 博昭君
矢倉 克夫君
安江 伸夫君
山本 香苗君
若松 謙維君
青島 健太君
音喜多 駿君
串田 誠一君
礒崎 哲史君
田村 まみ君
田村 智子君
山添 拓君
山本 太郎君
浜田 聡君
─────────────
委員長の異動
十月三日山本順三君委員長辞任につき、その補
欠として末松信介君を議院において委員長に選
任した。
─────────────
委員の異動
十月三日
辞任 補欠選任
上月 良祐君 堀井 巌君
山本 順三君 末松 信介君
打越さく良君 村田 享子君
熊谷 裕人君 塩村あやか君
小西 洋之君 石橋 通宏君
田島麻衣子君 杉尾 秀哉君
野田 国義君 辻元 清美君
森屋 隆君 古賀 千景君
田村 まみ君 嘉田由紀子君
十月十二日
辞任 補欠選任
安江 伸夫君 宮崎 勝君
十月十八日
辞任 補欠選任
石垣のりこ君 小西 洋之君
塩村あやか君 打越さく良君
山本 太郎君 水道橋博士君
十月十九日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 比嘉奈津美君
堀井 巌君 松山 政司君
松川 るい君 石井 正弘君
打越さく良君 塩村あやか君
小西 洋之君 石垣のりこ君
田村 智子君 伊藤 岳君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 末松 信介君
理 事
足立 敏之君
大野 泰正君
片山さつき君
高橋はるみ君
藤川 政人君
石橋 通宏君
杉尾 秀哉君
矢倉 克夫君
片山 大介君
委 員
朝日健太郎君
有村 治子君
石井 正弘君
猪口 邦子君
臼井 正一君
小林 一大君
古庄 玄知君
島村 大君
中田 宏君
長谷川 岳君
比嘉奈津美君
広瀬めぐみ君
船橋 利実君
堀井 巌君
松川 るい君
松下 新平君
松山 政司君
山田 俊男君
若林 洋平君
石垣のりこ君
打越さく良君
小西 洋之君
古賀 千景君
塩村あやか君
辻元 清美君
福島みずほ君
村田 享子君
塩田 博昭君
宮崎 勝君
山本 香苗君
若松 謙維君
青島 健太君
音喜多 駿君
串田 誠一君
礒崎 哲史君
嘉田由紀子君
伊藤 岳君
田村 智子君
山添 拓君
水道橋博士君
浜田 聡君
国務大臣
内閣総理大臣 岸田 文雄君
総務大臣 寺田 稔君
法務大臣 葉梨 康弘君
外務大臣 林 芳正君
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
文部科学大臣
国務大臣 永岡 桂子君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
農林水産大臣 野村 哲郎君
経済産業大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(原子力
損害賠償・廃炉
等支援機構)) 西村 康稔君
国土交通大臣
国務大臣 斉藤 鉄夫君
環境大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(原子力
防災)) 西村 明宏君
防衛大臣 浜田 靖一君
国務大臣
(内閣官房長官) 松野 博一君
国務大臣
(デジタル大臣)
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全、
デジタル改革)
) 河野 太郎君
国務大臣
(復興大臣) 秋葉 賢也君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長)
(内閣府特命担
当大臣(防災、
海洋政策)) 谷 公一君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済財
政政策)) 山際大志郎君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(少子化
対策、男女共同
参画)) 小倉 將信君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(知的財
産戦略、科学技
術政策、宇宙政
策、経済安全保
障)) 高市 早苗君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(沖縄及
び北方対策、規
制改革、地方創
生、クールジャ
パン戦略、アイ
ヌ施策)) 岡田 直樹君
副大臣
財務副大臣 秋野 公造君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 近藤 正春君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
事務局側
常任委員会専門
員 星 正彦君
法制局側
法制局長 川崎 政司君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 英 浩道君
内閣官房内閣審
議官 平井 康夫君
内閣官房デジタ
ル田園都市国家
構想実現会議事
務局次長 村手 聡君
内閣府大臣官房
故安倍晋三国葬
儀事務局長 原 宏彰君
内閣府政策統括
官 村山 裕君
内閣府男女共同
参画局長 岡田 恵子君
宮内庁次長 池田 憲治君
消費者庁次長 黒田 岳士君
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省人権擁護
局長 松下 裕子君
公安調査庁次長 田野尻 猛君
外務省大臣官房
長 志水 史雄君
外務省大臣官房
審議官 實生 泰介君
外務省大臣官房
参事官 今福 孝男君
外務省アジア大
洋州局南部アジ
ア部長 有馬 裕君
外務省領事局長 安藤 俊英君
文部科学省初等
中等教育局長 藤原 章夫君
文化庁次長 合田 哲雄君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省政策
統括官 岸本 武史君
経済産業省大臣
官房福島復興推
進グループ長 片岡宏一郎君
国土交通省不動
産・建設経済局
長 長橋 和久君
国土交通省港湾
局長 堀田 治君
観光庁次長 秡川 直也君
海上保安庁長官 石井 昌平君
防衛省防衛政策
局次長 安藤 敦史君
防衛省整備計画
局長 川嶋 貴樹君
参考人
日本銀行総裁 黒田 東彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事選任の件
○理事補欠選任の件
○国政調査に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○予算の執行状況に関する調査
─────────────
末
末松信介#1
○委員長(末松信介君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
この際、一言御挨拶申し上げます。
去る三日の本会議におきまして、皆様方の御推挙によりまして予算委員長の重責を担うことになりました末松信介でございます。
当委員会の運営につきましては、公正中立を旨といたしまして円滑に進めてまいりたいと存じます。
何とぞ、先生方の御指導、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →この際、一言御挨拶申し上げます。
去る三日の本会議におきまして、皆様方の御推挙によりまして予算委員長の重責を担うことになりました末松信介でございます。
当委員会の運営につきましては、公正中立を旨といたしまして円滑に進めてまいりたいと存じます。
何とぞ、先生方の御指導、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。拍手
─────────────
末
末松信介#2
○委員長(末松信介君) まず、理事の選任を行います。
去る八月五日の本委員会におきまして、二名の理事につきましては、後日、委員長が指名することとなっておりましたので、本日、理事に足立敏之君及び高橋はるみさんを指名いたします。
─────────────
この発言だけを見る →去る八月五日の本委員会におきまして、二名の理事につきましては、後日、委員長が指名することとなっておりましたので、本日、理事に足立敏之君及び高橋はるみさんを指名いたします。
─────────────
末
末松信介#3
○委員長(末松信介君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が五名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が五名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
末
末松信介#4
○委員長(末松信介君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に片山さつきさん、大野泰正君、石橋通宏君、杉尾秀哉君及び矢倉克夫君を指名いたします。
─────────────
この発言だけを見る →それでは、理事に片山さつきさん、大野泰正君、石橋通宏君、杉尾秀哉君及び矢倉克夫君を指名いたします。
─────────────
末
末松信介#5
○委員長(末松信介君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、今期国会におきましても、予算の執行状況に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本委員会は、今期国会におきましても、予算の執行状況に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
末
末
末松信介#7
○委員長(末松信介君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
予算の執行状況に関する調査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →予算の執行状況に関する調査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
末
末
末松信介#9
○委員長(末松信介君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
予算の執行状況に関する調査のため、必要に応じ日本銀行総裁黒田東彦君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →予算の執行状況に関する調査のため、必要に応じ日本銀行総裁黒田東彦君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
末
末
末松信介#11
○委員長(末松信介君) 予算の執行状況に関する調査についての理事会決定事項について御報告いたします。
本日及び明日の質疑は総括質疑方式で三百三十一分行うこととし、各会派への割当て時間は、自由民主党八十三分、立憲民主・社民九十二分、公明党四十分、日本維新の会四十六分、国民民主党・新緑風会二十三分、日本共産党二十三分、れいわ新選組十二分、NHK党十二分、質疑順位におきましてはお手元の質疑通告表のとおりでございます。
─────────────
この発言だけを見る →本日及び明日の質疑は総括質疑方式で三百三十一分行うこととし、各会派への割当て時間は、自由民主党八十三分、立憲民主・社民九十二分、公明党四十分、日本維新の会四十六分、国民民主党・新緑風会二十三分、日本共産党二十三分、れいわ新選組十二分、NHK党十二分、質疑順位におきましてはお手元の質疑通告表のとおりでございます。
─────────────
末
小
小西洋之#13
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。
まずは、旧統一教会の問題から質問をいたします。
昨日の衆議院の審議において岸田総理は、宗教法人法の解散命令の要件には不法行為責任などの民法違反は該当しないと繰り返し明言をしました。これこそ、この七月以来、私たち立憲民主党が追及をしてきた自民党と旧統一教会の癒着のなれの果てであり、またその癒着の構造の結晶ともいうべき暴挙でございます。
これから具体的な証拠をもって民法排除の解釈が宗教法人法に違反する違法な解釈行為であることを立証し、厳しく追及をいたしますが、その前に念のために最後の機会を御提供申し上げますが、岸田総理、宗教法人法の解散命令の要件に不法行為責任などの民法違反は該当しないという政府答弁を撤回、修正するお考えはありますでしょうか。
この発言だけを見る →まずは、旧統一教会の問題から質問をいたします。
昨日の衆議院の審議において岸田総理は、宗教法人法の解散命令の要件には不法行為責任などの民法違反は該当しないと繰り返し明言をしました。これこそ、この七月以来、私たち立憲民主党が追及をしてきた自民党と旧統一教会の癒着のなれの果てであり、またその癒着の構造の結晶ともいうべき暴挙でございます。
これから具体的な証拠をもって民法排除の解釈が宗教法人法に違反する違法な解釈行為であることを立証し、厳しく追及をいたしますが、その前に念のために最後の機会を御提供申し上げますが、岸田総理、宗教法人法の解散命令の要件に不法行為責任などの民法違反は該当しないという政府答弁を撤回、修正するお考えはありますでしょうか。
岸
岸田文雄#14
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 御指摘のように、昨日、宗教法人の解散命令の要件として、東京高等裁判所が示した刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範について民法上の不法行為は入らないと答弁いたしましたのは、この決定の内容についてのお尋ねがありましたので、これまでの考え方を説明したものであります。これまでは、高等、東京高等裁判所決定に基づき、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範は、刑法など罰則により担保された実定法規が典型例と解してきたところであります。
この点につきまして、政府におきましても、改めて関係省庁集まりまして議論を行いました。そして、昨日の議論も踏まえまして改めて政府としての考え方を整理をさせていただきました。
御指摘のこの高等、東京高等裁判所の決定、これはオウム真理教に対する解散命令という個別事案に沿って出されたものであります。一方、この旧統一教会については、近時、法人自身の組織的な不法行為責任を認めた民事判決の例があることに加えて、法務省の合同電話相談窓口に多くの相談が寄せられ、中には、法テラスや警察などに紹介されていることを踏まえて、報告徴収・質問権の行使の在り方について詰めの作業を行っているところであります。
よって、政府としましては、今後、これらの事実関係を十分分析の上、東京高裁決定に示されている内容を参考に、行為の組織性や悪質性、継続性などが認められ、宗教法人法に定める、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為又は宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたと考えられる場合には、個別事案に応じて解散命令の請求について判断すべきであると考えております。
よって、政府の考え方、整理をした上で、行為の組織性や悪質性、継続性などが明らかとなり、宗教法人法の要件に該当すると認める、認められる場合には、民法の不法行為も入り得るという考え方を整理をした次第であります。改めて、この政府の考え方、整理した上で答弁をさせていただきます。
この発言だけを見る →この点につきまして、政府におきましても、改めて関係省庁集まりまして議論を行いました。そして、昨日の議論も踏まえまして改めて政府としての考え方を整理をさせていただきました。
御指摘のこの高等、東京高等裁判所の決定、これはオウム真理教に対する解散命令という個別事案に沿って出されたものであります。一方、この旧統一教会については、近時、法人自身の組織的な不法行為責任を認めた民事判決の例があることに加えて、法務省の合同電話相談窓口に多くの相談が寄せられ、中には、法テラスや警察などに紹介されていることを踏まえて、報告徴収・質問権の行使の在り方について詰めの作業を行っているところであります。
よって、政府としましては、今後、これらの事実関係を十分分析の上、東京高裁決定に示されている内容を参考に、行為の組織性や悪質性、継続性などが認められ、宗教法人法に定める、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為又は宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたと考えられる場合には、個別事案に応じて解散命令の請求について判断すべきであると考えております。
よって、政府の考え方、整理をした上で、行為の組織性や悪質性、継続性などが明らかとなり、宗教法人法の要件に該当すると認める、認められる場合には、民法の不法行為も入り得るという考え方を整理をした次第であります。改めて、この政府の考え方、整理した上で答弁をさせていただきます。
小
小西洋之#15
○小西洋之君 今、岸田総理の方から明確にですね、宗教法人法のこの要件に該当するというところまではっきりおっしゃっていただいたのかもう一度後で確認をいたしますけれども、民法のこの不法行為責任によって宗教法人法の解散命令の請求ができると、それは宗教法人法の法解釈として、法理としてできるという政府見解ということでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →岸
岸田文雄#16
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 個別事案それぞれに応じて検討するべきであり、結果として御指摘のように民法の不法行為も該当する、このように政府としては考え方、整理をさせていただきました。
この発言だけを見る →小
小西洋之#17
○小西洋之君 まあ、私も十二年間国会議員やっていますけども、朝令暮改にも程がありますよね。まあ、まさに癒着構造のですね、冒頭申し上げた自民党政治と旧統一教会の癒着構造の、まあ迷走劇、それのなれの果てだと思うんですが、しかし、今のこの総理の答弁変更、解釈変更というのは、まあ解釈の撤回、修正だと思いますが、それは被害者、また国民、また日本の法の支配のために非常に重要な第一歩だと思います。
ただ、これから質問させていただきますけれども、この行使されるとするその宗教法人法の質問権などを適切に行使していただくためには、今のこの政府のお考えというものをもう少しきちんと確認をさせていただく必要があります。
総理は、今の御説明の中で東京高裁の決定に示されている内容を参考にというふうにおっしゃいましたので、あくまで政府としては、この東京高裁の決定で示されているというふうに政府が理解している宗教法人法の解釈、政府の解釈ですね、それは非常に重要なものであって、それについては縛られると、あるいはそれを踏まえて行わなければいけない、そういう御理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、これから質問させていただきますけれども、この行使されるとするその宗教法人法の質問権などを適切に行使していただくためには、今のこの政府のお考えというものをもう少しきちんと確認をさせていただく必要があります。
総理は、今の御説明の中で東京高裁の決定に示されている内容を参考にというふうにおっしゃいましたので、あくまで政府としては、この東京高裁の決定で示されているというふうに政府が理解している宗教法人法の解釈、政府の解釈ですね、それは非常に重要なものであって、それについては縛られると、あるいはそれを踏まえて行わなければいけない、そういう御理解でよろしいでしょうか。
岸
岸田文雄#18
○内閣総理大臣(岸田文雄君) もちろん、宗教法人法に基づく事案、事案のこの判例でありますので、政府としましては、その東京高裁の決定につきましては参考にさせていただく、しっかりとこの基本的な考え方において参考にさせていただく、これは当然のことであると思います。
ただ、それぞれ個別事案に応じて、状況、そして事態は様々でありますので、旧統一教会の事案につきましては現状をしっかり把握した上で法律を適用していきたい、こうした考え方を整理した次第であります。
この発言だけを見る →ただ、それぞれ個別事案に応じて、状況、そして事態は様々でありますので、旧統一教会の事案につきましては現状をしっかり把握した上で法律を適用していきたい、こうした考え方を整理した次第であります。
小
小西洋之#19
○小西洋之君 八十一条の解散命令の要件を政府がどう認識するかは、質問権を適切に行使して、私は、解散命令の請求を直ちに行うことは法律的にできるし、しなければいけないというふうに考えておりますけれども、被害者救済、被害防止のために極めて重要でございます。ですので、政府のこの八十一条のこの解散命令権のその解釈ですね、条文の八十一条の解釈というものをしっかりと確認をさせていただきたいと思います。(資料提示)
今フリップに掲げましたのは、実は国会で、二枚目でございます、配付資料の二枚目。実は国会で、八十一条の解散命令のこの要件、この「法令に違反して、」という言葉、これがキーワードでございます。「法令に違反して、」というのを昨日まで岸田総理はこの法令には民法は入らないというふうに言っていたんですが、今入るというふうに言い始めたわけでございます。
ところが、一つ目のこの文字の固まりでございますけれども、昭和三十一年の国会答弁でございますが、「この法令に違反して云々というような文言は、」「他の一般のいろいろな法規に違反するという場合をさしているわけであります。」。他の一般のいろんなですから、総理、よろしいですか、全ての法令が入るわけです。その証拠に、その下の文字の固まり、赤い部分でございますけれども、これはこの宗教法人に関する宗務法制ですね、文化庁でも勤められて国会答弁もなさっていた文化庁の元職員の方が書いた逐条解説、文化庁でこれを基に実務をやっていると言われているいわゆる法令解釈の虎の巻でございますけど、そこにはこう書いてあるんですね。「「法令」とは、宗教法人法はもちろん、あらゆる法律、命令・条例などを指す。」というふうに言っているわけでございます。そして、違法行為を行っている場合、役員だけではなくて、職員も含めて違法行為を行っている場合のことを指すんだというふうに言っているわけでございます。
岸田総理に伺います。
岸田政権の宗教法人法第八十一条の解散命令の「法令に違反して、」の政府解釈は、今私がお示しした過去の国会答弁及び逐条解説、同じことを言っています。あらゆる法律、命令、条例が該当する、そういう理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →今フリップに掲げましたのは、実は国会で、二枚目でございます、配付資料の二枚目。実は国会で、八十一条の解散命令のこの要件、この「法令に違反して、」という言葉、これがキーワードでございます。「法令に違反して、」というのを昨日まで岸田総理はこの法令には民法は入らないというふうに言っていたんですが、今入るというふうに言い始めたわけでございます。
ところが、一つ目のこの文字の固まりでございますけれども、昭和三十一年の国会答弁でございますが、「この法令に違反して云々というような文言は、」「他の一般のいろいろな法規に違反するという場合をさしているわけであります。」。他の一般のいろんなですから、総理、よろしいですか、全ての法令が入るわけです。その証拠に、その下の文字の固まり、赤い部分でございますけれども、これはこの宗教法人に関する宗務法制ですね、文化庁でも勤められて国会答弁もなさっていた文化庁の元職員の方が書いた逐条解説、文化庁でこれを基に実務をやっていると言われているいわゆる法令解釈の虎の巻でございますけど、そこにはこう書いてあるんですね。「「法令」とは、宗教法人法はもちろん、あらゆる法律、命令・条例などを指す。」というふうに言っているわけでございます。そして、違法行為を行っている場合、役員だけではなくて、職員も含めて違法行為を行っている場合のことを指すんだというふうに言っているわけでございます。
岸田総理に伺います。
岸田政権の宗教法人法第八十一条の解散命令の「法令に違反して、」の政府解釈は、今私がお示しした過去の国会答弁及び逐条解説、同じことを言っています。あらゆる法律、命令、条例が該当する、そういう理解でよろしいでしょうか。
岸
小
小西洋之#21
○小西洋之君 明確に答えてください。今おっしゃった基本的な考え方は変わっていないというのは、この昭和三十一年の、他の一般のいろんな法規、すなわち、あらゆる法令に違反するものが「法令に違反して、」は該当し得ると、そういう理解でよろしいでしょうか。明確に答えてください。
この発言だけを見る →岸
岸田文雄#22
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 行為の組織性や悪質性、継続性が明らかとなり、宗教法人法の要件に該当する、認められて、認められる場合、あらゆる法律が該当する、この判断は変わっていないと認識をしております。
この発言だけを見る →小
小西洋之#23
○小西洋之君 今、明確だったと思います。組織性、悪質性、継続性というのは、宗教法人としてのですね、法人としての行為等の根拠としてのこれ解釈要件ですから、それが必要になるわけでございますけれども、そういうことも満たしていればあらゆる法令違反が対象になる。
岸田総理、もう一回、もう一回だけ確認です。
あらゆる法令がこの「法令に違反して、」、対象になるということは、民法も不法行為責任も使用者責任、七百九条の不法行為責任と七百十五条の使用者責任などの民法違反も全て対象になり得るということでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →岸田総理、もう一回、もう一回だけ確認です。
あらゆる法令がこの「法令に違反して、」、対象になるということは、民法も不法行為責任も使用者責任、七百九条の不法行為責任と七百十五条の使用者責任などの民法違反も全て対象になり得るということでよろしいでしょうか。
岸
岸田文雄#24
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 組織性、悪質性、継続性などが明らかであり、宗教法人法の要件に該当する場合、御指摘の民法の不法行為、これも入り得るという考え方、先ほど説明させていただいたとおりであります。
この発言だけを見る →小
小西洋之#25
○小西洋之君 民法七百十五条の使用者責任が認められた民事判決が統一教会には二十件以上あるんですが、当然、民法七百十五条の使用者責任も対象になるということでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →岸
岸田文雄#26
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 使用者責任につきましても、その組織性や悪質性、継続性が明らかであること、あるいは本宗教法人法の要件に該当すると認められること、これと併せることによってそうした行為も対象となると考えております。
この発言だけを見る →小
小西洋之#27
○小西洋之君 朝令暮改とはいえ、正しい解釈にたどり着いたことは、国権の最高機関、この役割として、衆議院での質疑にも敬意を表しながら、ということを皆さんと確認をさせていただきたいと思います。
ただ、自民党と統一教会の癒着というのは、元総理、安倍総理から、あるいは地方議員の皆様に至るまで本当に広範かつ深刻なものでございますので、ひっくり返されては困りますので、一枚目のフリップですね、念のため、岸田政権が参考にすると言っている東京高裁の決定ですね。岸田総理、これ、最高裁判決と言いながら、全部言っていたんですね。だから、多分東京高裁のこの決定は、岸田総理、読んだことなかったと思うんですけれども。これの意味についてですね、岸田総理、よろしいですか。この一枚目のフリップ、これ御覧いただいて、これこれこれこれ、丁寧に質問通告もしていますけれども。
実は、岸田総理が昨日まで民法は当たらないと言っていた東京高裁の決定、判決文なんですけれども、普通の日本語、義務教育を受けた日本国民の皆さんが読めば、民法は当たるんですね。まさに、旧統一教会の問題を、解散命令を発動するためのことを高裁は、決定はしっかり言っている、そういうふうにしか読めないんですけれども、ちょっと上から御説明いたしますね。
これが、今フリップでお示ししているところがこの解散命令、八十一条の解釈を東京高裁の決定で述べているところでございます。まず、なぜこういう制度をつくるのか、その理由、目的についての裁判所の判断がございます。一つ目ですけれども、宗教法人が詐欺、一夫多妻、麻薬使用などの犯罪や反道徳的、反社会的行動を犯したことがあるという内外の数多くの歴史的な事実に鑑み、キーワードは、よろしいですか、犯罪ですね。岸田総理が昨日言っていた刑罰ですよ、犯罪。ただ、犯罪じゃない反道徳的、反社会的行動、例えばこの詐欺とか一夫多妻というのは、これ民法違反でもあるんですね。一夫多妻というのは、重婚の届出をすればこれ刑罰が飛んできますけれども、事実上の一夫多妻をやっている方は日本にもいらっしゃって、テレビでも登場されていますけれども、刑罰ないんですよね。ただ、こういうことを教義として社会全体に広めると、おかしなことに歴史上なったことがあるよねということを東京高裁は言っています。
よって、その次ですね、宗教団体が法の定める禁止規範、命令規範に違反し、犯罪的、反道徳的、反社会的存在に化することがあり得ることから、これに対処し、その措置の一つとしてというふうに言っているわけですね。ここでも同じくキーワードは、犯罪的ではない反道徳的、反社会的。民法違反なんかも当然含むわけでございます。
よって、右のような解散命令制度が設けられた理由及びその目的に照らすと、条文ですね、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為とは、刑法などの実定法規の定める禁止規範、命令規範に違反するものであってというふうに解するのが相当であるというふうに言っているんですね。
岸田総理、質問通告していますけれども、岸田総理のお考えをお述べください。この東京高等裁判所の今私が御説明した決定の全体構造から、刑法罰で担保された法律違反でなければ解散命令を行使できないということは説明できますか。説明できないんであれば、いや、ちょっとなかなか分かりませんで結構なんですけれども、それだけ述べてください。
この発言だけを見る →ただ、自民党と統一教会の癒着というのは、元総理、安倍総理から、あるいは地方議員の皆様に至るまで本当に広範かつ深刻なものでございますので、ひっくり返されては困りますので、一枚目のフリップですね、念のため、岸田政権が参考にすると言っている東京高裁の決定ですね。岸田総理、これ、最高裁判決と言いながら、全部言っていたんですね。だから、多分東京高裁のこの決定は、岸田総理、読んだことなかったと思うんですけれども。これの意味についてですね、岸田総理、よろしいですか。この一枚目のフリップ、これ御覧いただいて、これこれこれこれ、丁寧に質問通告もしていますけれども。
実は、岸田総理が昨日まで民法は当たらないと言っていた東京高裁の決定、判決文なんですけれども、普通の日本語、義務教育を受けた日本国民の皆さんが読めば、民法は当たるんですね。まさに、旧統一教会の問題を、解散命令を発動するためのことを高裁は、決定はしっかり言っている、そういうふうにしか読めないんですけれども、ちょっと上から御説明いたしますね。
これが、今フリップでお示ししているところがこの解散命令、八十一条の解釈を東京高裁の決定で述べているところでございます。まず、なぜこういう制度をつくるのか、その理由、目的についての裁判所の判断がございます。一つ目ですけれども、宗教法人が詐欺、一夫多妻、麻薬使用などの犯罪や反道徳的、反社会的行動を犯したことがあるという内外の数多くの歴史的な事実に鑑み、キーワードは、よろしいですか、犯罪ですね。岸田総理が昨日言っていた刑罰ですよ、犯罪。ただ、犯罪じゃない反道徳的、反社会的行動、例えばこの詐欺とか一夫多妻というのは、これ民法違反でもあるんですね。一夫多妻というのは、重婚の届出をすればこれ刑罰が飛んできますけれども、事実上の一夫多妻をやっている方は日本にもいらっしゃって、テレビでも登場されていますけれども、刑罰ないんですよね。ただ、こういうことを教義として社会全体に広めると、おかしなことに歴史上なったことがあるよねということを東京高裁は言っています。
よって、その次ですね、宗教団体が法の定める禁止規範、命令規範に違反し、犯罪的、反道徳的、反社会的存在に化することがあり得ることから、これに対処し、その措置の一つとしてというふうに言っているわけですね。ここでも同じくキーワードは、犯罪的ではない反道徳的、反社会的。民法違反なんかも当然含むわけでございます。
よって、右のような解散命令制度が設けられた理由及びその目的に照らすと、条文ですね、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為とは、刑法などの実定法規の定める禁止規範、命令規範に違反するものであってというふうに解するのが相当であるというふうに言っているんですね。
岸田総理、質問通告していますけれども、岸田総理のお考えをお述べください。この東京高等裁判所の今私が御説明した決定の全体構造から、刑法罰で担保された法律違反でなければ解散命令を行使できないということは説明できますか。説明できないんであれば、いや、ちょっとなかなか分かりませんで結構なんですけれども、それだけ述べてください。
岸
岸田文雄#28
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 昨日まで刑法典がこの典型的な例であると申し上げてきたのは、まさに東京高裁のこの決定の中で、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するもの、この部分につきまして政府の今までの考え方を説明させていただいた、こういったことであります。
この部分も含めて、先ほど申し上げました、やはり個別事案に即してその検討をするということを考えました際に、政府として民法も含まれるという判断に至った、こうした説明をさせていただきました。
この発言だけを見る →この部分も含めて、先ほど申し上げました、やはり個別事案に即してその検討をするということを考えました際に、政府として民法も含まれるという判断に至った、こうした説明をさせていただきました。
小
小西洋之#29
○小西洋之君 個別事案がどうであれ、法規範なので、法規範として民法を初めから含んでいるということが大事なのです。
岸田総理、念のため確認しますけれども、この刑法等の、等と書いていますから、この等には当然、岸田政権として民法は含まれると解釈しているということでよろしいか。その上は法の定めるですから同じことを繰り返しているんですね。なので、刑法等の等には民法は含まれると、そういうことでよろしいですね。
この発言だけを見る →岸田総理、念のため確認しますけれども、この刑法等の、等と書いていますから、この等には当然、岸田政権として民法は含まれると解釈しているということでよろしいか。その上は法の定めるですから同じことを繰り返しているんですね。なので、刑法等の等には民法は含まれると、そういうことでよろしいですね。