齋藤健の発言 (決算行政監視委員会第四分科会)
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○齋藤(健)国務大臣 少年法は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的としています。少年法は、特定少年である十八歳及び十九歳の者を含め、少年の再非行の防止と立ち直りに一定の機能を果たしてきたものであります。
それで、昨年四月に施行されました改正少年法は、特定少年について、これらの者が成長途上にあり可塑性を有する存在であることから、その改善更生、再犯防止を図るため、全ての事件を家庭裁判所に送致し、原則として更生のための保護処分を行うという少年法の基本的な枠組みを維持することとしつつ、公職選挙法の定める選挙権年齢及び民法の定める成年年齢が十八歳に引き下げられることになるなどの社会情勢の変化を踏まえ、刑事司法制度においてもその立場に応じた取扱いをするために、特定少年につきましては、いわゆる原則逆送事件の対象を拡大し、実名等の報道について起訴後は解禁するなど、十七歳以下の少年とは異なる特例を定めることとされたものであります。
以上です。