橘幸信の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○橘法制局長 失礼いたします。
突然の御質問ではありますけれども、条文上どうなっているかだけ御報告を申し上げます。
先生方御承知のとおり、まず選挙期日については、総選挙、通常選挙、その他地方の一般選挙とも、いついつまでに公示、告示しなければならないという形で選挙期日が一旦決まります。一旦決まった上で、繰延べ投票については、天災その他避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないときなどにおいては、更に期日を定めて投票を行わせる。つまり、選挙期日が一旦決まっていて、その上で更にもう一回期日を定めてやるというのが繰延べ投票だと。
先生御指摘の点は、初めからやれないことが分かっているときに、ダミーで一回選挙期日を設定しておいて、それを更に延ばすというようなことなのか、それとも、そういうときには期日を定めないで繰延べ投票というふうにいきなりできるのかということについては、特に後者の点については、条文上はかなり困難ではないのかなと。そして、ダミーで定めるということに意味はあるのかなということは、ちょっと分かりません。