中込正志の発言 (外務委員会)
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○中込政府参考人 お答え申し上げます。
配当及び使用料に対する源泉地国における限度税率でございますけれども、日・アゼルバイジャン租税条約ではいずれも七%、それから、日・アルジェリアの租税条約では、親子会社間の配当は五%、その他の配当及び使用料は一〇%となっているところでございます。
このような配当、使用料を含む投資所得に対する源泉地国における限度税率につきましては、相手国との経済関係、それから我が国及び相手国が他国との間で締結する租税条約の内容、それから各投資所得の源泉地国における国内法上の税率等を総合的に勘案しつつ、交渉の中で決まるものでございまして、条約の交渉の結果として相違が生じております。
今般御審議いただいております日・アゼルバイジャン及び日・アルジェリアの租税条約の限度税率の軽減の程度でございますけれども、相手国が他国と締結している条約と比較してもおおむね遜色のないもの、又はそれ以上のものとなっているということでございます。
以上でございます。