鯰博行の発言 (外務委員会)
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○鯰政府参考人 お答え申し上げます。
二千二十二年の国際コーヒー協定では、民間部門の参加に係る規定が置かれておりまして、例えば、民間事業者や市民社会は賛助加盟員として機関の活動に関与することができる旨規定されておりますほか、官民連携の主な枠組みとして、加盟国政府の代表と民間部門の代表から構成されるコーヒー官民作業部会が新設されることになっております。
全ての賛助加盟員で構成する賛助加盟員会は、諮問機関として、理事会の要請に応じて勧告を行うこと等ができるほか、その議長、副議長は、国際コーヒー機関の意思決定機関である国際コーヒー理事会において発言権を有しております。また、コーヒー官民作業部会は、コーヒー産業に関する官民対話等を行い、その討議の結果や勧告等を理事会に提出することになっております。