櫻井周の発言 (経済産業委員会)
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○櫻井委員 法改正そのものは意義があると私も賛同するんですが、ただ、執行できないというふうに足下を見られると、その意義が半減してしまう、損なわれてしまうのではないのかというふうにも心配するものですから、その点についても、今後、運用しながら、必要なところがあれば改善をいただきたいというふうに思います。
続きまして、商標法の改正についても質問させていただきます。ちょっと時間が迫ってきておりますので、一問飛ばして、同姓同名の他人の承諾の範囲について質問させていただきます。
これまでは同姓同名の他人全ての承諾が必要だったのが、今回の改正で、同姓同名の他人のうち、著名の、著名人だけということでよくなったというふうに承知をしております。しかし、この著名の範囲がどこまでかということがちょっと分からないものですから、その点について教えてください。また、そのことについては審査基準で記載されるのかどうかも併せて教えてください。