経済産業委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和五年五月十七日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 竹内 譲君
理事 井原 巧君 理事 岩田 和親君
理事 関 芳弘君 理事 細田 健一君
理事 落合 貴之君 理事 山崎 誠君
理事 小野 泰輔君 理事 中野 洋昌君
石井 拓君 石川 昭政君
稲田 朋美君 今枝宗一郎君
上川 陽子君 小森 卓郎君
國場幸之助君 塩崎 彰久君
鈴木 淳司君 瀬戸 隆一君
谷川 とむ君 冨樫 博之君
中川 郁子君 長坂 康正君
平沼正二郎君 深澤 陽一君
福田 達夫君 古川 直季君
堀井 学君 牧島かれん君
松本 尚君 宗清 皇一君
山際大志郎君 山下 貴司君
吉田 真次君 大島 敦君
菅 直人君 櫻井 周君
篠原 孝君 田嶋 要君
馬場 雄基君 山岡 達丸君
足立 康史君 遠藤 良太君
前川 清成君 中川 宏昌君
鈴木 義弘君 笠井 亮君
…………………………………
経済産業大臣 西村 康稔君
内閣府副大臣 星野 剛士君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 飯田 陽一君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君
政府参考人
(文化庁審議官) 中原 裕彦君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 蓮井 智哉君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 藤本 武士君
政府参考人
(経済産業省経済産業政策局長) 飯田 祐二君
政府参考人
(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長) 井上 博雄君
政府参考人
(特許庁長官) 濱野 幸一君
政府参考人
(特許庁総務部長) 清水 幹治君
政府参考人
(特許庁審査業務部長) 野村 栄悟君
経済産業委員会専門員 藤田 和光君
―――――――――――――
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
石川 昭政君 瀬戸 隆一君
上川 陽子君 深澤 陽一君
土田 慎君 平沼正二郎君
長坂 康正君 中川 郁子君
松本 洋平君 谷川 とむ君
山際大志郎君 古川 直季君
篠原 孝君 櫻井 周君
同日
辞任 補欠選任
瀬戸 隆一君 石川 昭政君
谷川 とむ君 松本 洋平君
中川 郁子君 長坂 康正君
平沼正二郎君 塩崎 彰久君
深澤 陽一君 上川 陽子君
古川 直季君 山際大志郎君
櫻井 周君 篠原 孝君
同日
辞任 補欠選任
塩崎 彰久君 松本 尚君
同日
辞任 補欠選任
松本 尚君 土田 慎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
不正競争防止法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 竹内 譲君
理事 井原 巧君 理事 岩田 和親君
理事 関 芳弘君 理事 細田 健一君
理事 落合 貴之君 理事 山崎 誠君
理事 小野 泰輔君 理事 中野 洋昌君
石井 拓君 石川 昭政君
稲田 朋美君 今枝宗一郎君
上川 陽子君 小森 卓郎君
國場幸之助君 塩崎 彰久君
鈴木 淳司君 瀬戸 隆一君
谷川 とむ君 冨樫 博之君
中川 郁子君 長坂 康正君
平沼正二郎君 深澤 陽一君
福田 達夫君 古川 直季君
堀井 学君 牧島かれん君
松本 尚君 宗清 皇一君
山際大志郎君 山下 貴司君
吉田 真次君 大島 敦君
菅 直人君 櫻井 周君
篠原 孝君 田嶋 要君
馬場 雄基君 山岡 達丸君
足立 康史君 遠藤 良太君
前川 清成君 中川 宏昌君
鈴木 義弘君 笠井 亮君
…………………………………
経済産業大臣 西村 康稔君
内閣府副大臣 星野 剛士君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 飯田 陽一君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君
政府参考人
(文化庁審議官) 中原 裕彦君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 蓮井 智哉君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 藤本 武士君
政府参考人
(経済産業省経済産業政策局長) 飯田 祐二君
政府参考人
(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長) 井上 博雄君
政府参考人
(特許庁長官) 濱野 幸一君
政府参考人
(特許庁総務部長) 清水 幹治君
政府参考人
(特許庁審査業務部長) 野村 栄悟君
経済産業委員会専門員 藤田 和光君
―――――――――――――
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
石川 昭政君 瀬戸 隆一君
上川 陽子君 深澤 陽一君
土田 慎君 平沼正二郎君
長坂 康正君 中川 郁子君
松本 洋平君 谷川 とむ君
山際大志郎君 古川 直季君
篠原 孝君 櫻井 周君
同日
辞任 補欠選任
瀬戸 隆一君 石川 昭政君
谷川 とむ君 松本 洋平君
中川 郁子君 長坂 康正君
平沼正二郎君 塩崎 彰久君
深澤 陽一君 上川 陽子君
古川 直季君 山際大志郎君
櫻井 周君 篠原 孝君
同日
辞任 補欠選任
塩崎 彰久君 松本 尚君
同日
辞任 補欠選任
松本 尚君 土田 慎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
不正競争防止法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)
――――◇―――――
竹
竹内譲#1
○竹内委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、不正競争防止法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官飯田陽一君、法務省大臣官房審議官保坂和人君、文化庁審議官中原裕彦君、経済産業省大臣官房審議官蓮井智哉君、経済産業省大臣官房審議官藤本武士君、経済産業省経済産業政策局長飯田祐二君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長井上博雄君、特許庁長官濱野幸一君、特許庁総務部長清水幹治君及び特許庁審査業務部長野村栄悟君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、不正競争防止法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官飯田陽一君、法務省大臣官房審議官保坂和人君、文化庁審議官中原裕彦君、経済産業省大臣官房審議官蓮井智哉君、経済産業省大臣官房審議官藤本武士君、経済産業省経済産業政策局長飯田祐二君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長井上博雄君、特許庁長官濱野幸一君、特許庁総務部長清水幹治君及び特許庁審査業務部長野村栄悟君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹
竹
櫻
櫻井周#4
○櫻井委員 立憲民主党の櫻井周です。
本日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。また、質問の順番についても御配慮いただきまして、誠にありがとうございます。
貴重な時間ですので、早速質問に入らせていただきます。
今回、この法案、不正競争防止法等の改正案ということでございますが、いわゆる知的財産権に関する一括しての改正だというふうに承知をしております。したがいまして、本日は、まず特許法、また特許制度について質問させていただき、その後、不正競争防止法、商標法、意匠法、それぞれの改正のポイントについて質問をさせていただきます。
まず、特許法についてでございます。
今回は、百九十五条の二で、手数料の減免制度について見直しがされるというふうに承知をしております。特許制度に関しては、特許特別会計がございまして、この会計については、受益と負担の関係を明確にしつつ、財源としての手数料等の適切な改定を行う観点から設置された特別会計というふうに承知をしております。そして、収支相償の下で運営されており、これまで一般会計に依存したことはないというふうにも承知をしております。
ただ、この十年を見ますと、特許特別会計、プライマリーバランスというのかどうか分かりませんが、単年度で見ますと、それぞれ赤字がずっと続いております。繰越金もどんどん減ってきているという状況です。そうしたことから、昨年の四月一日には値上げもしたというふうにも承知をしております。
今回は、百九十五条の二の手数料減免制度見直しということで、手数料減免を受けられる対象をちょっと減らすということでございます。
そこで、お尋ねをいたします。
今回の手数料減免制度の見直しで、特許特別会計の収支改善、どれほど寄与するんでしょうか。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。また、質問の順番についても御配慮いただきまして、誠にありがとうございます。
貴重な時間ですので、早速質問に入らせていただきます。
今回、この法案、不正競争防止法等の改正案ということでございますが、いわゆる知的財産権に関する一括しての改正だというふうに承知をしております。したがいまして、本日は、まず特許法、また特許制度について質問させていただき、その後、不正競争防止法、商標法、意匠法、それぞれの改正のポイントについて質問をさせていただきます。
まず、特許法についてでございます。
今回は、百九十五条の二で、手数料の減免制度について見直しがされるというふうに承知をしております。特許制度に関しては、特許特別会計がございまして、この会計については、受益と負担の関係を明確にしつつ、財源としての手数料等の適切な改定を行う観点から設置された特別会計というふうに承知をしております。そして、収支相償の下で運営されており、これまで一般会計に依存したことはないというふうにも承知をしております。
ただ、この十年を見ますと、特許特別会計、プライマリーバランスというのかどうか分かりませんが、単年度で見ますと、それぞれ赤字がずっと続いております。繰越金もどんどん減ってきているという状況です。そうしたことから、昨年の四月一日には値上げもしたというふうにも承知をしております。
今回は、百九十五条の二の手数料減免制度見直しということで、手数料減免を受けられる対象をちょっと減らすということでございます。
そこで、お尋ねをいたします。
今回の手数料減免制度の見直しで、特許特別会計の収支改善、どれほど寄与するんでしょうか。
濱
濱野幸一#5
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。
審査請求料の減免件数の上限設定につきましては、一部の企業において、資力等に制約のある者による発明を奨励し産業の発達を促進するという制度趣旨にそぐわない形での利用が見られている実態を踏まえまして、運用を適正化するものでございます。
特許特別会計への影響につきましては、この運用の適正化により、審査請求料の減免を受けられる件数に一定の上限を設け、これを超える審査請求については審査請求料を満額納付いただくこととなりますため、他の条件が同じであれば、特許特別会計に入る手数料の収入を増加させる方向に働くものと考えております。
上限件数につきましては、今後、政省令で定めることとなりますところ、例えば、あくまで過去の審議会での検討の途中段階における一定の仮定を置いた試算であり、制度の詳細はこれから検討いたしますが、仮に上限を六十件とした場合、年間約七・五億円の増収が見込まれるという試算をお示ししたことはございます。
いずれにいたしましても、上限設定の対象者や上限件数につきましては、意欲ある中小企業、スタートアップ等によるイノベーション創出を阻害しないよう最大限配慮して、今後決定してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →審査請求料の減免件数の上限設定につきましては、一部の企業において、資力等に制約のある者による発明を奨励し産業の発達を促進するという制度趣旨にそぐわない形での利用が見られている実態を踏まえまして、運用を適正化するものでございます。
特許特別会計への影響につきましては、この運用の適正化により、審査請求料の減免を受けられる件数に一定の上限を設け、これを超える審査請求については審査請求料を満額納付いただくこととなりますため、他の条件が同じであれば、特許特別会計に入る手数料の収入を増加させる方向に働くものと考えております。
上限件数につきましては、今後、政省令で定めることとなりますところ、例えば、あくまで過去の審議会での検討の途中段階における一定の仮定を置いた試算であり、制度の詳細はこれから検討いたしますが、仮に上限を六十件とした場合、年間約七・五億円の増収が見込まれるという試算をお示ししたことはございます。
いずれにいたしましても、上限設定の対象者や上限件数につきましては、意欲ある中小企業、スタートアップ等によるイノベーション創出を阻害しないよう最大限配慮して、今後決定してまいりたいと思っております。
櫻
櫻井周#6
○櫻井委員 今回の法改正の趣旨、特許庁では、公平性を担保する、一部の企業が濫用しているんじゃないのか、こういう話でございますが、一方で、やはり特許特別会計、これは火の車ということもあって、この点に対する配慮もあるのではないのかなというふうにもお察しをするところでございます。
この特許特別会計について、実は、ちょっと今回の法改正からは離れますけれども、去年の通常国会で、内閣委員会におきまして経済安全保障法案というのを審議した際に、特許出願の非公開制度に関連して、この特許特別会計についても質問をさせていただきました。昨年の法案の審議の中では、特許特別会計を使うかもしれないというような答弁があったものですから、改めて、この場で確認をさせていただきます。
特許庁における、経済安全保障法案の中で一次審査ということを行われますけれども、つまり、内閣総理大臣に見てもらうのかどうかという事前の振り分けを特許庁でするわけですが、これは経済安全保障法六十六条で規定されている一次審査でございます。これに関連してシステム改修が必要になる、それからスタッフも更に今まで以上に必要になるというふうに考えられるんですが、こうした費用については、一般会計、特別会計、どちらで負担することになりますか。
この発言だけを見る →この特許特別会計について、実は、ちょっと今回の法改正からは離れますけれども、去年の通常国会で、内閣委員会におきまして経済安全保障法案というのを審議した際に、特許出願の非公開制度に関連して、この特許特別会計についても質問をさせていただきました。昨年の法案の審議の中では、特許特別会計を使うかもしれないというような答弁があったものですから、改めて、この場で確認をさせていただきます。
特許庁における、経済安全保障法案の中で一次審査ということを行われますけれども、つまり、内閣総理大臣に見てもらうのかどうかという事前の振り分けを特許庁でするわけですが、これは経済安全保障法六十六条で規定されている一次審査でございます。これに関連してシステム改修が必要になる、それからスタッフも更に今まで以上に必要になるというふうに考えられるんですが、こうした費用については、一般会計、特別会計、どちらで負担することになりますか。
西
西村康稔#7
○西村(康)国務大臣 特許出願の非公開制度、ここについては、特許庁において、御指摘のように、保全審査の対象となり得る技術分野に属する発明が記載されている出願を抽出するなどの一次審査を行った上で、内閣府が、安全保障上の観点から機微技術を含む特許出願に係る発明を保全することが適当か否かの審査を行うということとしております。
このため、特許庁におけます一次審査の業務などに対応するためにシステム改修が必要となるということで、令和五年度当初予算では、システム改修費用十八・三億円を内閣府所管の一般会計に計上した上で、特許特別会計に繰り入れるということとしております。
そして、経済安保推進法に基づきます特許出願の非公開制度は、これまで企業が安全保障上の理由で特許出願を自重していたような発明についても、今回の特許出願非公開制度で先願の地位を確保できるということにすることで、企業の知財経営の推進と併せて経済安全保障、双方が実現できるということを図る重要な制度であります。
令和六年度以降においてこの一次審査に係る費用の財源につきましても、今後、財政当局や内閣府と相談しながら精査をし、検討してまいりたいということであります。
五年度予算につきましては、内閣府に一般会計で計上した上で特許の特別会計に繰り入れるというやり方をやっておりますが、今後のことにつきましては、財政当局、内閣府ともよく相談して対応していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →このため、特許庁におけます一次審査の業務などに対応するためにシステム改修が必要となるということで、令和五年度当初予算では、システム改修費用十八・三億円を内閣府所管の一般会計に計上した上で、特許特別会計に繰り入れるということとしております。
そして、経済安保推進法に基づきます特許出願の非公開制度は、これまで企業が安全保障上の理由で特許出願を自重していたような発明についても、今回の特許出願非公開制度で先願の地位を確保できるということにすることで、企業の知財経営の推進と併せて経済安全保障、双方が実現できるということを図る重要な制度であります。
令和六年度以降においてこの一次審査に係る費用の財源につきましても、今後、財政当局や内閣府と相談しながら精査をし、検討してまいりたいということであります。
五年度予算につきましては、内閣府に一般会計で計上した上で特許の特別会計に繰り入れるというやり方をやっておりますが、今後のことにつきましては、財政当局、内閣府ともよく相談して対応していきたいというふうに考えております。
櫻
櫻井周#8
○櫻井委員 大臣、この特許特別会計を預かる立場として、赤字続きですから、是非しっかり守っていただきたい。
つまり、経済安保、これはもちろん大事でございますが、これは特許法の外側の話です。特許庁の外側のことでございますので、これは一般会計でしっかり、今回も手当ていただいているということですが、引き続きそのようにお願いしたいと思います。
また、スタッフについても、これまで技術分野の分類をやってきたじゃないかと言われるかもしれませんが、これまで、別に、その技術分野の分類、間違っていても誰も困らなかったんですね、単に参考情報としてやっていただけですけれども。今後は、内閣総理大臣に送るのか送らないのかという非常に重大な判断を伴うということで、これは相当な気の遣い方でやらなきゃいけないということで、スタッフも拡充する必要があるんだというふうに思います。そういった観点で、増えた分についてはちゃんと一般会計で手当てしてもらうように是非お願いいたします。
続きまして、経済安保法の六十七条で、今度、保全審査ということで、これは内閣総理大臣に特許出願が移るわけでございますが、これに係るシステム改修費、人件費等については、一般会計、特許特別会計、どちらで負担するんでしょうか。
この発言だけを見る →つまり、経済安保、これはもちろん大事でございますが、これは特許法の外側の話です。特許庁の外側のことでございますので、これは一般会計でしっかり、今回も手当ていただいているということですが、引き続きそのようにお願いしたいと思います。
また、スタッフについても、これまで技術分野の分類をやってきたじゃないかと言われるかもしれませんが、これまで、別に、その技術分野の分類、間違っていても誰も困らなかったんですね、単に参考情報としてやっていただけですけれども。今後は、内閣総理大臣に送るのか送らないのかという非常に重大な判断を伴うということで、これは相当な気の遣い方でやらなきゃいけないということで、スタッフも拡充する必要があるんだというふうに思います。そういった観点で、増えた分についてはちゃんと一般会計で手当てしてもらうように是非お願いいたします。
続きまして、経済安保法の六十七条で、今度、保全審査ということで、これは内閣総理大臣に特許出願が移るわけでございますが、これに係るシステム改修費、人件費等については、一般会計、特許特別会計、どちらで負担するんでしょうか。
星
星野剛士#9
○星野副大臣 お答え申し上げます。
特許特別会計は、産業財産権制度の利用者による負担を明確にし、歳入と歳出が均衡された運営をされることを確保するために創設された特別会計でございます。
これに対し、保全審査は、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれの程度、及び保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響等の事情について検討をし、これらを総合考慮の上、保全指定をすることが適当か否かの判断をするものでございます。
いずれにせよ、保全審査に係る費用の財源をどの会計から支出すべきかについては、特許特別会計として産業財産権制度の利用者一般に転嫁すべき性質のものかという点も踏まえて、財政当局と相談をしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →特許特別会計は、産業財産権制度の利用者による負担を明確にし、歳入と歳出が均衡された運営をされることを確保するために創設された特別会計でございます。
これに対し、保全審査は、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれの程度、及び保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響等の事情について検討をし、これらを総合考慮の上、保全指定をすることが適当か否かの判断をするものでございます。
いずれにせよ、保全審査に係る費用の財源をどの会計から支出すべきかについては、特許特別会計として産業財産権制度の利用者一般に転嫁すべき性質のものかという点も踏まえて、財政当局と相談をしてまいりたいと思っております。
櫻
櫻井周#10
○櫻井委員 まだ決めていないということですか。それはちょっとまずい。まずいといいますか、おかしいでしょう。だって、特許特別会計から出すって、おかしいと思いませんか。大臣、どうですか。大臣、答弁はいいですけれども、おかしいと思いませんか。
だって、これ、内閣府でやっているんですよ。内閣府でやるのに、何で特許特別会計を使うんですか。おかしいでしょう。ちゃんとそこははっきりしてもらいたいということで要望させていただきます。
次の質問に移らせていただきます。
次は、八十条です。
これもまた財源問題なんですが、その前に、特許出願の非公開、つまり、保全指定を受けた場合に損失補償制度ということがあるわけなんです。つまり、保全指定を受けてしまうと、特許の実施もできないし、外国出願もできない、いろいろな不都合が生じる、出願人に不利益が生じるということです。
先月、四月二十八日の閣議決定の基本指針の二十一ページには、「補償の範囲については、「通常生ずべき損失を補償する」と規定されており、これは一般的に、相当因果関係がある損失を意味するものである。補償を受けるには、実際に「損失を受けた」ことが必要である。」というふうに書いてあって、この損失の範囲、かなり何か狭くされてしまうんじゃないのかというふうに心配をするんですよ。
保全指定を受けるような技術ということは、やはり相当、漏らしちゃいけない、公開したくない、すべきでないということですから、相当の高いレベルの技術だと思うんですが、それが、実施できないし、外国出願もできないし、いろいろな不都合、あるんですけれども、実際に損失を受けた範囲とかと言われて狭く見積もられちゃうと、企業としては非常に大きな損失というか、回復できない損失がたくさん残ってしまうんじゃないのかというふうにも心配をします。
特に、特許を受けていて、特許権を持っていて侵害されたときの損害賠償でも、日本はすごく小さく見積もられる傾向、諸外国に比べて小さいんですけれども、今回の場合は特許査定を受けているわけでもない発明についての扱いなので、ある意味、仮定に仮定を重ねてというか、フィクションの世界の中で損失額を算出するということになるので、これはさじ加減というのが非常に大きくなってしまうんですよね。
そこで、ちょっと、今日、副大臣に来ていただいておりますので、もう一度質問させていただきます。
保全指定に係る損失補償制度、八十条の算定において、実施能力を超えた分は評価されるのか、つまり、ライセンス相当額は損失として認定されるのかどうなのか。外国出願が禁止されたことによる損失はどのように評価されるのか。損失額の算定の立証責任はやはり出願人が負うことになるのか。保全指定されるような高度な技術を発明した出願人に対しては、そうした技術の、実施できなかったことによる、産業といいますか、会社の衰退を防止し、むしろ技術開発を支援するような意味合いも込めて、幅広く損害を認定するべきだというふうに思いますが、このことについての見解も教えていただきたいということ。
最後に、財源問題ですが、この損失補償制度は、これは一般会計から出すのか、特許特別会計から出すのか、どちらか。
幾つか質問させていただきましたが、まとめてお答えをお願いいたします。
この発言だけを見る →だって、これ、内閣府でやっているんですよ。内閣府でやるのに、何で特許特別会計を使うんですか。おかしいでしょう。ちゃんとそこははっきりしてもらいたいということで要望させていただきます。
次の質問に移らせていただきます。
次は、八十条です。
これもまた財源問題なんですが、その前に、特許出願の非公開、つまり、保全指定を受けた場合に損失補償制度ということがあるわけなんです。つまり、保全指定を受けてしまうと、特許の実施もできないし、外国出願もできない、いろいろな不都合が生じる、出願人に不利益が生じるということです。
先月、四月二十八日の閣議決定の基本指針の二十一ページには、「補償の範囲については、「通常生ずべき損失を補償する」と規定されており、これは一般的に、相当因果関係がある損失を意味するものである。補償を受けるには、実際に「損失を受けた」ことが必要である。」というふうに書いてあって、この損失の範囲、かなり何か狭くされてしまうんじゃないのかというふうに心配をするんですよ。
保全指定を受けるような技術ということは、やはり相当、漏らしちゃいけない、公開したくない、すべきでないということですから、相当の高いレベルの技術だと思うんですが、それが、実施できないし、外国出願もできないし、いろいろな不都合、あるんですけれども、実際に損失を受けた範囲とかと言われて狭く見積もられちゃうと、企業としては非常に大きな損失というか、回復できない損失がたくさん残ってしまうんじゃないのかというふうにも心配をします。
特に、特許を受けていて、特許権を持っていて侵害されたときの損害賠償でも、日本はすごく小さく見積もられる傾向、諸外国に比べて小さいんですけれども、今回の場合は特許査定を受けているわけでもない発明についての扱いなので、ある意味、仮定に仮定を重ねてというか、フィクションの世界の中で損失額を算出するということになるので、これはさじ加減というのが非常に大きくなってしまうんですよね。
そこで、ちょっと、今日、副大臣に来ていただいておりますので、もう一度質問させていただきます。
保全指定に係る損失補償制度、八十条の算定において、実施能力を超えた分は評価されるのか、つまり、ライセンス相当額は損失として認定されるのかどうなのか。外国出願が禁止されたことによる損失はどのように評価されるのか。損失額の算定の立証責任はやはり出願人が負うことになるのか。保全指定されるような高度な技術を発明した出願人に対しては、そうした技術の、実施できなかったことによる、産業といいますか、会社の衰退を防止し、むしろ技術開発を支援するような意味合いも込めて、幅広く損害を認定するべきだというふうに思いますが、このことについての見解も教えていただきたいということ。
最後に、財源問題ですが、この損失補償制度は、これは一般会計から出すのか、特許特別会計から出すのか、どちらか。
幾つか質問させていただきましたが、まとめてお答えをお願いいたします。
星
星野剛士#11
○星野副大臣 特許出願の非公開制度の損失補償については、法第八十条の規定により、保全指定を受けたことにより損失を受けた者に対して、通常生ずる損失を補償することとしております。
このため、補償の対象となり得る損失については、国内での損失に限らず、例えば、外国で特許権を取得できれば得られたであろう利益についても、損失の発生及び保全指定により外国出願が禁止されたことと損失の相当因果関係が仮に認められれば、補償の対象となり得るものと考えております。
また、特許出願の非公開に関する基本方針に記載のとおり、補償となり得る損失やその算定の考慮要素の例について、QアンドA等の形で示すことで、請求人から見た予見性を高めてまいりたいというふうに考えております。
そして、特許出願の非公開制度における損失補償制度は、安全保障の観点から保全指定を受けた特定の特許出願人が受けた損失を補償するものでございます。
いずれにせよ、損失補償の財源をどの会計から支出をすべきかどうかにつきましては、財政当局と相談をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →このため、補償の対象となり得る損失については、国内での損失に限らず、例えば、外国で特許権を取得できれば得られたであろう利益についても、損失の発生及び保全指定により外国出願が禁止されたことと損失の相当因果関係が仮に認められれば、補償の対象となり得るものと考えております。
また、特許出願の非公開に関する基本方針に記載のとおり、補償となり得る損失やその算定の考慮要素の例について、QアンドA等の形で示すことで、請求人から見た予見性を高めてまいりたいというふうに考えております。
そして、特許出願の非公開制度における損失補償制度は、安全保障の観点から保全指定を受けた特定の特許出願人が受けた損失を補償するものでございます。
いずれにせよ、損失補償の財源をどの会計から支出をすべきかどうかにつきましては、財政当局と相談をしてまいりたいと考えております。
櫻
櫻井周#12
○櫻井委員 一年たってまだ決まっていないんですよね、財源問題。これも特許法の外側、特許庁の外側でやることですから、特許特別会計に手を突っ込むのはやめていただきたいということを改めて要望させていただきますし、大臣、その方針でよろしくお願いいたします。
その上で、今、ちょっと説明の中で余り明確におっしゃっていただけなかったんですが、保全指定を受けるような高度な技術を持った出願人、やはりこれはしっかり応援していくべきだと思うんですね。これは、ともすれば実施もできないし云々かんぬんと、いろいろなことで、もうその会社、出願人自体が、事業が難しくなるかもしれない。大企業だったら余裕はあるかもしれないけれども、中小・ベンチャー企業の場合だったら非常に厳しい状況に置かれるかもしれないということなので、やはりこれは産業政策としてもしっかり応援していくべきだと思うんです。
そこで、大臣にお尋ねをいたしますけれども、産業振興は、やはり内閣府ではなくて経済産業省の仕事だと思います。保全指定を受けるような技術、これが停滞してしまわないように、むしろ、技術開発を更に促進していくために支援していくこと、これを御提案申し上げますが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →その上で、今、ちょっと説明の中で余り明確におっしゃっていただけなかったんですが、保全指定を受けるような高度な技術を持った出願人、やはりこれはしっかり応援していくべきだと思うんですね。これは、ともすれば実施もできないし云々かんぬんと、いろいろなことで、もうその会社、出願人自体が、事業が難しくなるかもしれない。大企業だったら余裕はあるかもしれないけれども、中小・ベンチャー企業の場合だったら非常に厳しい状況に置かれるかもしれないということなので、やはりこれは産業政策としてもしっかり応援していくべきだと思うんです。
そこで、大臣にお尋ねをいたしますけれども、産業振興は、やはり内閣府ではなくて経済産業省の仕事だと思います。保全指定を受けるような技術、これが停滞してしまわないように、むしろ、技術開発を更に促進していくために支援していくこと、これを御提案申し上げますが、大臣、いかがでしょうか。
西
西村康稔#13
○西村(康)国務大臣 まさに、損失補償、在り方につきましては、内閣府において、通常生ずべき損失を補償するという規定に基づいて、どの範囲で相当因果関係があるのかということで判断がされていくものというふうに思います。
その上で、本法に基づいて非公開の対象とする発明は、公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明というふうにされております。
こういう定義でありますので、直ちに当該発明が支援すべきものであるということを直接意味するものではないんですけれども、御指摘のように、経済安全保障上重要であるということから特許非公開制度の保全指定の対象となるものということでありますので、そうした点も配慮しながら、また、いろいろな支援策もありますので、その支援の意義なども考慮しながら、仮に支援策活用の申請があれば、そうした重要性なども考慮しながら判断をしていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →その上で、本法に基づいて非公開の対象とする発明は、公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明というふうにされております。
こういう定義でありますので、直ちに当該発明が支援すべきものであるということを直接意味するものではないんですけれども、御指摘のように、経済安全保障上重要であるということから特許非公開制度の保全指定の対象となるものということでありますので、そうした点も配慮しながら、また、いろいろな支援策もありますので、その支援の意義なども考慮しながら、仮に支援策活用の申請があれば、そうした重要性なども考慮しながら判断をしていきたいというふうに考えております。
櫻
櫻井周#14
○櫻井委員 大臣から前向きの答弁をいただきましたので、ありがとうございます。
ただ、これ、保全指定を受けましたというと秘密にしなきゃいけないわけですよね。だから、経済産業省に補助金の申請とかするときに、いや、この技術は秘密にしなきゃいけないから言えないんです、言えないんだったら、説明できないんだったら補助金出せませんよみたいな押し問答が窓口で起きるんじゃないのか、こういう心配もしているものですから、その点も何らかクリアいただくように。内閣府に問い合わせて教えてもらうのがいいのかどうか、それとも、保全審査を受けたということをもって相当な技術なんだというふうに認定するのがいいのか、いろいろなやり方があろうかと思いますが、是非その点も御考慮いただきたいというふうに思います。
続きまして、ちょっとここから先はテクニカルな質問になってくるんですが、分割出願についても、これは経済安保法の関連でいろいろ議論があったところでございます。
そこで、お尋ねをいたします。
保全審査に付された特許出願の機微技術、これを削除して分割出願した場合、元の出願が出願公開されていなくても、出願日の利益、元の出願の出願日の利益は受けられるんでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、これ、保全指定を受けましたというと秘密にしなきゃいけないわけですよね。だから、経済産業省に補助金の申請とかするときに、いや、この技術は秘密にしなきゃいけないから言えないんです、言えないんだったら、説明できないんだったら補助金出せませんよみたいな押し問答が窓口で起きるんじゃないのか、こういう心配もしているものですから、その点も何らかクリアいただくように。内閣府に問い合わせて教えてもらうのがいいのかどうか、それとも、保全審査を受けたということをもって相当な技術なんだというふうに認定するのがいいのか、いろいろなやり方があろうかと思いますが、是非その点も御考慮いただきたいというふうに思います。
続きまして、ちょっとここから先はテクニカルな質問になってくるんですが、分割出願についても、これは経済安保法の関連でいろいろ議論があったところでございます。
そこで、お尋ねをいたします。
保全審査に付された特許出願の機微技術、これを削除して分割出願した場合、元の出願が出願公開されていなくても、出願日の利益、元の出願の出願日の利益は受けられるんでしょうか。
濱
濱野幸一#15
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。
分割出願は、特許法第四十四条に基づきまして……(櫻井委員「制度はいいから。受けられるかどうかだけ」と呼ぶ)よろしいですか。はい。
経済安全保障推進法第六十六条第七項によれば、特許庁から内閣への送付後であっても、特許査定、拒絶査定、出願公開以外の手続は留保されないため、分割出願等の特許手続は可能でございます。
分割元の出願が保全指定されて非公開とされた場合であっても、保全対象となった機微な部分を削除して分割出願をすれば、分割出願は保全指定されることなく、元の出願の出願日の利益を受けつつ、特許査定を受けることができます。
この発言だけを見る →分割出願は、特許法第四十四条に基づきまして……(櫻井委員「制度はいいから。受けられるかどうかだけ」と呼ぶ)よろしいですか。はい。
経済安全保障推進法第六十六条第七項によれば、特許庁から内閣への送付後であっても、特許査定、拒絶査定、出願公開以外の手続は留保されないため、分割出願等の特許手続は可能でございます。
分割元の出願が保全指定されて非公開とされた場合であっても、保全対象となった機微な部分を削除して分割出願をすれば、分割出願は保全指定されることなく、元の出願の出願日の利益を受けつつ、特許査定を受けることができます。
櫻
櫻井周#16
○櫻井委員 どうもありがとうございます。ちょっとそれ、いろいろ業界の中では気になっていたということですので、確認させていただきました。
続いてもう一つ、似たような話で、パリ優先権についてもお尋ねをいたします。
保全審査に付された特許出願の機微技術の部分を削除して、パリ条約四条の優先権を主張して外国出願をした場合、優先権証明書は発行してもらえるのかということなんです。元の出願は非公開ですから、どんな優先権証明書になるんだろうか、こういう疑問でございます。
それから、一応、事前の説明では、機微技術の部分をマスキングした優先権証明書が発行されるというふうにも聞いておるんですが、そのような証明書が外国の特許庁で受け付けてもらえるのかどうなのかということも併せて御説明ください。
この発言だけを見る →続いてもう一つ、似たような話で、パリ優先権についてもお尋ねをいたします。
保全審査に付された特許出願の機微技術の部分を削除して、パリ条約四条の優先権を主張して外国出願をした場合、優先権証明書は発行してもらえるのかということなんです。元の出願は非公開ですから、どんな優先権証明書になるんだろうか、こういう疑問でございます。
それから、一応、事前の説明では、機微技術の部分をマスキングした優先権証明書が発行されるというふうにも聞いておるんですが、そのような証明書が外国の特許庁で受け付けてもらえるのかどうなのかということも併せて御説明ください。
濱
濱野幸一#17
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。
パリ条約による優先権制度についての制度の詳細は割愛させていただきますけれども、第一国の特許庁は、第一国での出願日及び第一国に出願された発明の内容を証明するための優先権証明書を発行いたしまして、他国の特許庁がそれを見て、出願された発明が第一国の出願に含まれていることを確認できる仕組みでございますけれども、特許出願に複数の発明が含まれて、そのうち一部の発明のみが保全指定された場合、出願人が、保全指定された発明を削除した形で他国に出願をし、特許取得を目指すことは可能でございます。
このときに日本の特許庁が発行する優先権証明書は、日本の特許庁に元々出願された内容を基礎に、保全指定された発明の内容が見えないようにマスクする等の処理をした上で発行する予定でございます。
また、優先権証明書を発行する際に、一部がマスク処理されていても日本国特許庁が適正に発行した優先権証明書であることを説明する文書も併せて交付するなど、出願人が他国で不利な扱いを受けないよう対処してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →パリ条約による優先権制度についての制度の詳細は割愛させていただきますけれども、第一国の特許庁は、第一国での出願日及び第一国に出願された発明の内容を証明するための優先権証明書を発行いたしまして、他国の特許庁がそれを見て、出願された発明が第一国の出願に含まれていることを確認できる仕組みでございますけれども、特許出願に複数の発明が含まれて、そのうち一部の発明のみが保全指定された場合、出願人が、保全指定された発明を削除した形で他国に出願をし、特許取得を目指すことは可能でございます。
このときに日本の特許庁が発行する優先権証明書は、日本の特許庁に元々出願された内容を基礎に、保全指定された発明の内容が見えないようにマスクする等の処理をした上で発行する予定でございます。
また、優先権証明書を発行する際に、一部がマスク処理されていても日本国特許庁が適正に発行した優先権証明書であることを説明する文書も併せて交付するなど、出願人が他国で不利な扱いを受けないよう対処してまいりたいと思います。
櫻
櫻井周#18
○櫻井委員 続きまして、ちょっと内閣府にもお尋ねをいたします。
早期審査制度についてなんですが、特許庁で今やっているスーパー早期審査等の場合には、審査がえらくすごい早くなっていて、一か月でファーストアクション、場合によっては特許査定を受けることができるというふうになっております。ただ、保全審査に付されると、早期の特許査定を受けることができなくなってしまいます。
ただ、早期審査、スーパー早期審査の制度趣旨を考えますと、保全審査で時間がかかってしまうというのはとても困るといいますか、残念なことですので、保全審査もスピーディーにやっていただくということを提案申し上げるんですが、内閣府としてどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →早期審査制度についてなんですが、特許庁で今やっているスーパー早期審査等の場合には、審査がえらくすごい早くなっていて、一か月でファーストアクション、場合によっては特許査定を受けることができるというふうになっております。ただ、保全審査に付されると、早期の特許査定を受けることができなくなってしまいます。
ただ、早期審査、スーパー早期審査の制度趣旨を考えますと、保全審査で時間がかかってしまうというのはとても困るといいますか、残念なことですので、保全審査もスピーディーにやっていただくということを提案申し上げるんですが、内閣府としてどのようにお考えでしょうか。
飯
飯田陽一#19
○飯田(陽)政府参考人 お答えいたします。
この制度の運用に当たりましては、その手続が特許出願人にとって過度の負担にならぬように、それから、現行の特許制度の手続に遅延等の支障が生じないように留意することが極めて重要だというふうに思っております。
また、保全審査におきましても、特許出願人の実務等に配慮をいたしまして、保全指定が例えば不要と判断できた場合には、速やかにその旨を通知するということとしております。
その上で、今御指摘のございました早期審査制度あるいはスーパー早期審査制度という、優先的に審査をする仕組みを利用するという出願人に対してということでございますけれども、内閣府におきましては、保全審査の初期の段階から特許出願人との意思疎通、コミュニケーションを図りまして、特許出願人が早期の権利化のために御指摘の制度に申請している背景なども聴取しながら、迅速かつ適切な保全審査を実施していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →この制度の運用に当たりましては、その手続が特許出願人にとって過度の負担にならぬように、それから、現行の特許制度の手続に遅延等の支障が生じないように留意することが極めて重要だというふうに思っております。
また、保全審査におきましても、特許出願人の実務等に配慮をいたしまして、保全指定が例えば不要と判断できた場合には、速やかにその旨を通知するということとしております。
その上で、今御指摘のございました早期審査制度あるいはスーパー早期審査制度という、優先的に審査をする仕組みを利用するという出願人に対してということでございますけれども、内閣府におきましては、保全審査の初期の段階から特許出願人との意思疎通、コミュニケーションを図りまして、特許出願人が早期の権利化のために御指摘の制度に申請している背景なども聴取しながら、迅速かつ適切な保全審査を実施していきたいというふうに考えております。
櫻
櫻井周#20
○櫻井委員 早期審査をつけているというのは出願を見れば分かる話ですし、過去には、今は大分解消はされているんですけれども、特許庁において、審査請求してもすごい順番待ちで、二年ぐらい待たされるというようなことも過去にはございました。
そういうことで、順番の行列が非常に長くなってしまうと、保全審査の方は大丈夫なのかな、そんな心配もするものですから、そのときには、そもそも保全審査に何件回ってくるのか、また内閣府での審査の体制はどうなるのかというのはまだ決まっていないというふうにも思いますけれども、しかし、もし万が一行列ということになったら、やはり早期審査、スーパー早期審査の出願については、順番を飛ばして前に割り込んで審査をするとか、そういった配慮を是非お願いしたいというふうに思います。
続きまして、経済安保の特許出願の非公開制度に関連して、弁理士の代理ができるのかどうなのかということです。
これも昨年の内閣委員会で質問させていただいたところ、これは法律にのっとってというふうに言われて、法律、弁理士法を見ますと、特許庁に対する手続、一部、経済産業大臣に対する手続も弁理士は代理することができますけれども、内閣総理大臣に対する手続というのは法律上はないということになっておりますので、そうすると、できないというふうにも読み取れるということで、非常にこれは大問題になったわけです。
出願人からしてみたら、代理人たる弁理士に手続をお任せしているというのに、ある日突然、弁理士ではなくて、出願人に直接しかも内閣総理大臣の名前で来たら、びっくり仰天ですよね。そのときに、じゃ、どう対応するのか。しかも、いろいろな書類を出せとか言われたときにはどうしたらいいんだろう。そのときに、弁理士に相談したら弁理士法違反ですというふうに言われるんじゃ、たまったものじゃないということで、これはちょっと業界内大混乱といいますか、大騒ぎになっております。
そういったことも踏まえて、先月、四月二十八日の閣議決定の基本方針の十四ページの脚注のところには、「特許出願人をサポートする弁理士等の者は、法令の範囲内で、特許出願人からの相談に応じたり、審査担当官と特許出願人との意思疎通の場に同席することが可能」というふうには記載されております。
これで大分安心はできるんですが、ただ、ちょっと念のために確認させていただきたいのは、同席とありますけれども、代理人の弁理士は、保全審査の審査担当官と直接意思疎通することができるのかどうなのか。また、代理人弁理士が、保全審査等において出願人が内閣総理大臣に応答する書類作成に当たってアドバイスしてもよいのかどうなのか。この点について教えてください。
この発言だけを見る →そういうことで、順番の行列が非常に長くなってしまうと、保全審査の方は大丈夫なのかな、そんな心配もするものですから、そのときには、そもそも保全審査に何件回ってくるのか、また内閣府での審査の体制はどうなるのかというのはまだ決まっていないというふうにも思いますけれども、しかし、もし万が一行列ということになったら、やはり早期審査、スーパー早期審査の出願については、順番を飛ばして前に割り込んで審査をするとか、そういった配慮を是非お願いしたいというふうに思います。
続きまして、経済安保の特許出願の非公開制度に関連して、弁理士の代理ができるのかどうなのかということです。
これも昨年の内閣委員会で質問させていただいたところ、これは法律にのっとってというふうに言われて、法律、弁理士法を見ますと、特許庁に対する手続、一部、経済産業大臣に対する手続も弁理士は代理することができますけれども、内閣総理大臣に対する手続というのは法律上はないということになっておりますので、そうすると、できないというふうにも読み取れるということで、非常にこれは大問題になったわけです。
出願人からしてみたら、代理人たる弁理士に手続をお任せしているというのに、ある日突然、弁理士ではなくて、出願人に直接しかも内閣総理大臣の名前で来たら、びっくり仰天ですよね。そのときに、じゃ、どう対応するのか。しかも、いろいろな書類を出せとか言われたときにはどうしたらいいんだろう。そのときに、弁理士に相談したら弁理士法違反ですというふうに言われるんじゃ、たまったものじゃないということで、これはちょっと業界内大混乱といいますか、大騒ぎになっております。
そういったことも踏まえて、先月、四月二十八日の閣議決定の基本方針の十四ページの脚注のところには、「特許出願人をサポートする弁理士等の者は、法令の範囲内で、特許出願人からの相談に応じたり、審査担当官と特許出願人との意思疎通の場に同席することが可能」というふうには記載されております。
これで大分安心はできるんですが、ただ、ちょっと念のために確認させていただきたいのは、同席とありますけれども、代理人の弁理士は、保全審査の審査担当官と直接意思疎通することができるのかどうなのか。また、代理人弁理士が、保全審査等において出願人が内閣総理大臣に応答する書類作成に当たってアドバイスしてもよいのかどうなのか。この点について教えてください。
飯
飯田陽一#21
○飯田(陽)政府参考人 お答えいたします。
先ほど答弁もいたしましたとおり、私ども、保全審査に当たって、特許出願人の方との意思疎通は非常に重要だというふうに思っております。
その中で、弁理士の方の役割ということで御質問をいただいているわけでございますが、ただいま委員の方から御紹介いただいたとおり、基本指針に御指摘の旨記載させていただいております。
その上で、質問に関連して、審査担当官と特許出願人の意思疎通の場に同席できるというのは、法令の範囲内でできますということを基本指針で明らかにしているわけでございますが、今御指摘のございました審査担当官と直接やり取りすることができるのかということについては、私ども、法令の範囲内でやり取りをしていただけるものというふうに考えておりますし、また、様々な特許出願人の作業の中で、特許出願人からの相談に応じてアドバイスされることもあるのだろうというふうに考えております。
この発言だけを見る →先ほど答弁もいたしましたとおり、私ども、保全審査に当たって、特許出願人の方との意思疎通は非常に重要だというふうに思っております。
その中で、弁理士の方の役割ということで御質問をいただいているわけでございますが、ただいま委員の方から御紹介いただいたとおり、基本指針に御指摘の旨記載させていただいております。
その上で、質問に関連して、審査担当官と特許出願人の意思疎通の場に同席できるというのは、法令の範囲内でできますということを基本指針で明らかにしているわけでございますが、今御指摘のございました審査担当官と直接やり取りすることができるのかということについては、私ども、法令の範囲内でやり取りをしていただけるものというふうに考えておりますし、また、様々な特許出願人の作業の中で、特許出願人からの相談に応じてアドバイスされることもあるのだろうというふうに考えております。
櫻
櫻井周#22
○櫻井委員 大分問題は、ちょっと安心したところがございますけれども、今後、実際に運用するところで困った問題が発生したらば、また御要望させていただきます。
続きまして、不正競争防止法の方に移らせていただきます。
今回の法改正、デジタル空間における模倣行為の防止におけることについて、不正競争防止法で手当てをしておるわけなんですが、他方で、こうした模倣行為を防止する手段としては、ほかにも意匠法や商標法、著作権法等による方法もあり得るというふうに考えるんですが、現行制度ではどのような保護が可能なのかということをお尋ねしたい。
あわせて、もし仮に保護が不十分な点がありましたら、今後それぞれ法改正をするべきだというふうにも考えるんですが、これについても教えていただけますでしょうか。
これは多分、特許庁と文化庁、それぞれ分かれると思いますので、それぞれお答えをお願いします。
この発言だけを見る →続きまして、不正競争防止法の方に移らせていただきます。
今回の法改正、デジタル空間における模倣行為の防止におけることについて、不正競争防止法で手当てをしておるわけなんですが、他方で、こうした模倣行為を防止する手段としては、ほかにも意匠法や商標法、著作権法等による方法もあり得るというふうに考えるんですが、現行制度ではどのような保護が可能なのかということをお尋ねしたい。
あわせて、もし仮に保護が不十分な点がありましたら、今後それぞれ法改正をするべきだというふうにも考えるんですが、これについても教えていただけますでしょうか。
これは多分、特許庁と文化庁、それぞれ分かれると思いますので、それぞれお答えをお願いします。
濱
濱野幸一#23
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。
デジタル空間における画像の、まず意匠権による保護に関しまして、現行は、自動販売機の商品選択画像やカーナビの経路表示画像のように、画像デザインによって機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させるものに限って保護の対象としておりまして、装飾的な画像や映画、ゲーム等のコンテンツ画像は保護対象となっておりません。
デジタル空間における画像の意匠権による保護につきましては、昨年、法曹界、産業界、学界の有識者を構成員といたします特許庁政策推進懇談会において検討いたしましたところ、意匠権による画像の保護範囲を装飾的な画像やコンテンツ画像にまで拡大することは、意匠権が、不競法の形態模倣規制とは異なり、他者の模倣ではなく、自分が独自に創作した意匠に対しても他者の権利が及ぶため、クリエーターの創作活動に与える影響を懸念する声があったことから、中長期的視野で検討を深める必要がある旨取りまとめられたところでございます。このような議論も踏まえ、今後も、ユーザーの意見も聞きながら、必要に応じて対応を検討してまいりたいと思います。
他方、商標法に関しましては、現行法上も、デジタル空間内での使用を意図した商標登録は可能でございまして、必要な保護を受けることも可能でございます。例えば、有体物の靴を模したデジタル空間内の靴は、コンピュータープログラムとして分類されますため、デジタル空間内の靴についての権利を欲する場合には、コンピュータープログラムについて商標登録をすることが可能でございます。
ただし、商標権者でない者が、デジタル空間内の商品についての登録商標をデジタル空間内の商品に付して販売する場合には権利侵害と認定される可能性が高いですが、現実世界の商品についてのみ登録された商標をデジタル空間内の商品に付して販売する場合には権利侵害と認定されない可能性がございます。
このような点を含め、引き続き、司法判断の蓄積や国際的な動向を注視しつつ、保護の在り方について必要な検討をしてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →デジタル空間における画像の、まず意匠権による保護に関しまして、現行は、自動販売機の商品選択画像やカーナビの経路表示画像のように、画像デザインによって機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させるものに限って保護の対象としておりまして、装飾的な画像や映画、ゲーム等のコンテンツ画像は保護対象となっておりません。
デジタル空間における画像の意匠権による保護につきましては、昨年、法曹界、産業界、学界の有識者を構成員といたします特許庁政策推進懇談会において検討いたしましたところ、意匠権による画像の保護範囲を装飾的な画像やコンテンツ画像にまで拡大することは、意匠権が、不競法の形態模倣規制とは異なり、他者の模倣ではなく、自分が独自に創作した意匠に対しても他者の権利が及ぶため、クリエーターの創作活動に与える影響を懸念する声があったことから、中長期的視野で検討を深める必要がある旨取りまとめられたところでございます。このような議論も踏まえ、今後も、ユーザーの意見も聞きながら、必要に応じて対応を検討してまいりたいと思います。
他方、商標法に関しましては、現行法上も、デジタル空間内での使用を意図した商標登録は可能でございまして、必要な保護を受けることも可能でございます。例えば、有体物の靴を模したデジタル空間内の靴は、コンピュータープログラムとして分類されますため、デジタル空間内の靴についての権利を欲する場合には、コンピュータープログラムについて商標登録をすることが可能でございます。
ただし、商標権者でない者が、デジタル空間内の商品についての登録商標をデジタル空間内の商品に付して販売する場合には権利侵害と認定される可能性が高いですが、現実世界の商品についてのみ登録された商標をデジタル空間内の商品に付して販売する場合には権利侵害と認定されない可能性がございます。
このような点を含め、引き続き、司法判断の蓄積や国際的な動向を注視しつつ、保護の在り方について必要な検討をしてまいりたいと存じます。
中
中原裕彦#24
○中原政府参考人 著作権法におきましては、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」というふうにされておりまして、無体物について私人の財産権等を規定しているところでございます。
したがいまして、デジタル空間におきまして著作物を再製する行為につきましては、複製あるいは公衆送信といったことに該当しまして、その利用に当たっては、原則として、著作権者の許諾を取らなければならないというふうになると存じております。このため、著作権者の許諾を得ずに無断で著作物を複製し、あるいは公衆送信をした者は、著作権を侵害することになります。これに対しては、著作権者は当該侵害行為の差止め請求あるいは損害賠償請求を行うということが可能であるとなっております。
この発言だけを見る →したがいまして、デジタル空間におきまして著作物を再製する行為につきましては、複製あるいは公衆送信といったことに該当しまして、その利用に当たっては、原則として、著作権者の許諾を取らなければならないというふうになると存じております。このため、著作権者の許諾を得ずに無断で著作物を複製し、あるいは公衆送信をした者は、著作権を侵害することになります。これに対しては、著作権者は当該侵害行為の差止め請求あるいは損害賠償請求を行うということが可能であるとなっております。
櫻
櫻井周#25
○櫻井委員 ちょっとさっき言い忘れたんですが、内閣府の副大臣、多分、もう質問はこれでなくなっていると思いますので、御退席いただいても大丈夫です。それから、文化庁も今の答弁で最後だと思いますので、ありがとうございました。
ちょっと今、特許庁長官の御説明の中で一言御要望申し上げたいんですが、例えば洋服について、最近、アバターとか、仮想空間の中で人が活動したりということがありますけれども、そうすると、その洋服の意匠を模したものとか、それこそバッグとか、そういったものについて、リアルじゃなくて、アバターとか、デジタル空間と同じような使用形態でということもあり得ると思うんですね。ですから、それは一応検討の対象になり得るのではないのかというふうにも考えますので、そこはしっかり御検討いただければというふうに思います。
今回の法改正、不正競争防止法というのは、ある種漠然とした法律でして、若干、権利範囲というか権利の強さという意味では弱いものですから、やはりしっかりと、本当に守らなきゃいけないものについては意匠法なりでしっかり守っていただきたいということを要望させていただきます。
あと、商標法に関連しましても、商品区分ということではございますけれども、確かにこれはそういうことで、デジタル空間を区分として登録してくださいということになると、これは特許庁の収入になって、さっき、冒頭、問題提起させていただいた特許特別会計にはプラスに働くかもしれないなと。ここはしっかり、稼ぐところは稼いでくださいということをお願い申し上げます。
続きまして、今回の不正競争防止法の改正の中で、十九条の二で、国際的な営業秘密侵害事案の域外適用の話がございます。
日本国外での事案について、日本の裁判所で判決が出ましたということの場合に、具体的にどうやって執行するのかという問題が残るかと思います。判決が出たけれども執行ができないということであれば、意味を成さなくなると考えるんですが、この点、どういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。
この発言だけを見る →ちょっと今、特許庁長官の御説明の中で一言御要望申し上げたいんですが、例えば洋服について、最近、アバターとか、仮想空間の中で人が活動したりということがありますけれども、そうすると、その洋服の意匠を模したものとか、それこそバッグとか、そういったものについて、リアルじゃなくて、アバターとか、デジタル空間と同じような使用形態でということもあり得ると思うんですね。ですから、それは一応検討の対象になり得るのではないのかというふうにも考えますので、そこはしっかり御検討いただければというふうに思います。
今回の法改正、不正競争防止法というのは、ある種漠然とした法律でして、若干、権利範囲というか権利の強さという意味では弱いものですから、やはりしっかりと、本当に守らなきゃいけないものについては意匠法なりでしっかり守っていただきたいということを要望させていただきます。
あと、商標法に関連しましても、商品区分ということではございますけれども、確かにこれはそういうことで、デジタル空間を区分として登録してくださいということになると、これは特許庁の収入になって、さっき、冒頭、問題提起させていただいた特許特別会計にはプラスに働くかもしれないなと。ここはしっかり、稼ぐところは稼いでくださいということをお願い申し上げます。
続きまして、今回の不正競争防止法の改正の中で、十九条の二で、国際的な営業秘密侵害事案の域外適用の話がございます。
日本国外での事案について、日本の裁判所で判決が出ましたということの場合に、具体的にどうやって執行するのかという問題が残るかと思います。判決が出たけれども執行ができないということであれば、意味を成さなくなると考えるんですが、この点、どういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。
蓮
蓮井智哉#26
○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
日本の企業の営業秘密が海外の企業に侵害をされまして、訴訟において損害賠償請求が認容された場合、日本国内に相手方企業の財産がございましたら、損害賠償の対象として、その財産の差押えは可能でございます。
一方、日本国内に相手方企業の財産がない場合、海外にある相手方企業の財産を差し押さえるためには、相手国が、我が国の外国判決の承認制度、これは民事訴訟法に規定がございますけれども、これと同様の規定を置いている場合など、基本的には、海外の裁判所で日本の判決の承認が必要でございます。このため、御指摘のとおり、実際には強制執行が難しいといった場合もあると考えられます。
また、差止めにつきましても同様に、海外の裁判所による日本の判決の承認が必要だと認識してございまして、このため、実際の差止めには困難が伴う場合もあると考えております。
しかしながら、仮に海外での強制執行等が難しかったという場合だとしても、日本の裁判所で日本の不正競争防止法に基づく判決が出ることが明確になりますと、海外の訴訟相手を和解を含めた日本での交渉の場に引き出すことが容易になるなど、企業の訴訟戦略からもメリットがあるといった御指摘を、実際にこれは営業秘密に関する国際的な事案を経験した企業からもいただいているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、こうした事後的な救済のみならず、日本国内で事業を行う企業の営業秘密であって日本で管理されているものを海外で使用や開示等した場合には、日本で訴えられる可能性があるとかいうことが明確になることによりまして、海外での営業秘密の侵害に対する一定の抑止的な効果も期待できるなど、今回の措置には一定の意義があると考えてございます。
この発言だけを見る →日本の企業の営業秘密が海外の企業に侵害をされまして、訴訟において損害賠償請求が認容された場合、日本国内に相手方企業の財産がございましたら、損害賠償の対象として、その財産の差押えは可能でございます。
一方、日本国内に相手方企業の財産がない場合、海外にある相手方企業の財産を差し押さえるためには、相手国が、我が国の外国判決の承認制度、これは民事訴訟法に規定がございますけれども、これと同様の規定を置いている場合など、基本的には、海外の裁判所で日本の判決の承認が必要でございます。このため、御指摘のとおり、実際には強制執行が難しいといった場合もあると考えられます。
また、差止めにつきましても同様に、海外の裁判所による日本の判決の承認が必要だと認識してございまして、このため、実際の差止めには困難が伴う場合もあると考えております。
しかしながら、仮に海外での強制執行等が難しかったという場合だとしても、日本の裁判所で日本の不正競争防止法に基づく判決が出ることが明確になりますと、海外の訴訟相手を和解を含めた日本での交渉の場に引き出すことが容易になるなど、企業の訴訟戦略からもメリットがあるといった御指摘を、実際にこれは営業秘密に関する国際的な事案を経験した企業からもいただいているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、こうした事後的な救済のみならず、日本国内で事業を行う企業の営業秘密であって日本で管理されているものを海外で使用や開示等した場合には、日本で訴えられる可能性があるとかいうことが明確になることによりまして、海外での営業秘密の侵害に対する一定の抑止的な効果も期待できるなど、今回の措置には一定の意義があると考えてございます。
櫻
櫻井周#27
○櫻井委員 法改正そのものは意義があると私も賛同するんですが、ただ、執行できないというふうに足下を見られると、その意義が半減してしまう、損なわれてしまうのではないのかというふうにも心配するものですから、その点についても、今後、運用しながら、必要なところがあれば改善をいただきたいというふうに思います。
続きまして、商標法の改正についても質問させていただきます。ちょっと時間が迫ってきておりますので、一問飛ばして、同姓同名の他人の承諾の範囲について質問させていただきます。
これまでは同姓同名の他人全ての承諾が必要だったのが、今回の改正で、同姓同名の他人のうち、著名の、著名人だけということでよくなったというふうに承知をしております。しかし、この著名の範囲がどこまでかということがちょっと分からないものですから、その点について教えてください。また、そのことについては審査基準で記載されるのかどうかも併せて教えてください。
この発言だけを見る →続きまして、商標法の改正についても質問させていただきます。ちょっと時間が迫ってきておりますので、一問飛ばして、同姓同名の他人の承諾の範囲について質問させていただきます。
これまでは同姓同名の他人全ての承諾が必要だったのが、今回の改正で、同姓同名の他人のうち、著名の、著名人だけということでよくなったというふうに承知をしております。しかし、この著名の範囲がどこまでかということがちょっと分からないものですから、その点について教えてください。また、そのことについては審査基準で記載されるのかどうかも併せて教えてください。
濱
濱野幸一#28
○濱野政府参考人 お答え申し上げます。
氏名を含む商標の登録に際しまして、承諾を得ることが必要な他人の氏名に知名度の要件を課すこととしておりまして、出願された商標の商品分野の需要者、消費者の間に広く認識されている、いわゆる、申し訳ございません、著名ではなくて、周知か否かを要件とすることとしてございまして、いわゆる周知につきましては、指定商品分野の相当程度の需要者に知られている、又は一地方の相当程度の需要者に知られているような状態を指します。
この知名度の要件の具体的な内容や判断の運用につきましては、現行の商標法における、既存の芸名等については著名ということが要件になっていまして、既存の著名の審査例であるとか裁判例の判断枠組み、また、諸外国においての類似の制度における知名度の要件の運用状況も参考にいたしまして、審議会において議論し、審査基準を策定してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →氏名を含む商標の登録に際しまして、承諾を得ることが必要な他人の氏名に知名度の要件を課すこととしておりまして、出願された商標の商品分野の需要者、消費者の間に広く認識されている、いわゆる、申し訳ございません、著名ではなくて、周知か否かを要件とすることとしてございまして、いわゆる周知につきましては、指定商品分野の相当程度の需要者に知られている、又は一地方の相当程度の需要者に知られているような状態を指します。
この知名度の要件の具体的な内容や判断の運用につきましては、現行の商標法における、既存の芸名等については著名ということが要件になっていまして、既存の著名の審査例であるとか裁判例の判断枠組み、また、諸外国においての類似の制度における知名度の要件の運用状況も参考にいたしまして、審議会において議論し、審査基準を策定してまいりたいと考えております。
櫻
櫻井周#29
○櫻井委員 今の御答弁だと、結局、どういう基準になるのかまだ分からないということだったと思います。これは、どこで線を引くのかというのは大変難しい問題だとは思いますが、せっかく法改正していただくということで、実務上は大変ありがたい話だと思いますけれども、ちゃんと運用するためには、承知いただいているかと思いますが、基準が必要ですので、この点、よろしくお願いします。
最後、ちょっともう時間が最後になりましたので、これで最後の質問になろうかと思いますので、大臣にお尋ねをしたいというふうに思います。
知的財産権の保護の強化ということについて、やはり必要なのではないのかと常々思っているところです。
この知的財産権、例えば特許についても、権利侵害の場合、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、損害賠償額、日本は非常に少ない傾向にある。諸外国では三倍賠償、五倍賠償、これは、ヨーロッパ、アメリカとか先進国だけじゃなくて、韓国とか台湾とか中国でもそういった制度を設けて、知的財産権の保護を図っているという状況です。日本はそういった損害賠償制度が弱いということになりますと、日本で特許を取ってもしようがないんじゃないかということにもなりかねません。
この点、これまでいろいろな委員会で私も質問で取り上げてきたわけなんですが、民法七百九条との整合性、これは法務省が嫌がるということで全然前に進まないということはございます。ただ、グローバルスタンダードということを考え、やはり三倍賠償の制度を導入していくことを考えるべきだと思うんですが、この点について大臣に教えていただきたい。
その前段としてもう一言申し上げさせていただくと、特許出願も今ずっと、二〇〇六年をピークに、そのときは四十万件の出願があったんですが、そこからどんどんどんどん減っていって、二年前にはとうとう三十万件を割り込んでいるという状況です。特許庁に言わせれば、登録件数は変わっていないから大丈夫なんですということなんですけれども、横ばいということは、要は停滞してしまっているということなので、こういった観点からも、やはりもう少し、日本の知的財産権、保護していくべきではないか、していく必要があると思うので、是非大臣にその考え方をお示しいただければというふうに思います。
この発言だけを見る →最後、ちょっともう時間が最後になりましたので、これで最後の質問になろうかと思いますので、大臣にお尋ねをしたいというふうに思います。
知的財産権の保護の強化ということについて、やはり必要なのではないのかと常々思っているところです。
この知的財産権、例えば特許についても、権利侵害の場合、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、損害賠償額、日本は非常に少ない傾向にある。諸外国では三倍賠償、五倍賠償、これは、ヨーロッパ、アメリカとか先進国だけじゃなくて、韓国とか台湾とか中国でもそういった制度を設けて、知的財産権の保護を図っているという状況です。日本はそういった損害賠償制度が弱いということになりますと、日本で特許を取ってもしようがないんじゃないかということにもなりかねません。
この点、これまでいろいろな委員会で私も質問で取り上げてきたわけなんですが、民法七百九条との整合性、これは法務省が嫌がるということで全然前に進まないということはございます。ただ、グローバルスタンダードということを考え、やはり三倍賠償の制度を導入していくことを考えるべきだと思うんですが、この点について大臣に教えていただきたい。
その前段としてもう一言申し上げさせていただくと、特許出願も今ずっと、二〇〇六年をピークに、そのときは四十万件の出願があったんですが、そこからどんどんどんどん減っていって、二年前にはとうとう三十万件を割り込んでいるという状況です。特許庁に言わせれば、登録件数は変わっていないから大丈夫なんですということなんですけれども、横ばいということは、要は停滞してしまっているということなので、こういった観点からも、やはりもう少し、日本の知的財産権、保護していくべきではないか、していく必要があると思うので、是非大臣にその考え方をお示しいただければというふうに思います。