松野博一の発言 (決算行政監視委員会)

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○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
 日本の居住者が第三国の団体へ寄附等をした資金について当該団体がどのように利用するかは、他国における活動であり、外為法の対象外でありますが、第三国から北朝鮮への金の流れについて、関連安保理決議は、全ての国連加盟国に対し、北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う送金、受取、資本取引等を禁止することを求めています。
 さらに、一部の国においては、我が国と同様、安保理決議に基づく措置に加え、各国独自の措置も講じられています。例えば、韓国においては、現金を含む物品等の北朝鮮への搬出と搬入について、当局の承認が認められた場合を除いて禁止している等、厳しい措置を講じているほか、韓国、北朝鮮の金融機関の間では、金融取引が原則停止とされていることを確認しています。
 北朝鮮による核・ミサイル開発の資金源を断つべく、引き続き、我が国として、安保理決議及び独自措置の実施を関係省庁と連携しつつ徹底するとともに、関連安保理決議の実効性確保や各国独自の取組について、米国や韓国を含む関係国と緊密に連携して取り組んでいきます。

発言情報

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発言者: 松野博一

speaker_id: 23071

日付: 2023-04-10

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会