角野然生の発言 (経済産業委員会)
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○角野政府参考人 お答えいたします。
二〇一五年の法改正により措置されました、民業圧迫回避規定でございます。これを踏まえまして、商工中金では、取引先に対して他の金融機関の金利などの取引条件を下回るような提案を行わない運用を行うとともに、民間金融団体との定期的な意見交換の場を設置してきたところでございます。
加えまして、二〇一九年には、民業圧迫回避規定を具体化する形でクレジットポリシーを策定し、地域金融機関との信頼関係に基づき連携、協業を行うこと、そして、顧客とのリレーションに基づかない金利面のみでの競争を行わないことなどを明確にし、今回の改革案を議論した政府の検討会におきましても、商工中金の関根社長からは、低利融資で民間金融機関の肩代わりを推進するといったことはクレジットポリシーに反する行為であり、断じて行わないという表明もされているところでございます。その上で、今回の改正法におきましても、民業圧迫回避規定を存置しているところでございます。
連携、協業については、これまでも、商工中金が得意とするシンジケートローンなど、民間金融機関との積極的な協調融資を進めるとともに、民間金融機関と業務協力文書を積極的に締結する方針が示されておりまして、ただいま御指摘いただきましたように、再生、経営改善分野で百以上、全体として三百八もの業務協力文書を締結するなど、具体的な連携を図ってきたところでございます。こうした分野において商工中金と民間金融機関の連携を一層強化する観点から、連携、協業の規定を新設するということにした次第でございます。
さらに、今回の法改正を踏まえまして、商工中金から政府に対する半期ごとの事業報告においても、民業圧迫回避の取組に加え、連携、協業の状況を報告するように求めるとともに、法施行後二年以内に、民間金融機関との適正な競争関係の確保や、連携、協業を含むビジネスモデルの確立状況について政府が検証することとしておりまして、政府としても商工中金の取組をしっかりと監督してまいりたいと考えてございます。