柚木道義の発言 (決算行政監視委員会)

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○柚木委員 この後、小倉担当大臣に、一般論としてこういう表現ぶりになった場合ということの前提でないと答えづらいということだったので、そういう問い方で伺いますが、報道資料、三ページ目が分かりやすいし、報道なのでつけておりますけれども、超党派議連でまとまった文言は、性的指向及び性自認を理由とする差別は許されない。ところが、今回自民党さんが修正案として出されるというのは、性的指向及び性同一性、性自認が性同一性に変わっていますね、を理由とする不当な差別はあってはならない。差別は許されないから、不当な差別はあってはならない。
 これは論点が幾つかあるわけですが、二、三に絞って、一般論として、本当に当事者団体からもいろいろな声を伺っていますのでお聞きをしておきたいと思うんですが、ちょっと順番が前後するかもしれませんが、まず、訴訟リスクとの関連なんですね。
 性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないが、不当な差別はあってはならないに変更した理由として、訴訟リスクが増える。これは実は、まさに超党派議連が、会合が今日も開かれるというふうに承知をしていて、自民党の岩屋先生が会長で、私は、インタビューも、これは本当に分かりやすいインタビューだなと思って拝見しましたが、訴訟リスクに、活用されることはないと断言されています。
 これは、差別は許されないが、不当な差別はあってはならない、訴訟リスクもないということをまさに超党派議連の会長も言われている中で、私が懸念をいたしますのは、これは公明党の代表もおっしゃっていますね、法案の文脈が変わらない範囲であれば文言変更はということをおっしゃっていますが、法の趣旨が変わってしまいますからね。不当な差別はあってはならないとなっては、これは法の趣旨が変わってしまう。
 つまり、一般論としてこれは伺いますが、法的に正当な差別というのは存在するんですか。仮に、不当な差別という文言が入った場合には、不当ではなくて、許される差別という新たな差別の概念が生まれてしまう可能性が懸念されています。この点についてお答えください。

発言情報

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発言者: 柚木道義

speaker_id: 6952

日付: 2023-05-15

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会