櫻井周の発言 (経済産業委員会)

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○櫻井委員 ちょっとさっき言い忘れたんですが、内閣府の副大臣、多分、もう質問はこれでなくなっていると思いますので、御退席いただいても大丈夫です。それから、文化庁も今の答弁で最後だと思いますので、ありがとうございました。
 ちょっと今、特許庁長官の御説明の中で一言御要望申し上げたいんですが、例えば洋服について、最近、アバターとか、仮想空間の中で人が活動したりということがありますけれども、そうすると、その洋服の意匠を模したものとか、それこそバッグとか、そういったものについて、リアルじゃなくて、アバターとか、デジタル空間と同じような使用形態でということもあり得ると思うんですね。ですから、それは一応検討の対象になり得るのではないのかというふうにも考えますので、そこはしっかり御検討いただければというふうに思います。
 今回の法改正、不正競争防止法というのは、ある種漠然とした法律でして、若干、権利範囲というか権利の強さという意味では弱いものですから、やはりしっかりと、本当に守らなきゃいけないものについては意匠法なりでしっかり守っていただきたいということを要望させていただきます。
 あと、商標法に関連しましても、商品区分ということではございますけれども、確かにこれはそういうことで、デジタル空間を区分として登録してくださいということになると、これは特許庁の収入になって、さっき、冒頭、問題提起させていただいた特許特別会計にはプラスに働くかもしれないなと。ここはしっかり、稼ぐところは稼いでくださいということをお願い申し上げます。
 続きまして、今回の不正競争防止法の改正の中で、十九条の二で、国際的な営業秘密侵害事案の域外適用の話がございます。
 日本国外での事案について、日本の裁判所で判決が出ましたということの場合に、具体的にどうやって執行するのかという問題が残るかと思います。判決が出たけれども執行ができないということであれば、意味を成さなくなると考えるんですが、この点、どういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。

発言情報

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発言者: 櫻井周

speaker_id: 29486

日付: 2023-05-17

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会