森源二の発言 (決算行政監視委員会第二分科会)
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○森(源)政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねのグレーゾーン解消制度に基づく確認の求めの内容につきましては、照会者である株式会社が政治資金規正法第三条第一項第三号の政治団体に該当するか否かというものでございまして、確認の求めに対する回答の内容としては、照会書に記載された株式会社は、法に規定する政治団体には当たらないとなっております。
その理由についてでございます。
政治資金規正法第二十一条第一項において、会社、労働組合、職員団体その他の団体が政党及び政治資金団体以外の者に対して政治活動に関する寄附をしてはならないこととされており、同条第二項において、政治団体がする寄附については同条第一項を適用しないこととされております。
仮に会社が政治団体になり得るのであれば、同条第二項により同条第一項の適用が除外され、会社から政党及び政治資金団体以外の者に対する政治活動に関する寄附をすることが認められることになるわけでございますが、企業・団体献金を制限した同条の趣旨を没却するおそれや、同条に対する脱法的な手段となり得ることなどから、会社は政治団体になり得ないものと解されます。
こうした内容でございました。