落合貴之の発言 (経済産業委員会)
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○落合委員 預り金的だというところが、一つの、中小企業政策、小規模事業者政策を考える上ではポイントだと思います。
今、政務官も、対価に含まれるというふうにおっしゃいました。価格に対して税を乗っけてお客さんから対価をもらうというよりも、価格に含まれている。なので、その価格は、消費税分も考慮しながら価格を設定してくださいということを、消費税引上げのときなども財務省が指針を出しているわけでございます。
それから、完全に預り金ではなくて、預り金的だとおっしゃったのは、恐らく、預かった消費税を全部帳簿に載せておいて、計算して、それを税務署に納めるわけではない。仕入れの一〇%を売上げの一〇%から引いた金額、これを納めるという形で、仕入れ税額控除方式というのが取られているわけです。そういうことで、要は、適正な価格を設定しないと消費税は払えないということなわけでございます。
ここからは経産省の関わる政策になってくるわけですけれども、インボイスが導入されることで、取引関係がある場合になるべくインボイスを導入してくださいねという連絡が行っているわけです。
今までは、年間の売上げが一千万円以下の事業者は、基本的には消費税の免税事業者でした。免税事業者と大企業が取引しても、今の方式だと問題がなかったわけですけれども、インボイスを導入すると、免税事業者の分は親取引事業者が消費税分をかぶらなきゃいけない。仕入れ税額控除方式を取っているので、仕入れ分の、その引くの部分に入らなくなっちゃうわけです。なので、消費税の納税額が増えちゃうので、なるべく免税事業者は課税事業者になってほしいなというインセンティブが、企業間、事業者間の取引では働くわけでございます。
一方で、もう、どんな調査も、いろいろな調査もありますけれども、今、価格転嫁がまずできていない。どんどん企業物価指数が上がっているけれども、特に小さい事業者ほど価格転嫁ができていないという数字は出ています。
それから、これは元々、今だけではなくて、もうずっと問題になってきました。大きい事業者より小さい事業者の方が利益率が低いということも、日本の経済の問題として、大きな問題として存在をしていたわけです。
今インボイスを導入すれば、その利益率が低くて価格転嫁ができていないところに、ピンポイントに売上げに対して増税をする。しかも、それは、本来の利益分が消費税の支払いに充てられるわけです。こういうことを今やろうとしているわけなので、一つの中小企業行政の山場を迎えているというふうに思います。
今回の大臣所信も、価格転嫁の問題や取引適正化の問題に取り組むというふうに書いてはあるんですが、インボイスという言葉は全く出てきていません。インボイスというものこそ、取引適正化や価格転嫁の問題の大きな要因になるのに、書いていない。これは書くべきだったんじゃないでしょうか。もうちょっと姿勢を改めるべきじゃないですか。大臣、いかがでしょうか。