大串正樹の発言 (厚生労働委員会)

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○大串副大臣 御指摘のガイドラインのQアンドAにつきましては、番号法の二十条を受けているものでありますが、この二十条が禁じているのがあくまでも収集ということで、集める意思を持って自己の占有に置くことをいうというふうにされております。そのため、例えば、そのような意思がなくて誤って個人番号をコピーしてしまったものの速やかに廃棄したような場合は、直ちに番号法違反にはならないということで、違反にならない可能性があるということで、先ほどの答弁となっております。
 なお、万が一マイナンバーカードが他人に見られたり漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできないために、情報を引き出したり直ちに悪用したりすることはできないということになっております。

発言情報

speech_id: 121104260X00420230322_068

発言者: 大串正樹

speaker_id: 22678

日付: 2023-03-22

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会