三谷英弘の発言 (厚生労働委員会)
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○三谷委員 ありがとうございます。
続いて、生活保護の点に移らせていただきます。
生活保護受給者が、犯罪被害者給付金、犯罪を受けると、犯給金、犯罪被害者に対して給付金が支払われるんですけれども、それを受け取った場合に、それが収入認定されてしまって、それまで受けていた生活保護というものが、その資格を喪失してしまったり、あるいは、そういった生活保護の資格を喪失することを恐れて、実は犯罪被害者給付金というものを受領しないということが間々行われているという声が現場から上がっています。
実は、災害の場合には、義援金等を受領しても、それを、広く生活を再建するために使うお金だということで、収入認定しないというような取扱いが行われているという例も間々あります。それと同じように、やはり、犯給金を受領しても、できるだけそれを広く収入認定から除外をしていただけるような取扱いをしていただきたいというふうに思いますけれども、それについて厚生労働省の御見解をお伺いできますでしょうか。