階猛の発言 (憲法審査会)

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○階委員 はい。
 その上で、前回、務台委員から私に対し、予算委員会開会中は他の委員会の審議を行うべきではないという内向きのルールは大方の国民の納得を得られないとして、憲法審査会に大臣出席は求められない以上、予算委員会開会中に憲法審査会を行ってどのような不都合があると考えられるかとのお尋ねがありましたので、あえてこの点についてお答えします。
 まず、予算委員会中は他の委員会の審議を行うべきではないという衆議院の慣例は、国家の一年の活動を決める重要な予算案の審査に集中すべきという趣旨に基づくものと考えられます。その趣旨は、予算案の先議権を有し、参議院に優越する議決権を持つ衆議院においては特に当てはまります。したがって、この慣例の下では憲法審査会を開催することはできないというのが我々の立場です。
 逆に、この慣例について各党各会派が廃止することに合意すれば、憲法審査会を開催することに不都合はなくなるわけです。もっとも、その場合、当然のことながら、憲法審査会のみならず、大臣の出席が必要ない他の委員会も開催できることになります。例えば、我が党始め野党が国会に提出し、与党の協力が得られず審議されてこなかった数々の議員立法についても、大臣の出席は必要ありません。予算委員会開会中に所管の委員会で審議することができるようになります。
 今回は、私から務台委員にお尋ねします。
 衆議院の慣例が内向きで国民の納得が得られないというのであれば、この慣例を廃止すべきというお考えですか。仮にそうであれば、憲法審査会のみならず、大臣出席が不要な議員立法の審査を行ってよいというお考えですか。この二点について、次週で結構ですので、お答えください。
 次に、国民投票法の改正によって盛り込むべきインターネット関連の規制について申し上げます。
 昨年十二月の当審査会で、私は、慶応大学の山本参考人に対し、国民投票法を改正するに当たっては、当然、ネットによる国民投票運動であるとかネット広告への規制を盛り込む必要があると考えているとした上で、それについての御見解を山本教授に求めました。山本参考人は、プラットフォームを通じて国民投票広報というものを展開していく必要性はかなりある、その点は改正の必要性があるのではないかと答弁されました。
 この御意見を参考にして、我々は、国民投票広報協議会が憲法改正案に関する説明会を開催できるようにし、インターネット等を利用する方法による憲法改正案の広報をできるようにする改正案などをまとめました。
 三月二日の当審査会において、私は、この改正案を説明した上で、参考人の貴重な御意見を無視して、公職選挙法と横並びの三項目の国民投票法改正案を審議するだけでは、当審査会の存在意義が失われると申し上げました。しかし、その後に北側幹事から、階幹事から国民投票法の改正が必要と山本先生がおっしゃっているかのごときお話がございましたが、私はそういう理解をしていませんとの発言がありました。
 さきに述べたとおり、山本参考人は私の質問に対し、明確に、国民投票法の改正が必要と答弁しています。おっしゃっているかのごときという言い方は、おっしゃっていないことを前提とする表現です。私の発言の信用性を損なうものであり、看過できません。前回の当審査会で奥野委員からも北側幹事に発言の撤回を求めましたが、北側幹事は、その後に発言の機会があったにもかかわらず、この求めを無視しました。
 改めて、北側幹事にこの部分の撤回を求めます。
 最後に、今回の北側幹事の例からも分かるとおり、フェイクニュースは悪意ある特殊な人物のみが発するわけではありません。賢明で善良な人物であっても、意図せずに事実と異なる情報を発した場合、これがネットを通じて拡散するフェイクニュースとなってしまう危険性があることを我々は肝に銘ずるべきです。表現の自由市場で淘汰されるという考え方は余りに楽観的です。
 国民が正しい情報を基に国民投票に臨めるよう、我々が提案する国民投票法改正案などを踏まえ議論を進めることを提案して、発言を終わります。

発言情報

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発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2023-03-16

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会