櫻井周の発言 (経済産業委員会)
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○櫻井委員 早期審査をつけているというのは出願を見れば分かる話ですし、過去には、今は大分解消はされているんですけれども、特許庁において、審査請求してもすごい順番待ちで、二年ぐらい待たされるというようなことも過去にはございました。
そういうことで、順番の行列が非常に長くなってしまうと、保全審査の方は大丈夫なのかな、そんな心配もするものですから、そのときには、そもそも保全審査に何件回ってくるのか、また内閣府での審査の体制はどうなるのかというのはまだ決まっていないというふうにも思いますけれども、しかし、もし万が一行列ということになったら、やはり早期審査、スーパー早期審査の出願については、順番を飛ばして前に割り込んで審査をするとか、そういった配慮を是非お願いしたいというふうに思います。
続きまして、経済安保の特許出願の非公開制度に関連して、弁理士の代理ができるのかどうなのかということです。
これも昨年の内閣委員会で質問させていただいたところ、これは法律にのっとってというふうに言われて、法律、弁理士法を見ますと、特許庁に対する手続、一部、経済産業大臣に対する手続も弁理士は代理することができますけれども、内閣総理大臣に対する手続というのは法律上はないということになっておりますので、そうすると、できないというふうにも読み取れるということで、非常にこれは大問題になったわけです。
出願人からしてみたら、代理人たる弁理士に手続をお任せしているというのに、ある日突然、弁理士ではなくて、出願人に直接しかも内閣総理大臣の名前で来たら、びっくり仰天ですよね。そのときに、じゃ、どう対応するのか。しかも、いろいろな書類を出せとか言われたときにはどうしたらいいんだろう。そのときに、弁理士に相談したら弁理士法違反ですというふうに言われるんじゃ、たまったものじゃないということで、これはちょっと業界内大混乱といいますか、大騒ぎになっております。
そういったことも踏まえて、先月、四月二十八日の閣議決定の基本方針の十四ページの脚注のところには、「特許出願人をサポートする弁理士等の者は、法令の範囲内で、特許出願人からの相談に応じたり、審査担当官と特許出願人との意思疎通の場に同席することが可能」というふうには記載されております。
これで大分安心はできるんですが、ただ、ちょっと念のために確認させていただきたいのは、同席とありますけれども、代理人の弁理士は、保全審査の審査担当官と直接意思疎通することができるのかどうなのか。また、代理人弁理士が、保全審査等において出願人が内閣総理大臣に応答する書類作成に当たってアドバイスしてもよいのかどうなのか。この点について教えてください。