斉藤鉄夫の発言 (決算行政監視委員会)
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○斉藤(鉄)国務大臣 まず、現役職員の異動情報が、内示後ではあるものの、公表前に外部の者に共有されていたことは遺憾であり、国民の目から見ても疑惑を招きかねず、国土交通大臣として大変重く受け止めております。直ちに事務方に対して厳しく注意するとともに、二度とこのようなことを起こさないよう、異動情報の管理について是正を指示いたしました。
その上で、再就職等規制の趣旨は、公務の公正性等を損ないかねない、予算や権限を背景とした現役職員による再就職のあっせんなどの不適切な行為を禁止することにあると承知しております。このため、現役職員が他の職員やOBを営利企業等の地位に就かせることを目的として、当該者に関する情報の提供等を行うことが禁止されております。
四月二十八日に公表された報告書を踏まえ、国土交通省において事実関係の確認を行った結果、現役職員から山口氏に対し異動情報の送付があった事実が確認されました。このうち、大臣官房総務課から送付された異動情報には退職予定者を含む内示対象者の異動情報が記されておりましたが、これは、再就職をあっせんし得るような地位にない若手職員が、内示を受けた者から開示された情報を基に異動前後における業務の円滑化等を目的として作成したものであり、省内職員を中心に慣習的に広く共有されてきたものでありました。また、作成者は、あっせんを目的としたものではなく、上司から指示を受けたものでもないと明言しております。
以上のことから、今回の異動情報の送付は、あっせん規制違反の要件である営利企業等の地位に就かせることを目的とした情報提供ではないため、再就職等規制違反には当たらないと認識しております。なお、この点については弁護士等にも速やかに確認することとしております。
このように、今回の現役職員から山口氏への異動情報の送付は、国家公務員法に基づくあっせん規制に違反する行為には該当しないものと考えております。
再就職等監視委員会に報告すべきではないかという柚木委員の御指摘でございますけれども、国家公務員法においては、任命権者は、現役職員や職員OBに再就職等規制違反行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を再就職等監視委員会に報告するものとされております。山口氏への異動情報の送付は、疑いがあると思料するときには当たらないことから、同委員会に報告すべき状況にはないと考えております。
今後、再就職等規制違反行為の疑いがあると思料するべき事実が明らかになった場合には、適切に対処してまいりたいと思います。