櫻井周の発言 (経済産業委員会)

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○櫻井委員 まだ決めていないということですか。それはちょっとまずい。まずいといいますか、おかしいでしょう。だって、特許特別会計から出すって、おかしいと思いませんか。大臣、どうですか。大臣、答弁はいいですけれども、おかしいと思いませんか。
 だって、これ、内閣府でやっているんですよ。内閣府でやるのに、何で特許特別会計を使うんですか。おかしいでしょう。ちゃんとそこははっきりしてもらいたいということで要望させていただきます。
 次の質問に移らせていただきます。
 次は、八十条です。
 これもまた財源問題なんですが、その前に、特許出願の非公開、つまり、保全指定を受けた場合に損失補償制度ということがあるわけなんです。つまり、保全指定を受けてしまうと、特許の実施もできないし、外国出願もできない、いろいろな不都合が生じる、出願人に不利益が生じるということです。
 先月、四月二十八日の閣議決定の基本指針の二十一ページには、「補償の範囲については、「通常生ずべき損失を補償する」と規定されており、これは一般的に、相当因果関係がある損失を意味するものである。補償を受けるには、実際に「損失を受けた」ことが必要である。」というふうに書いてあって、この損失の範囲、かなり何か狭くされてしまうんじゃないのかというふうに心配をするんですよ。
 保全指定を受けるような技術ということは、やはり相当、漏らしちゃいけない、公開したくない、すべきでないということですから、相当の高いレベルの技術だと思うんですが、それが、実施できないし、外国出願もできないし、いろいろな不都合、あるんですけれども、実際に損失を受けた範囲とかと言われて狭く見積もられちゃうと、企業としては非常に大きな損失というか、回復できない損失がたくさん残ってしまうんじゃないのかというふうにも心配をします。
 特に、特許を受けていて、特許権を持っていて侵害されたときの損害賠償でも、日本はすごく小さく見積もられる傾向、諸外国に比べて小さいんですけれども、今回の場合は特許査定を受けているわけでもない発明についての扱いなので、ある意味、仮定に仮定を重ねてというか、フィクションの世界の中で損失額を算出するということになるので、これはさじ加減というのが非常に大きくなってしまうんですよね。
 そこで、ちょっと、今日、副大臣に来ていただいておりますので、もう一度質問させていただきます。
 保全指定に係る損失補償制度、八十条の算定において、実施能力を超えた分は評価されるのか、つまり、ライセンス相当額は損失として認定されるのかどうなのか。外国出願が禁止されたことによる損失はどのように評価されるのか。損失額の算定の立証責任はやはり出願人が負うことになるのか。保全指定されるような高度な技術を発明した出願人に対しては、そうした技術の、実施できなかったことによる、産業といいますか、会社の衰退を防止し、むしろ技術開発を支援するような意味合いも込めて、幅広く損害を認定するべきだというふうに思いますが、このことについての見解も教えていただきたいということ。
 最後に、財源問題ですが、この損失補償制度は、これは一般会計から出すのか、特許特別会計から出すのか、どちらか。
 幾つか質問させていただきましたが、まとめてお答えをお願いいたします。

発言情報

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発言者: 櫻井周

speaker_id: 29486

日付: 2023-05-17

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会