佐原康之の発言 (厚生労働委員会)
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○佐原政府参考人 お答えいたします。
健康増進施設や指定運動療法施設の普及を図るため、昨年四月から、健康増進施設の面積要件を緩和するとともに、指定運動療法施設の指定要件のうち、医師の処方に基づく運動療法を実施する際の一回当たり施設利用料金の上限を引き上げるといった要件緩和を行っております。これにより、対象となる施設が増えると考えております。
また、現在、健康増進施設の認定基準として、運動指導を行う者については常時配置することを求めておりますけれども、近年、二十四時間営業のフィットネス施設が増加していることも踏まえまして、この常時配置の考え方を明確化し、健康増進施設として営業する時間帯については運動指導を行う者を配置すること、当該時間帯を施設利用者へ分かりやすく周知することを施設に求める方向で検討しているところであります。
こうした取組により、健康増進施設の更なる普及を図ってまいりたいと考えております。