蓮井智哉の発言 (経済産業委員会)
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
日本の企業の営業秘密が海外の企業に侵害をされまして、訴訟において損害賠償請求が認容された場合、日本国内に相手方企業の財産がございましたら、損害賠償の対象として、その財産の差押えは可能でございます。
一方、日本国内に相手方企業の財産がない場合、海外にある相手方企業の財産を差し押さえるためには、相手国が、我が国の外国判決の承認制度、これは民事訴訟法に規定がございますけれども、これと同様の規定を置いている場合など、基本的には、海外の裁判所で日本の判決の承認が必要でございます。このため、御指摘のとおり、実際には強制執行が難しいといった場合もあると考えられます。
また、差止めにつきましても同様に、海外の裁判所による日本の判決の承認が必要だと認識してございまして、このため、実際の差止めには困難が伴う場合もあると考えております。
しかしながら、仮に海外での強制執行等が難しかったという場合だとしても、日本の裁判所で日本の不正競争防止法に基づく判決が出ることが明確になりますと、海外の訴訟相手を和解を含めた日本での交渉の場に引き出すことが容易になるなど、企業の訴訟戦略からもメリットがあるといった御指摘を、実際にこれは営業秘密に関する国際的な事案を経験した企業からもいただいているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、こうした事後的な救済のみならず、日本国内で事業を行う企業の営業秘密であって日本で管理されているものを海外で使用や開示等した場合には、日本で訴えられる可能性があるとかいうことが明確になることによりまして、海外での営業秘密の侵害に対する一定の抑止的な効果も期待できるなど、今回の措置には一定の意義があると考えてございます。