西村明宏の発言 (環境委員会)
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○西村(明)国務大臣 委員御指摘のように、確かに、自然環境行政におきましては、県境、そうしたもの、区域を越えた問題が対象となるものがあるというふうには思います。そのために、例えば種の保存法などでは、一元的に国が対応するというもので、国が直轄で対応しているものもございます。
一方で、今、国定政務官からもお話がありましたように、地方はそれぞれ、地方分権という形であり、地方自治というのは民主主義の原点でもございますので、これは大事にしなければならないということで、そうした地域の実情に鑑みた対応が必要となる場合には、国が一元的に管理するわけではなくて、自治事務として処理すべきものもあるというふうに思っております。
本件に関しましても、大規模な、百ヘクタールを超えるようなものは必ず環境アセスをやるべきだという第一種事業として認定して国の方でチェックいたしておりますけれども、小規模なものに関しては各自治体においてそれぞれ環境影響評価をやっていただいているものというふうに理解しております。