星野剛士の発言 (経済産業委員会)
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○星野副大臣 ロシアによるウクライナ侵攻、侵略等の地政学リスクの増加によるエネルギー安全保障強化の必要性、二〇五〇年カーボンニュートラルの実現の観点等から、原子力を含むあらゆる選択肢を追求することがますます重要となっているものと認識をしております。
今般の脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案では、既存原子力発電所の最大限の活用や廃止措置の円滑化等に向けた法的措置を講じることとしておりますが、これらの法制度の運用を含めた政策判断ベースとなる基本原則について、法律レベルで明確化することが適切であると考えております。
このため、原子力のエネルギー利用に関する基本原則として、国及び原子力事業者が安全神話に陥り、東京電力福島第一原子力発電所の事故を防止することができなかったことを真摯に反省した上で、原子力事故の発生を常に想定をし、その防止に向けて最大限努力すること、また、エネルギーとしての原子力利用に当たっては、電気の安定供給の確保、カーボンニュートラルの実現、エネルギー供給の自律性向上に資するよう、国が必要な措置を講ずる責務を有すること、安全性の確保を前提に、原子力事故の防止に安全の措置を講じ、国民からの信頼確保、立地地域の課題解決に向けた取組を推進することなどを原子力基本法に明記する改正案を提出したところでございます。
繰り返しになりますが、本年二月に内閣府原子力委員会が改定をし、政府としても尊重する旨が閣議決定をされた原子力利用に関する基本的考え方においても、原子力利用に当たっての基本原則は法令等で明確化することが望ましいと明記されており、今般の改正案はこの基本的考え方と方向を同じくするものであると理解をしております。