橋本泰宏の発言 (決算行政監視委員会第三分科会)
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○橋本政府参考人 いわゆる年収の壁につきましては、働いて収入が増加すると、社会保険料が発生したり企業の配偶者手当の収入要件が適用されたりすることによって手取りがかえって減少するということを避けるために、就業調整が行われ、希望どおり働くことを阻害しているというふうな指摘があり、私どもとしてもそのように認識しております。
このうち、いわゆる百三十万円の壁ということにつきましては、これを意識せず働くことが可能となるように、その解消に向けて、短時間労働者への被用者保険の適用拡大を進めてきているところでございます。
また、いわゆる百六万円の壁につきましても、最低賃金の引上げによって解消されていくものというふうに見込まれております。
なお、この百六万円の壁につきましては、月額賃金が八・八万円以上であるということを被用者保険適用の要件の一つとしていることに起因して生じているものでございますけれども、この要件につきましては、雇用契約を結んだ時点における所定内賃金の月額で判断しておりまして、雇用契約後の残業代等は適用要件の判断に際して考慮されないところでございますので、この考え方につきましては、パンフレット等の中で周知を行ってきているというところでございます。