合田哲雄の発言 (予算委員会)
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○政府参考人(合田哲雄君) 宗教法人法七十八条の二が創設された際、平成八年十一月二十日の参議院決算委員会におきまして、改正宗教法人法の報告徴収・質問権に関連して、当時の小野元之文化庁次長より発言がございました。
その発言の内容でございますが、問題法人の関係でございますが、この法改正におきまして、宗教団体が仮に解散命令等の事由に該当する場合があれば報告徴収・質問権というものが新たに所轄庁に設けられたわけでございますけれども、私どもとしてはまずその前に、新聞やあるいはマスコミ等で違法行為ではないかといったような指摘がなされる法人等につきましては、必要に応じまして事情を聞く等によりまして適切な対応をしてまいりたいというふうに考えているところでございますという答弁でございます。
以上でございます。