加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○加藤国務大臣 まさに、今委員からお話があったように、そうしたこともあって、昭和四十七年の食品衛生法改正において「又はこれらの疑いがあるもの」がつけ加えられる改正がなされ、疫学調査等によって有害な物質が含まれる疑いが客観的に認められる場合にもこの規定が適用できるようになった、こういう経緯があります。
したがって、当時の規定文、やはり行政は法律にのっとって対応していくわけでありますから、その範囲では、先ほど申し上げたように、適用することはできない。しかしながら、当時の水俣湾の特定地域の魚介類を摂取することで、原因不明の中枢性神経疾患を発生するおそれがあったことから、摂取しないような指導を行ったということ、そういった意味では、そういった法律がある中で対応できることという趣旨で、そうした指導が行われたものというふうに思っております。