決算行政監視委員会第四分科会

2023-04-24 衆議院 全244発言

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会議録情報#0
本分科会は令和五年四月十日(月曜日)委員会において、設置することに決した。
四月二十一日
 本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
      北村 誠吾君    田中 英之君
      寺田  稔君    三反園 訓君
      山際大志郎君    吉野 正芳君
      谷田川 元君    米山 隆一君
      高木 陽介君
四月二十一日
 谷田川元君が委員長の指名で、主査に選任された。
令和五年四月二十四日(月曜日)
    午前九時開議
 出席分科員
   主査 谷田川 元君
      石橋林太郎君    田中 和徳君
      田中 英之君    寺田  稔君
      三反園 訓君    山際大志郎君
      吉野 正芳君    小山 展弘君
      福田 昭夫君    山田 勝彦君
      米山 隆一君    輿水 恵一君
      高木 陽介君
   兼務 青山 大人君 兼務 井坂 信彦君
   兼務 金村 龍那君 兼務 藤巻 健太君
   兼務 堀場 幸子君
    …………………………………
   法務大臣         齋藤  健君
   国土交通大臣       斉藤 鉄夫君
   国土交通副大臣      豊田 俊郎君
   国土交通副大臣      石井 浩郎君
   農林水産大臣政務官    藤木 眞也君
   国土交通大臣政務官    古川  康君
   国土交通大臣政務官    清水 真人君
   国土交通大臣政務官    西田 昭二君
   会計検査院事務総局事務総長官房総括審議官     遠藤 厚志君
   会計検査院事務総局事務総長官房審議官       豊岡 利昌君
   会計検査院事務総局事務総長官房審議官       山崎 淳也君
   会計検査院事務総局第三局長            長岡 尚志君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進室次長)           深井 敦夫君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進事務局審議官)        三浦  聡君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          黒瀬 敏文君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          大沢  博君
   政府参考人
   (法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)           押切 久遠君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          竹内  努君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    松下 裕子君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    花村 博文君
   政府参考人
   (法務省保護局長)    宮田 祐良君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  鎌田 隆志君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁次長) 西山 卓爾君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁審議官)            福原 道雄君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房学習基盤審議官)       寺門 成真君
   政府参考人
   (文化庁審議官)     小林万里子君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           大坪 寛子君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           山本  史君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           森光 敬子君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           朝川 知昭君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房総括審議官)         杉中  淳君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           伏見 啓二君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁資源・燃料部長)        定光 裕樹君
   政府参考人
   (中小企業庁事業環境部長)            小林 浩史君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官)  鶴田 浩久君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房土地政策審議官)       井上  誠君
   政府参考人
   (国土交通省国土政策局長)            木村  実君
   政府参考人
   (国土交通省不動産・建設経済局長)        長橋 和久君
   政府参考人
   (国土交通省水管理・国土保全局長)        岡村 次郎君
   政府参考人
   (国土交通省道路局長)  丹羽 克彦君
   政府参考人
   (国土交通省道路局次長) 佐々木正士郎君
   政府参考人
   (国土交通省鉄道局長)  上原  淳君
   政府参考人
   (国土交通省自動車局長) 堀内丈太郎君
   政府参考人
   (国土交通省航空局長)  久保田雅晴君
   政府参考人
   (観光庁次長)      秡川 直也君
   政府参考人
   (気象庁長官)      大林 正典君
   政府参考人
   (海上保安庁長官)    石井 昌平君
   法務委員会専門員     白川 弘基君
   国土交通委員会専門員   鈴木 鉄夫君
   決算行政監視委員会専門員 花島 克臣君
    ―――――――――――――
分科員の異動
四月二十四日
 辞任         補欠選任
  北村 誠吾君     石橋林太郎君
  米山 隆一君     小山 展弘君
  高木 陽介君     金城 泰邦君
同日
 辞任         補欠選任
  石橋林太郎君     田中 和徳君
  小山 展弘君     福田 昭夫君
  金城 泰邦君     輿水 恵一君
同日
 辞任         補欠選任
  田中 和徳君     北村 誠吾君
  福田 昭夫君     山田 勝彦君
  輿水 恵一君     高木 陽介君
同日
 辞任         補欠選任
  山田 勝彦君     米山 隆一君
同日
 第一分科員藤巻健太君、第二分科員金村龍那君、第三分科員青山大人君、井坂信彦君及び堀場幸子君が本分科兼務となった。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 平成三十年度一般会計歳入歳出決算
 平成三十年度特別会計歳入歳出決算
 平成三十年度国税収納金整理資金受払計算書
 平成三十年度政府関係機関決算書
 平成三十年度国有財産増減及び現在額総計算書
 平成三十年度国有財産無償貸付状況総計算書
 令和元年度一般会計歳入歳出決算
 令和元年度特別会計歳入歳出決算
 令和元年度国税収納金整理資金受払計算書
 令和元年度政府関係機関決算書
 令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書
 令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書
 (法務省及び国土交通省所管)
     ――――◇―――――
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谷田川元#1
○谷田川主査 これより決算行政監視委員会第四分科会を開会いたします。
 私が本分科会の主査を務めることになりました谷田川元でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本分科会は、法務省所管及び国土交通省所管についての審査を行うことになっております。
 なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。
 平成三十年度決算外二件及び令和元年度決算外二件中、法務省所管及び国土交通省所管について審査を行います。
 これより法務省所管について審査を行います。
 まず、概要説明を聴取いたします。齋藤法務大臣。
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齋藤健#2
○齋藤(健)国務大臣 平成三十年度法務省所管一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 歳入につきましては、歳入予算額は一千十四億三千八十三万円余であります。
 これに対しまして、収納済歳入額は九百九十九億三千九百四十五万円余であり、歳入予算額に比べますと十四億九千百三十七万余少なくなっております。
 次に、歳出につきましては、歳出予算現額は八千百六十七億四千九万円余であります。
 これに対しまして、支出済歳出額は七千六百五十億二千六百十九万円余であり、翌年度へ繰り越した額は三百九十六億九千六百五十九万円余であり、不用額は百二十億一千七百三十万円余であります。
 引き続きまして、令和元年度法務省所管一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 歳入につきましては、歳入予算額は九百八十六億三千三百四十六万円余であります。
 これに対しまして、収納済歳入額は九百六十四億四千百七十三万円余であり、歳入予算額に比べますと二十一億九千百七十三万円余少なくなっております。
 次に、歳出につきましては、歳出予算現額は八千八百二億五千五百一万円余であります。
 これに対しまして、支出済歳出額は八千百八十九億四千六百七十九万円余であり、翌年度へ繰り越した額は四百四十二億四千八百三万円余であり、不用額は百七十億六千十七万円余であります。
 以上をもちまして、平成三十年度及び令和元年度の決算の概要説明を終わります。
 何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
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谷田川元#3
○谷田川主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院豊岡審議官。
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豊岡利昌#4
○豊岡会計検査院当局者 平成三十年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
 これは、職員が常駐していない地方検察庁の支部及び区検察庁の単独庁舎について、地方検察庁から使用状況及び単独庁舎として使用し続ける必要性を定期的に報告させることなどにより、行政財産の適切な管理を行う体制等を整備するよう改善させたものであります。
 続きまして、令和元年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
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谷田川元#5
○谷田川主査 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。齋藤法務大臣。
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齋藤健#6
○齋藤(健)国務大臣 平成三十年度の決算検査報告において会計検査院から御指摘を受けたことにつきましては、誠に遺憾に存じます。
 御指摘を受けました事項につきましては、是正に向けた措置を講じたところでありますが、今後、このような御指摘を受けることのないよう、指導監督の徹底を図り、より一層事務の適正な執行に努めてまいる所存でございます。
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谷田川元#7
○谷田川主査 この際、お諮りいたします。
 お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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谷田川元#8
○谷田川主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決定しました。
    ―――――――――――――
    〔決算概要説明等は本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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谷田川元#9
○谷田川主査 以上をもちまして法務省所管についての説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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谷田川元#10
○谷田川主査 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。藤巻健太君。
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藤巻健太#11
○藤巻分科員 日本維新の会の藤巻健太と申します。
 本日は、貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 それでは、早速質問の方に移らせていただきます。
 まず、少年法の在り方について議論させていただければと思っております。
 少年法の在り方は長く議論が続けられており、近年では令和三年に少年法が一部改正され、十八歳、十九歳が特定少年と定められました。特定少年は、少年法が適用される一方、逆送対象事件が拡大され、実名報道が解禁されました。つまり、厳罰化の方向に進んだということであります。
 私個人の考えではあるんですけれども、少年による殺人などの凶悪犯罪には更なる厳罰化が必要、酌量の余地のないものであれば少年法の適用除外も検討すべきだと考えております。
 現在の少年法の在り方が正しいのか、一層の議論が必要なのか、更なる厳罰化が必要なのか、どう考えておられるのか、お考えをお聞かせください。
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齋藤健#12
○齋藤(健)国務大臣 少年法は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的としています。少年法は、特定少年である十八歳及び十九歳の者を含め、少年の再非行の防止と立ち直りに一定の機能を果たしてきたものであります。
 それで、昨年四月に施行されました改正少年法は、特定少年について、これらの者が成長途上にあり可塑性を有する存在であることから、その改善更生、再犯防止を図るため、全ての事件を家庭裁判所に送致し、原則として更生のための保護処分を行うという少年法の基本的な枠組みを維持することとしつつ、公職選挙法の定める選挙権年齢及び民法の定める成年年齢が十八歳に引き下げられることになるなどの社会情勢の変化を踏まえ、刑事司法制度においてもその立場に応じた取扱いをするために、特定少年につきましては、いわゆる原則逆送事件の対象を拡大し、実名等の報道について起訴後は解禁するなど、十七歳以下の少年とは異なる特例を定めることとされたものであります。
 以上です。
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藤巻健太#13
○藤巻分科員 おっしゃるとおり、少年法の理念は、非行のある少年を更生させて、そして健全に育成することにあると私も考えております。少年は可塑性が高いことも踏まえて、懲罰よりも更生に主眼を置く、それが再犯率を引き下げ、本人にとっても社会にとっても結果としてプラスになる、この部分に関しては本当にそのとおりだと思います。
 そして、それは私たち大人の責任、社会の責任でもあると思います。出来心から万引きをしてしまった、けんかをして相手を殴ってしまった、こういうことは、親や学校や教師、地域、時には司法の力もかりながら指導して、正しい道にいざなう、まさに更生させて立ち直らせることが重要です。それが本人のためでもあるとは思います。
 しかし、殺人などの凶悪犯罪を同等に考えていいのでしょうか。同じ物差しで測っていいのでしょうか。目も当てることもできない残虐非道な殺人を犯した犯人が本当に短い期間で更生できるのでしょうか。
 殺人を犯した少年は、平均何年、少年刑務所に服役しているのでしょうか。
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押切久遠#14
○押切政府参考人 お答えいたします。
 実際に服役した期間の平均を算出したデータは持ち合わせておりませんが、把握している限りで申し上げれば、若干古いものではございますが、平成十三年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、家庭裁判所の終局決定を受け、同年十二月三十一日までの間に通常第一審で終局裁判を受けた裁判時少年の百六十二名のうち、罪名が殺人である者は二十四名であり、十年を超え十五年以下の定期刑を受けた者が二名、長期が五年を超え十年以下の不定期刑を受けた者が二十二名でございました。
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藤巻健太#15
○藤巻分科員 今のお話だと、大体、多くの方が五年から十年、平均すると恐らく七年とかそのぐらいだと思うんですけれども、本当に七年程度で凶悪犯罪を犯した人間は更生できるのでしょうか。殺人を犯した少年の出所後の犯罪再犯率はどれぐらいなのでしょうか。
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押切久遠#16
○押切政府参考人 お答えいたします。
 昭和四十年以降平成十八年九月三十日までの間に有罪判決を受けた裁判について調査した結果、裁判時少年の一犯目の罪名が殺人である者の実数は百三十九名であり、そのうち再犯に及んだ者の比率は、罪名が同じか異なるものかを問わなければ、四九・六%でございました。
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藤巻健太#17
○藤巻分科員 四九・六%ということで、半分近くが再び犯罪を犯している、半分近くが更生できていないということだと思います。これは、ちなみに、成人だと一六%ほどになります。
 つまり、殺人を犯した少年の再犯率は四九%、殺人を犯した成人の再犯率は一六%、三倍ほどです。ほとんど、半分近くが更生できていないということになります。人を殺して、命を奪って、その家族の人生をめちゃめちゃにして、たったの七年程度、少年刑務所で過ごすだけ。そして、出所後、七年少年刑務所で過ごした後、半分近くの人間は再び罪を犯す。
 凶悪犯罪に対する少年法、今のままで本当にいいとお考えなのでしょうか。大臣、お答えください。
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齋藤健#18
○齋藤(健)国務大臣 御指摘の統計は、殺人罪の前科がある成人の再犯率は一六・七%であるのに対して、殺人罪の前科がある裁判時少年の再犯率は四九・六%と約三倍になっているということであります。
 その要因につきましては、個人的な要因は当然あるわけですが、加えて、少年と成人における在所期間の長短、それから、出所後の社会生活の長短など、様々なものが考えられて、一概にこうだと決めつけた原因を申し上げるのは困難だと思っています。
 その上で、繰り返しで恐縮ですけれども、少年法は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分、これを行うこととともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的としています。また、少年法は、特定少年である十八歳及び十九歳の者を含め、少年の再非行の防止と立ち直りに一定の機能を果たしてきていると思っています。
 そして、改正少年法は、特定少年について、これらの者が成長途上であり、可塑性を有する存在であることから、その改善更生、再犯防止を図るため、少年法の基本的な枠組みを維持することとしつつ、社会情勢の変化を踏まえ、刑事司法制度においてもその立場に応じた取扱いをするため、いわゆる原則逆送事件の拡大など、十七歳以下の少年とは異なる特例を定めたということでありますので、御理解を賜れればなと思っています。
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藤巻健太#19
○藤巻分科員 成人の再犯率が一六%で、少年の再犯率が四九%ということで、事情が違うとかいう、そういう差ではない、もう明確な差があるんじゃないかというふうに私は感じますし、可塑性が高いといいますけれども、逆に可塑性が低いんじゃないか。これだけ多くの人が再犯をしているわけですから、可塑性は逆に低いんじゃないかということが言えると思いますし、そういった凶悪犯罪を犯した少年、果たして本当に少年法というのは公正にできているのかというのは非常に私は疑問に考えております。
 凶悪犯罪を犯した少年の更生がどうしたら進むか、これは議論を続けてほしいと考えております。
 そして、私が言いたいのは更にその先でして、更生さえできればそれでいいのかということでございます。
 仮に殺人を犯した少年が数年で、まあ七年でですか、更生できたとします。その少年は出所後、やりがいのある仕事に就き、充実した日々を過ごす。すてきな女性と巡り合い、恋をして、結婚して、子供にも恵まれ、郊外に広めの家を建てて、週末はゴルフを楽しんだ後、夜は仲間と飲み会で時には昔の悪自慢に花を咲かせる。老後は孫に囲まれて笑顔の絶えることのない満ち満ち足りた人生を送る。
 それは殺された被害者が送りたかった人生ですよ。なぜ殺した方がそういう人生を送れるのか。被害者遺族は、悲しみ、怒り、終わらない苦しみの中にいます。そんなことが許されるんでしょうか。そこに正義はあるんですか。大臣、お答えください。
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齋藤健#20
○齋藤(健)国務大臣 答弁が繰り返しになりますが、やはり、少年の健全な育成、非行ある少年に対してその性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行って、できるだけ少年の立ち直りに努力をするということにつきましては、私はそれは委員も否定をされているものではないんではないかと思っています。
 確かに再犯率は高いかもしれませんが、それをもって直ちにこの年齢の人たちを成人と同じ扱いにするということについては、私はちょっと違う考えを持っています。
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藤巻健太#21
○藤巻分科員 最も大事なのは、遺族の心が、被害者の魂が救われることだと私は思っています。加害者が更生して幸せな人生を送ることではないというふうに思っています。
 今の少年法はその視点が決定的に欠けているとは思いませんか。
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齋藤健#22
○齋藤(健)国務大臣 繰り返しの答弁になりますので割愛いたします。
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藤巻健太#23
○藤巻分科員 凶悪犯罪に対する今の少年法で、この在り方というのは、私は到底納得がいっておりません。どうあるべきか、今後も議論を続けていってほしいと思います。
 時間も限られていますので、次の質問に移らせていただきます。
 続いて、死刑制度についてお伺いします。
 現在の死刑制度についての大臣のお考え、今後の在り方についてお考えをいただければと思います。
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齋藤健#24
○齋藤(健)国務大臣 死刑制度の存廃は、我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重要な問題であると受け止めています。したがって、国民世論に十分配慮しつつ、社会における正義の実現等、種々の観点から慎重に検討すべき問題であると考えています。
 国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えていると思っておりまして、多数の者に対する殺人ですとか強盗殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況などに鑑みますと、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないというふうに考えています。
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藤巻健太#25
○藤巻分科員 一方で、死刑になりたいという理由で無差別大量殺人を行う人間がいます。これを防ぐためにはどうしたらいいとお考えなのでしょうか。地域ネットワークを強化して孤立を防ぐなんというのはよくテレビでやっていますけれども、それも大事なことなのかもしれませんけれども、それでは防げません。強い抑止力が必要かと思います。無差別大量殺人を防ぐこと、そして無辜の民の命を守ること、これは国家の責任だと思います。
 死刑になりたいという理由から起こす無差別大量殺人、これはどうしたら防げるとお考えになっているのでしょうか。
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松下裕子#26
○松下政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のような無差別大量殺人を起こすようないわゆる凶悪犯罪に及ぶ者の動機というのは様々なものが考えられますけれども、あくまでも一般論として申し上げれば、殺人等の凶悪犯罪に対しては、きちんと摘発し厳正に処罰をしていくということに尽きるのではないかなと思っております。
 検察当局におきましては、関係機関と連携しつつ、法と証拠に基づき、悪質な事情を含めて適切に主張、立証をすることで厳正な科刑の実現に努めておりまして、このような対処を引き続き行っていくということで、委員御指摘の犯罪の抑止にもつながるのではないかと考えております。
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藤巻健太#27
○藤巻分科員 ですから、厳正に処罰されて死刑になりたいと思っている人の犯罪をどうやって防げばいいのかという質問ですので、これについて大臣はどうお考えでしょうか。
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齋藤健#28
○齋藤(健)国務大臣 今申し上げたように、いわゆる凶悪犯罪に及ぶ者の動機には様々なものがあると思いますけれども、それに対しては、やはり厳正な処罰で対応していくということだろうと思っています。
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藤巻健太#29
○藤巻分科員 厳正な処罰で対応できない者をどうするかというような質問だったんですけれども、ちょっと堂々巡りになってしまいますので、次の質問に移らせていただきます。
 刑事訴訟法四百七十五条では、死刑の執行は、判決確定の六か月以内にしなければならないというふうにあるんですけれども、実際に六か月以内に執行されることはありません。執行までの平均期間は十年ほどとなっております。
 法が全く守られていない現状、これは法治国家として許されるのでしょうか。
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