小林浩史の発言 (経済産業委員会)
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
今回の法改正によって整備いたします新しい制度については、経営者が経営者保証の提供の有無を選択できる制度の整備ということでございまして、経営規律等に関する一定の要件を満たせば、〇・二五%といった保証料の上乗せにより経営者保証を求めないことを定めることとしております。
御指摘の要件、経営者保証を求めない要件ということでございますが、一つ目として、経営者本人が保証料の上乗せをすることで経営者保証の非提供を希望しているということ。二つ目として、法人から代表者への貸付け等がないこと。三つ目として、財務書類を定期的に金融機関に提出していること。四つ目として、直近の決算期において債務超過でないこと、又は直近二期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと、このいずれかを満たしていること。こういった四つの項目を省令において定めることを想定してございます。
それから、この要件の具体化に当たっては、例えば、今申し上げました法人から代表者への貸付け等がないことの要件の中で、役員報酬や配当等が社会通念上適切な範囲を超えないこと、こういったものを位置づけることも考えられると思ってございます。
こうした点を含めて、金融機関における実務を踏まえながら、引き続き具体的検討を進めてまいりたいと考えてございます。