松野博一の発言 (決算行政監視委員会)
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○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。
有明海特措法第二十二条については、有明海及び八代海等の海域において著しい漁業被害が発生した場合に発動すると認識をしています。ここで言う著しい漁業被害としては、農林水産省は、被害が複数県に及ぶなど広域的であり、かつ被害額が甚大であるものと想定していると承知をしております。
政府としては、仮に著しい漁業被害が発生した場合であっても、漁業共済及び積立ぷらすによって一定程度の損失補填がなされるものと考えています。
また、こうした損失の補填に加え、漁業被害を回避するため、農林水産省は、関係県と連携して、海底耕うんや、先ほどお話をさせていただきましたが、二枚貝の増殖等、漁場環境の改善等の取組を支援していると承知しております。
引き続き、政府として必要な支援を適切に実施してまいりたいと考えております。