岡田憲治の発言 (議院運営委員会)
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○岡田事務総長 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件外三件につきまして御説明申し上げます。
まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件は、議会雑費の支給対象から、各議院の常任委員長及び特別委員長等を除外するものであります。
次に、裁判官弾劾法の一部改正の件は、裁判官訴追委員会委員長及び裁判官弾劾裁判所裁判長に支給される職務雑費を廃止するものであります。
次に、裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件及び裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件は、裁判官弾劾法の一部改正により、裁判官訴追委員会委員長及び裁判官弾劾裁判所裁判長に支給される職務雑費が廃止されることに伴いまして、所要の規定を整理するものであります。
以上でございます。
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
裁判官弾劾法の一部を改正する法律案
裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の一部を改正する規程案
裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の一部を改正する規程案
〔本号末尾に掲載〕
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