志水史雄の発言 (外務委員会)
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○志水政府参考人 お答え申し上げます。
在外研修員に対しましては、名称位置給与法に基づき、学費や生計費に充当するために、在勤手当と言われるものの中で研修員手当を支給しているところでございます。他方、近年の学費の高騰などによりまして、学費が研修員手当の上限額に収まらず、一部を自己負担せざるを得ない研修員が発生しておりました。
このような状況を解消すべく、今般の名称位置給与法改正案におきまして、現行の上限額より高い支給額の号を設置するようお願いしておりまして、これにより、学費を自己負担する状況は基本的には生じないものと考えております。
在外研修員が、学費を自己負担するようなことなく、外務公務員として必要な基礎的な知識、能力及び教養を増進することができるよう、適切な水準の額を支給することは重要でございまして、委員から実費支払いの御指摘もございましたけれども、支給の在り方を不断に検討していきたいと考えております。