藤巻健太の発言 (決算行政監視委員会第四分科会)
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○藤巻分科員 日本維新の会の藤巻健太と申します。
本日は、貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
それでは、早速質問の方に移らせていただきます。
まず、少年法の在り方について議論させていただければと思っております。
少年法の在り方は長く議論が続けられており、近年では令和三年に少年法が一部改正され、十八歳、十九歳が特定少年と定められました。特定少年は、少年法が適用される一方、逆送対象事件が拡大され、実名報道が解禁されました。つまり、厳罰化の方向に進んだということであります。
私個人の考えではあるんですけれども、少年による殺人などの凶悪犯罪には更なる厳罰化が必要、酌量の余地のないものであれば少年法の適用除外も検討すべきだと考えております。
現在の少年法の在り方が正しいのか、一層の議論が必要なのか、更なる厳罰化が必要なのか、どう考えておられるのか、お考えをお聞かせください。