玄葉光一郎の発言 (安全保障委員会)
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○玄葉委員 ロシアの威嚇が許されないというのは、もう私も全く同感なのでありますけれども、他方で、このNPTとの絡みは少し整理をしておきたいんですが、ちなみに、NPTの一条、二条というのがあって、一条は、各核兵器国は、いわゆる核兵器等について、管理権も含めて移譲してはならないとしています。そして第二条で、非核兵器国は、管理権も含めて受領してはいけない、こういうふうになっているわけです。
そこで、米国もロシアもそうなんですけれども、要は、米国のNATOの核共有というのもアメリカの管理下にあるんだ、アメリカの管理下にあるから、いわゆる核兵器を共有しているわけではないので、いわばNPT上、違反じゃない、こういうふうに言っています。ロシアも、ロシアの管理下で、同じような形態で配備をベラルーシにするということになると、ロシアのベラルーシへの配備決定、配備状況も、同じ形態なら、アメリカのNATOにおける核共有と変わらないという整理でよろしいですか。