片平聡の発言 (外務委員会)
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○片平政府参考人 お答え申し上げます。
調停に関するシンガポール条約の締約国は、調停による和解合意のうち本条約の対象となるものを執行し、また、紛争が既に解決されていることを証明するために、当該和解合意を援用することを認めなければならないとされております。
一方、本条約は、その実施のために締約国内でどのような手続を定めるかについては具体的な規定を置いておらず、それぞれの締約国の手続規則に委ねるとされております。
我が国においては、国際性の有無にかかわらず、調停により成立した和解合意に執行力を付与するための手続規則に該当する国内法令はこれまで存在しておりませんでした。したがって、本条約を締結するに当たっては、本条約の対象となる和解合意に執行力を付与するための法律を新たに制定する必要がございました。