齋藤健の発言 (決算行政監視委員会第四分科会)
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○齋藤(健)国務大臣 御指摘の統計は、殺人罪の前科がある成人の再犯率は一六・七%であるのに対して、殺人罪の前科がある裁判時少年の再犯率は四九・六%と約三倍になっているということであります。
その要因につきましては、個人的な要因は当然あるわけですが、加えて、少年と成人における在所期間の長短、それから、出所後の社会生活の長短など、様々なものが考えられて、一概にこうだと決めつけた原因を申し上げるのは困難だと思っています。
その上で、繰り返しで恐縮ですけれども、少年法は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分、これを行うこととともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的としています。また、少年法は、特定少年である十八歳及び十九歳の者を含め、少年の再非行の防止と立ち直りに一定の機能を果たしてきていると思っています。
そして、改正少年法は、特定少年について、これらの者が成長途上であり、可塑性を有する存在であることから、その改善更生、再犯防止を図るため、少年法の基本的な枠組みを維持することとしつつ、社会情勢の変化を踏まえ、刑事司法制度においてもその立場に応じた取扱いをするため、いわゆる原則逆送事件の拡大など、十七歳以下の少年とは異なる特例を定めたということでありますので、御理解を賜れればなと思っています。