小西洋之の発言 (予算委員会)
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○小西洋之君 八十一条の解散命令の要件を政府がどう認識するかは、質問権を適切に行使して、私は、解散命令の請求を直ちに行うことは法律的にできるし、しなければいけないというふうに考えておりますけれども、被害者救済、被害防止のために極めて重要でございます。ですので、政府のこの八十一条のこの解散命令権のその解釈ですね、条文の八十一条の解釈というものをしっかりと確認をさせていただきたいと思います。(資料提示)
今フリップに掲げましたのは、実は国会で、二枚目でございます、配付資料の二枚目。実は国会で、八十一条の解散命令のこの要件、この「法令に違反して、」という言葉、これがキーワードでございます。「法令に違反して、」というのを昨日まで岸田総理はこの法令には民法は入らないというふうに言っていたんですが、今入るというふうに言い始めたわけでございます。
ところが、一つ目のこの文字の固まりでございますけれども、昭和三十一年の国会答弁でございますが、「この法令に違反して云々というような文言は、」「他の一般のいろいろな法規に違反するという場合をさしているわけであります。」。他の一般のいろんなですから、総理、よろしいですか、全ての法令が入るわけです。その証拠に、その下の文字の固まり、赤い部分でございますけれども、これはこの宗教法人に関する宗務法制ですね、文化庁でも勤められて国会答弁もなさっていた文化庁の元職員の方が書いた逐条解説、文化庁でこれを基に実務をやっていると言われているいわゆる法令解釈の虎の巻でございますけど、そこにはこう書いてあるんですね。「「法令」とは、宗教法人法はもちろん、あらゆる法律、命令・条例などを指す。」というふうに言っているわけでございます。そして、違法行為を行っている場合、役員だけではなくて、職員も含めて違法行為を行っている場合のことを指すんだというふうに言っているわけでございます。
岸田総理に伺います。
岸田政権の宗教法人法第八十一条の解散命令の「法令に違反して、」の政府解釈は、今私がお示しした過去の国会答弁及び逐条解説、同じことを言っています。あらゆる法律、命令、条例が該当する、そういう理解でよろしいでしょうか。