野中厚の発言 (決算行政監視委員会)

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○野中副大臣 お答えいたします。
 有明海特措法第二十二条で、著しい漁業被害が発生した場合に、その必要な損失の補填に努めなければならないとされておりまして、この著しい漁業被害でありますが、被害が複数県に及ぶなど広域的かつ被害額が甚大であるものと認識をしております。
 今季の有明海のノリの生産はほぼ終了したということで、有明海特措法二十二条を発動する状況には至らなかったというふうなことでございます。

発言情報

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発言者: 野中厚

speaker_id: 1167

日付: 2023-04-10

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会