大石眞の発言 (憲法審査会)

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○大石参考人 お答えいたします。
 緊急事態という言葉をどう使うかというところで、既にいろいろな議論があり得るんですけれども、先ほどから長谷部参考人もおっしゃっているとおり、一つには、国家の存立そのものが問題になるという局面がよく考えられていて、それが国家緊急権という形で議論されたりするんですが、少なくとも五十四条が考えているような事態は全くそれではありません。やはり、国会や内閣を始めとして国家機関の正常な活動が期待できないという場合に備えてどうするかというのは、これは憲法上の手当てが必要なのかなというふうに思います。
 その上で、いろいろな災害上の緊急事態とかがありますけれども、取りあえず国会なり内閣が正常に機能していれば立法的な対応で何とかできるという部分もあるわけでして、そういういろいろな段階のことを一応分けて議論をしなきゃいけないんだというふうに思います。
 先ほど、高橋和之先生の話が出ましたが、だから、それを全部踏み越えて全部話をしなさいということに対する警鐘だろうというふうに私は受け取っております。
 以上です。

発言情報

speech_id: 121104183X01120230518_047

発言者: 大石眞

speaker_id: 32875

日付: 2023-05-18

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会