長谷部恭男の発言 (憲法審査会)

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○長谷部参考人 どうもありがとうございました。
 本日、土井真一教授御執筆の「注釈日本国憲法」の条文の解説、資料として配付をされているかと存じます。
 そのうちの六百九十二ページのところを御覧いただきますと、ここでは、参議院の緊急集会、どういった実体的要件が整った場合に集会を求めることができるのか、この問題が論じられているわけですが、上から第三段落目、「次に、「緊急の必要」については、」という、その段落ですが、憲法制定過程の議論に鑑みますと、他国からの武力の行使、内乱又は大規模自然災害等による国家緊急事態がこれに当たることは明らかとなっている。これは多くの学説がそのように考えているわけでございます。
 それから、次の次の段落になりますが、「他方、緊急集会が」という、その段落ですが、このような国家緊急事態の場合に限定されるのかといえば、憲法制定過程において、総司令部の側はそのように考えていたということが記されています。
 ただ、実際の過去の事例は、これは大石参考人が御指摘のとおり、国家緊急事態と言えるような場合ではなかったというのは、それはそのとおりですが、ただ、この国の存立に関わるような事態に関しましても、緊急集会を求めるということが想定をされていた、そのこと自体は言い得ることかと思います。
 ただ、それ以外の場合に、これは先ほど、冒頭の所見でも申し上げましたけれども、代わるような制度を設けることが適切かどうかということに関しましては、私といたしましては、果たして、そういった、総選挙を長期にわたって実施することが困難だということが事前に予測ができるという状況は、そうは起こらないであろう。それから、実際には、可能になった場合、つまり、困難が解消され次第、全ての選挙区での選挙の実施を、可及的速やかに実施をしていくということがむしろ憲法の求めている事態ではないか、そういうふうに考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 長谷部恭男

speaker_id: 29141

日付: 2023-05-18

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会