森源二の発言 (経済産業委員会)
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○森政府参考人 グレーゾーンの解消制度に関しての経緯は、今ほど先生の方から御指摘いただいたとおりでございます。
政治資金規正法第三条第一項においての政治団体の定義、先ほど申し上げたとおりでございまして、政治上の主義、施策を推進、支持、これに反対することや、特定の公職の候補者を推薦、支持、又はこれに反対することのいずれかを本来の目的とする団体、又は、これらの活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体とされておるわけでございます。
そしてまた、政治資金規正法第二十一条第一項におきまして、会社、労働組合、職員団体その他の団体が政党及び政治資金団体以外の者に対して政治活動に関する寄附をしてはならないこととされておりますが、同条第二項において、政治団体がする寄附については同条第一項を適用しないこととされております。
仮に、会社法の規定によって設立された会社が政治団体になり得るのであれば、同条第二項により同条第一項の適用が除外され、会社から政党及び政治資金団体以外の者に対する政治活動に関する寄附をすることが認められることになりますが、企業・団体献金を制限した同条の趣旨を没却するおそれや同条に対する脱法的な手段となり得ることなどから、会社は政治団体になり得ないものと解されます。
また、労働組合については、労働者がその労働条件の維持改善等を図ることを主たる目的として組織する団体であり、政治活動をすることを本来の目的とするものではないことから、政治団体とはなり得ないものと解されるところでございます。