松山泰浩の発言 (経済産業委員会)
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○松山政府参考人 お答え申し上げます。
今般の運転期間に関する措置は、実質的な運転期間六十年という上限は維持しつつ、震災以降の法制度の変更など、事業者から見て他律的な要素によって停止していた期間に限り、六十年の運転期間のカウントから除外することを認めるという利用政策の立場からの政策判断を行うものでございます。
その中で、今委員からお尋ねのありました点について申し上げますと、電気事業法の改正法案の中で、運転期間については「発電事業の用に供するため、発電用原子炉を運転することができる期間」と規定しておりまして、お尋ねの、運転期間のカウントから除外する期間のまず始点について申し上げますと、具体的には、運転中の原子炉については、法制度の変更や行政指導等に基づき、当該原子炉を送電系統から切り離したいわゆる解列の時点だと考えておりますし、運転停止中の原子炉につきましては、運転することができなくなる原因となった法制度の変更や行政指導等の効力が発生した時点というふうに考えてございます。
いずれの場合におきましても、具体的な期間等につきましては、事業者からの申請内容を個別に審査した上で判断していくものと考えてございます。
その上で、今委員から御指摘がございました柏崎刈羽原子力発電所につきましては、二〇二一年四月に、核物質防護の不備、これは事業者の不備によりまして、原子力規制委員会から核燃料移動禁止命令が出され、運転できない状態にございます。このように、事業者自らの行為の結果のみにより運転停止していることが客観的に明らかな期間については、カウント除外の対象とはならないものと考えているところでございます。
他方、特定重大事故等対処施設及び新規制基準において新たに要求されたもの、こういうものにつきましては、これに対応するための停止期間は、カウント除外の対象となり得ると考えてございます。
いずれにいたしましても、この法の執行に当たりましては、的確な審査体制を整備することが重要であり、この上で、どういう期間になっていくかということの審査は、成立した暁にはしっかりと対応してまいりたいと考えてございます。