厚生労働委員会

2023-05-10 衆議院 全320発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和五年五月十日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 三ッ林裕巳君
   理事 上野賢一郎君 理事 大岡 敏孝君
   理事 田畑 裕明君 理事 高木 宏壽君
   理事 小川 淳也君 理事 中島 克仁君
   理事 池下  卓君 理事 佐藤 英道君
      秋葉 賢也君    畦元 将吾君
      伊藤信太郎君    石井  拓君
      上田 英俊君    柿沢 未途君
      勝目  康君    川崎ひでと君
      小泉進次郎君    小林 鷹之君
      塩崎 彰久君    新谷 正義君
      瀬戸 隆一君    田村 憲久君
      高階恵美子君    土田  慎君
      橋本  岳君    深澤 陽一君
      堀内 詔子君    本田 太郎君
      松本  尚君    三谷 英弘君
      宮澤 博行君    吉田 真次君
      阿部 知子君    井坂 信彦君
      大西 健介君    西村智奈美君
      野間  健君    山井 和則君
      吉田 統彦君    早稲田ゆき君
      一谷勇一郎君    遠藤 良太君
      吉田とも代君    古屋 範子君
      吉田久美子君    田中  健君
      宮本  徹君    仁木 博文君
    …………………………………
   厚生労働大臣       加藤 勝信君
   内閣府副大臣       藤丸  敏君
   内閣府副大臣       大串 正樹君
   厚生労働副大臣      羽生田 俊君
   厚生労働副大臣      伊佐 進一君
   環境副大臣        小林 茂樹君
   内閣府大臣政務官     自見はなこ君
   総務大臣政務官      中川 貴元君
   文部科学大臣政務官    伊藤 孝江君
   厚生労働大臣政務官    畦元 将吾君
   厚生労働大臣政務官    本田 顕子君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 畠山 貴晃君
   政府参考人
   (内閣府食品安全委員会事務局長)         鋤柄 卓夫君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          黒瀬 敏文君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          野村 知司君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          浅野 敦行君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  吉川 浩民君
   政府参考人
   (消防庁国民保護・防災部長)           田辺 康彦君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 松本  真君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          竹内  努君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房学習基盤審議官)       寺門 成真君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           安彦 広斉君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           西條 正明君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           奥野  真君
   政府参考人
   (文化庁審議官)     小林万里子君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官)            浅沼 一成君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 堀井奈津子君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  榎本健太郎君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  佐原 康之君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         八神 敦雄君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            鈴木英二郎君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            田中 誠二君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用環境・均等局長)         村山  誠君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           川又 竹男君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    辺見  聡君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  大西 証史君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  伊原 和人君
   政府参考人
   (林野庁次長)      森  重樹君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 針田  哲君
   厚生労働委員会専門員   若本 義信君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十八日
 辞任         補欠選任
  高村 正大君     吉田 真次君
五月十日
 辞任         補欠選任
  畦元 将吾君     深澤 陽一君
  小泉進次郎君     宮澤 博行君
  瀬戸 隆一君     石井  拓君
  高階恵美子君     伊藤信太郎君
同日
 辞任         補欠選任
  伊藤信太郎君     高階恵美子君
  石井  拓君     瀬戸 隆一君
  深澤 陽一君     畦元 将吾君
  宮澤 博行君     小泉進次郎君
    ―――――――――――――
五月九日
 国立健康危機管理研究機構法案(内閣提出第四九号)
 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第五〇号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 国立健康危機管理研究機構法案(内閣提出第四九号)
 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第五〇号)
 厚生労働関係の基本施策に関する件
     ――――◇―――――
この発言だけを見る →
三ッ林裕巳#1
○三ッ林委員長 これより会議を開きます。
 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官畠山貴晃君、食品安全委員会事務局長鋤柄卓夫君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、長官官房審議官野村知司君、長官官房審議官浅野敦行君、総務省自治行政局長吉川浩民君、消防庁国民保護・防災部長田辺康彦君、法務省大臣官房審議官松本真君、大臣官房司法法制部長竹内努君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官寺門成真君、大臣官房審議官安彦広斉君、大臣官房審議官西條正明君、文化庁審議官小林万里子君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官堀井奈津子君、医政局長榎本健太郎君、健康局長佐原康之君、医薬・生活衛生局長八神敦雄君、労働基準局長鈴木英二郎君、職業安定局長田中誠二君、雇用環境・均等局長村山誠君、社会・援護局長川又竹男君、社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君、老健局長大西証史君、保険局長伊原和人君、林野庁次長森重樹君、環境省大臣官房審議官針田哲君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
三ッ林裕巳#2
○三ッ林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
三ッ林裕巳#3
○三ッ林委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。小泉進次郎君。
この発言だけを見る →
小泉進次郎#4
○小泉(進)委員 おはようございます。
 今日は、十分間いただきまして、ありがとうございます。
 犯罪被害者支援について私は十分使わせていただきますし、次の三谷議員も、この問題、今日は、二人で取り組んできましたので、この問題に取り組んでいきたいと思います。
 犯罪被害者支援は、国会議員の中だと弁護士の方が取り組む例が多いと思います。私も、そういう立場でないにもかかわらず取り組んでいるのは、今まで犯罪被害者の当事者の方とお会いをして、日本全国、北海道から沖縄までの中でどこで犯罪被害者になるかによってこんなにも受けられる支援が違うのか、ここに驚いたことが一つ。そして、死に方、殺され方、このことによっても受けられる支援が違うこと、撃たれるか、ひかれるか、刺されるか、殴られるか、このことによっても受けられる経済的な支援額というのは大きな差が生まれるのが実は現状なんです。そのような中で、主には警察庁なんですけれども、関係省庁、かなり幅広く関わるのがこの犯罪被害者支援の問題で、今日は厚生労働省に関わる医療のことについて特に絞ってお尋ねをします。
 当事者の方から聞かれる声として、例えば、犯罪被害者になって傷を負って病院に運ばれる、そうするとまず言われることが、犯罪によってけがをしたりした場合は保険は利きません、自己負担です、自由診療です、そういうふうに言われるケースがあるという。しかし、犯罪被害者の方からすると、えっ、保険利くはずですよね。だけれどもそういうふうに自ら言い出しにくい。本当はルールとしては保険適用が利くのに、まだまだ現場ではそれを誤解をした対応をしている医療機関が存在をしているということが私の元には届いています。
 今日は、参考人として伊原保険局長に来ていただいていますので、まずこの点について、全国の医療機関に対しても、また行政に対しても、明確に、けがをしたから、犯罪被害に遭ったからといって、自由診療だという、その対応が誤った対応であると、そうではないということを明確に答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →
伊原和人#5
○伊原政府参考人 お答えいたします。
 先生から御指摘いただきましたように、犯罪被害により傷病を受けた者については、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象となります。こうしたことにつきましては、これまでも機会を捉えて通知を発出してまいりました。
 他方、実際の現場では、例えば、こういう第三者の行為による傷病について、保険者が被保険者に対して、加害者が損害賠償を負う旨の誓約書、これの提出を求めるようなケースがございます。ただ、これは医療保険の給付を行うために必要な条件ではないので、誓約書を提出することはなくても医療保険の給付は行われる、こうしたことも通知を今までしてまいりました。
 ただ、今回、与党の中でもそうした御議論をしている中で、いまだにそういう正しく認識されていない医療機関があるという御指摘もございますので、この犯罪被害による傷病の保険給付の取扱いについては、今後改めて関係機関に対し丁寧な周知を行って、現場に行き渡るようにしたいと考えてございます。
 それから、医療費の全額を仮に一旦窓口で負担した場合でも、事後的に保険者に請求いただくことで、療養費として払戻しを受けることがもちろん可能でございます。こうしたことも含めて、犯罪被害者の方の不利益にならないように適切に対応してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →
小泉進次郎#6
○小泉(進)委員 ありがとうございます。
 今の伊原局長の答弁の中にポイントは三つあったと思います。一つは、私が今指摘をしたとおり、自由診療ではない、保険適用はされるということが明確に答弁をされたことが一つ。そしてもう一つは、加害者が払うという誓約書を、必要ないにもかかわらず求められているケースがあることに対して、誓約書は必要ないということを明確に答弁をいただいたことが二つ。そして三つ目が、仮に、当事者の方が自由診療だと言われて、言い出せずに、保険適用されるはずなのにと思っていても、仮に支払ってしまった場合でも、それは、その後、保険適用の形で払戻しがされる、こういったことが明確に答弁をされていました。ありがとうございます。
 次は、カウンセリングの問題なんです。
 実は、犯罪被害者の方のけがとかそういったことだけではなくて、PTSDも含めて、長期にわたってのカウンセリングが必要なケースがあります。そういった例の中で、今、医師によるカウンセリングについては、これは対応されていると。しかし、現場の被害者の方から聞きますと、実際、医師とのカウンセリングの関係でいうと、ゆっくり時間を取ってお話を聞いていただくということよりも、実際、医師の方は忙しいということで、薬を処方したりして、それをやるのが医師で、実際は公認心理師の方が時間を取って対応されるケースが多い。だけれども、そこは保険適用ではない。この制度と実態のニーズというところにやはりずれが生じているということは否めないなというふうに感じています。
 ここの部分は今課題となっていると思いますが、今後、医師に限らず、公認心理師のニーズという現場の皆さんの思いを受けて、ここについてはどう対応されるのか、御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →
伊原和人#7
○伊原政府参考人 お答えいたします。
 犯罪被害者の方々に対するカウンセリングにつきましては、現在、心的外傷後ストレス障害、いわゆるPTSDの患者等に対しまして医療機関において医師が通院精神療法等の一環として行うカウンセリング、これについては保険適用を行っておりますけれども、先生御指摘のとおり、この保険適用をめぐっては更に充実すべきとの御意見がございます。
 御指摘の、犯罪被害者等に対する公認心理師によるカウンセリングも含めまして、質の担保された治療としてのカウンセリングの保険適用の改善につきましては、関係者や専門家の御意見も踏まえつつ、中央社会保険医療協議会におきまして、来年度の診療報酬改定に向けた議論を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
小泉進次郎#8
○小泉(進)委員 来年度の改定に向けて議論の俎上に上げるということですから、是非、厚労省としても、今後、恐らく総理をトップとする犯罪被害者支援の推進会議なども官邸の方で開催される運びになると思います。そういった中で、これは事務局的に担っているのは警察庁ですけれども、是非、厚労省は当事者意識を持って、この問題はしっかりと取組を進めていただきたいと思います。
 最後に、医療保険の一部負担金について触れておきたいと思います。
 今、国民健康保険では、災害などがあって、最近でも能登の方、珠洲市の方でありましたけれども、また、東日本大震災の例でも明らかでしたが、突如として災害に襲われて、国民健康保険の一部負担金を支払うことが困難な状況に置かれるケース、災害などでは、猶予、そして免除、減免、こういった対応はあるんですね。しかし、同じように、誰も予想しない中でいきなり犯罪被害者になって、その立場になったときは同じような対応がされないと。
 こういったこと、災害だけでいいんですかね。私は、犯罪だって、同じようにこの一部負担金が猶予されたり、そのような対応が必要だと思いますが、厚労省としてはどう対応されるおつもりですか。
この発言だけを見る →
伊原和人#9
○伊原政府参考人 お答えいたします。
 国民健康保険あるいは後期高齢者医療制度では、災害あるいは失業等による収入の減少など特別な理由がある被保険者で、一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対しまして、保険者は一部負担金の減免や徴収猶予を行うことができるとされてございます。
 この特別な理由がある被保険者で、一部負担金を支払うことが困難であると認められる者には、先生今御指摘いただきました、犯罪の被害を受けたことで生活が困難になった方も含まれ得ると考えてございます。
 御指摘も踏まえまして、犯罪被害者等の方についても、一部負担金の減免や徴収猶予を行うことができる特別な理由がある被保険者として減免等の対象となり得る旨を、今後、保険者に対しまして丁寧に周知を行うことで、支援を必要とする方が制度を利用できる環境の整備に努めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
小泉進次郎#10
○小泉(進)委員 ありがとうございました。
 今日、かなり明確に御答弁いただいたことは、この質疑を聞いている当事者の皆さんにとっても安心できる材料もあったと思います。もちろん、まだまだ課題は多くありまして、今日議論をさせていただいた医療の問題は、あくまでも犯罪被害者の皆さんの必要な支援の一部にすぎません。
 ただ、大臣、最後に、今日このやり取りを聞いていただいて、犯罪被害者の特に医療関係などを所管をしている厚生労働省の大臣として何かお受け止めがあれば、一言いただいて終わりたいと思います。
この発言だけを見る →
加藤勝信#11
○加藤国務大臣 犯罪被害を受けた方々が一日も早く被害から回復をされ、社会の中で平穏な生活を取り戻していただける、そして、それに当たっては、様々な困難に直面をされておりますから、必要な支援、犯罪被害を受けたという事情を踏まえた必要な支援が必要だというのは、今委員から御指摘があったところであります。
 昨年末にも議員連盟の皆さんからも提言をいただいたところでありますし、現在取りまとめもなされているというふうにも承知をしているところでございます。
 厚労省としては、今お話がありました医療のみならず年金、生活保護など生活に関わる様々な分野を所掌しておりますので、こうした方々が円滑に制度を利用できるよう、今局長からも申し上げたような点、あるいは御質問になった点、これらに対してしっかりと周知を図る。あるいは、診療報酬のお話は検討課題とさせていただきました。こういったことにもしっかりと、自民党における議論を受け止めながら、引き続き、警察庁を始めとする関係省庁とも連携して、犯罪被害を受けた方々に対する支援がしっかりと行われていけるように取組をさせていただきたいと考えています。
この発言だけを見る →
小泉進次郎#12
○小泉(進)委員 終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →
三ッ林裕巳#13
○三ッ林委員長 次に、三谷英弘君。
この発言だけを見る →
三谷英弘#14
○三谷委員 衆議院議員の三谷英弘です。
 本日は、質問の機会をいただきまして、理事の先生方、委員の先生方、本当にありがとうございます。御礼申し上げます。
 時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきます。
 先ほど小泉先生からも質問させていただいたとおり、犯罪被害者の支援というものをしっかりと行っていかなければいけない、そのような思いで、我々は本当に多くの被害者の方の話を直接伺ってまいりました。また、本当に犯罪支援に現場で携わられている弁護士の先生方からの質問等々もいろいろ伺って、様々な施策が実はあることということも理解をしましたが、でも、それが必ずしも犯罪被害者のところに十分行き届いているとは言うことができない現状というものも理解をするように思った次第でございます。そういった観点から、私の方からも続けて質問させていただきます。
 まず、先ほど小泉先生からも質問いただいた医療の部分について、一部負担金の問題もありました。それに加えて、保険料ですね、国民健康保険料ですとか後期高齢者医療保険料に関しても、減免等々が震災、風水害、落雷、火災、これに類する災害等の事情があった場合には行われる、そういったものが条例等々であるところではございますけれども、それについても、犯罪被害者に関してもやはり保険料の減免があるという理解でよいのか、そして、よいとすれば、それを今後どのようにしっかりと国民あるいは保険者等に周知していく予定か、その辺についてお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
伊原和人#15
○伊原政府参考人 お答えいたします。
 国民健康保険あるいは後期高齢者医療制度では、災害などにより生活が著しく困難となった者など特別な理由がある者に対しまして、保険者は保険料の減免や徴収猶予を行うことができるとされております。
 この特別な理由がある者には、今御指摘いただきました、犯罪の被害を受けたことで生活が著しく困難となった者、そうした方も含まれ得ると考えてございます。
 御指摘を受けまして、犯罪被害者等の方につきましても、保険料の減免や徴収猶予が行うことができる特別な理由がある者として減免等の対象となり得る旨を、今後、保険者に対しまして丁寧に周知を行うことで、支援を必要とする方が制度を利用できる環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
三谷英弘#16
○三谷委員 ありがとうございます。
 続いて、生活保護の点に移らせていただきます。
 生活保護受給者が、犯罪被害者給付金、犯罪を受けると、犯給金、犯罪被害者に対して給付金が支払われるんですけれども、それを受け取った場合に、それが収入認定されてしまって、それまで受けていた生活保護というものが、その資格を喪失してしまったり、あるいは、そういった生活保護の資格を喪失することを恐れて、実は犯罪被害者給付金というものを受領しないということが間々行われているという声が現場から上がっています。
 実は、災害の場合には、義援金等を受領しても、それを、広く生活を再建するために使うお金だということで、収入認定しないというような取扱いが行われているという例も間々あります。それと同じように、やはり、犯給金を受領しても、できるだけそれを広く収入認定から除外をしていただけるような取扱いをしていただきたいというふうに思いますけれども、それについて厚生労働省の御見解をお伺いできますでしょうか。
この発言だけを見る →
川又竹男#17
○川又政府参考人 生活保護制度におきましては、生活保護法の目的の一つである自立の助長の観点から、自立更生を目的とする給付金について、保護受給世帯の自立更生のために充てられる額は収入認定しない取扱いとしております。その額の認定につきましては、原則として、直ちに自立更生のための用途に供されるものということに今は限られております。
 犯罪被害者等給付金につきましては、支給を受けた場合の生活保護制度の取扱いについても、現在、給付金のうち、直ちに生活保護世帯の自立更生のために充てられる額につきましては収入認定しない取扱いとしております。
 この点につきましては、御指摘のような議論も踏まえまして、直ちに自立更生のための用途に供されるものでなくても福祉事務所が必要と認めた場合は自立更生計画に計上することを認めることなどを、自治体に通知などによってお示しすることについて検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
三谷英弘#18
○三谷委員 是非ともそこを広く、これまで以上に緩めていただいて、これから犯給金の金額を引き上げるという議論も別途、警察庁の方で行っていこうというふうに思っておりますけれども、それをすることで生活保護というものを受ける資格を喪失したりとか、それが怖いから、せっかく引き上げた犯給金をもらわないみたいなことになってしまったら元も子もありませんので、是非とも今お答えいただいたとおりのことをしっかりと進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それから、これは難しい問題であることは重々承知はしているんですけれども、生活保護の申請をすることがなかなか犯罪被害を受けた直後は難しいということで、例えば、意識を失ってしまったり、入院したり、様々な対応に追われるということがあります。そういった場合に、最初に事件を受けて被害を受けた直後の医療費というものについて、何とかそこについてもできるだけ広く生活保護を認定していただいて、その後の医療費については免除をしていただくような取扱いができないかと思っているんですけれども、その辺について見解をいただけないでしょうか。
この発言だけを見る →
川又竹男#19
○川又政府参考人 生活保護につきましては、原則として要保護者等からの申請に基づいて開始する仕組みとなっておりますので、申請のあった日以降で、要保護状態にあると判定された日が開始時期となります。
 このため、これは犯罪被害者に限った問題ではございませんけれども、申請より前の時点に遡及して生活保護を適用して、申請より前に発生した医療費を生活保護制度の対象とすることにつきましては、難しいものと考えております。
この発言だけを見る →
三谷英弘#20
○三谷委員 これは本当に難しいのはよく分かって質問をさせていただいたんですけれども、だからこそ、今、犯罪被害者支援弁護士制度ですとか、様々な、各自治体でのコーディネーターというものをしっかりとつくって、そういった申請ができるだけ早くできるようにというような、周りの支援というものも厚くしてまいりたいというふうに思っておりますので、今の点を踏まえた上での対応というものを進めてまいりたいと思っています。
 それから三点目なんですが、DX化についても一点だけお伺いしたいと思います。
 これからマイナンバーカードと保険証というのは一体化させて、マイナ保険証というものができてくる。そういった中に、犯罪被害者であるという情報を入れていただいて、その上で、何とか、そういった窓口で手軽に減免等の対応が受けられるようにしていただけないかと思いますけれども、その辺についての対応、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
伊原和人#21
○伊原政府参考人 お答えいたします。
 まず、多分、御指摘が、医療保険の一部負担金についてもマイナンバーカードを活用できないかという御指摘ではないかと思いますけれども、我々が今考えておりますのは、被保険者の方が保険者から交付されていた減免の証明書をマイナンバーカードあるいは保険証に添えて減免、徴収猶予を受けていただく、こう考えてございます。
 ただ、他方、今先生御指摘のようにマイナンバーカードだけでやるという仕組みになるとしますと、やはり、今回の扱いというのは保険者がそれぞれ個別対応として減免の判断をする、それをもし仮にDX化しようとすると、保険者のシステムの改修が必要ですし、医療機関の改修も必要になってまいります。そうしたことから、直ちにそうしたことを実行に移すのはなかなか難しいと考えておりまして、まずは、今回、犯罪被害者の方が一部負担金の減免の対象になるということを現場に徹底的に周知していきたい、このように考えてございます。
この発言だけを見る →
三谷英弘#22
○三谷委員 時間になっておりますけれども、最後一言だけ、伊佐副大臣にも、この犯罪被害者施策、厚生労働省としてもしっかりと進めていくという決意をお答えいただければと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →
伊佐進一#23
○伊佐副大臣 小泉委員、三谷委員から、各論について様々御指摘があったというふうに思います。その中では、被害者に特化した取組にする項目もあれば、また、今ある制度が被害者の皆様も利用可能であることをしっかり周知することも必要だということも様々答弁をさせていただきました。
 しっかりと警察庁を始めとする関係省庁と連携をして、犯罪被害を受けた方々に対する支援をより一層、厚労省としても推進してまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →
三谷英弘#24
○三谷委員 以上です。ありがとうございました。
この発言だけを見る →
三ッ林裕巳#25
○三ッ林委員長 次に、古屋範子君。
この発言だけを見る →
古屋範子#26
○古屋(範)委員 おはようございます。公明党の古屋範子でございます。
 今日はアレルギー疾患について質問してまいりますので、よろしくお願いいたします。
 本年は、過去十年で最大限の杉花粉が飛散をしているということでございます。多くの国民が花粉症に悩まされている中で、先般、岸田総理は、我が国の社会問題とおっしゃられて、国を挙げて花粉症対策に取り組む意欲を示されまして、花粉症への関心や意識が高まりました。十四日、花粉症対策に関する関係閣僚会議が開催をされました。総理の方から、六月までに、来年の飛散期や今後十年を視野に入れた対策の全体像をまとめるように指示が出されたところでございます。発生源となっている杉の伐採、植え替え、スーパーコンピューター、AIを活用した花粉の飛散予測の改善、治療法の開発などの対策が検討されることとなっております。
 私も、今回、林野庁の方から、杉花粉についてお伺いをしてみました。現在、我が国の杉人工林は全国で約四百四十万ヘクタールであるということで、植えてからだんだんと花粉が飛散をしてくる。伐採対象となるのは五十年を超えたものということでございます。これが五〇%以上となっている状況だそうでございます。花粉の少ない苗木というものの生産量は五割に達したんですけれども、この花粉の飛散が少ない苗木の植え替えというのは、全体の今一%未満ということなんですね。ですので、これを本当に全部植え替えるというのも、気が遠くなるような話であります。
 厚労省の方からも、花粉症の有病率は、二〇一九年時点では、花粉症全体で四二・五%で、杉花粉症で三八%ということで、十年間で一〇%以上増加をしているということでございます。花粉症を含むアレルギー性鼻炎の医療費というのは、最近のデータで、保険診療で約三千六百億円かかっているということなんですね。市販薬では約四百億円でございます。
 杉花粉の方は、今、花粉量の少ない杉に植え替えが始まっているということなんですが、杉以外の花粉症というのも多くありまして、これはまだ、そういう品種は品種改良している最中ということで、やはり植え替えということからアプローチをしていくというのはかなり長期間かかるということが分かります。やはり医療の面でこの対策を講じていくというのが当面一番重要だというふうに考えます。
 公明党におきましても、一九九九年に党内にアレルギー疾患の対策プロジェクトチームを設置をいたしました。私も、二〇〇三年初当選なんですが、その前に、地元の神奈川におきまして、アレルギー疾患に関する約十四万人に対する調査を行いまして、それを持って国会に参りました。学校で対応しましたガイドラインを策定したり、また、アナフィラキシーを起こしたときに注射をするエピペン、この保険適用も進めてまいりました。基本法が必要だと考えまして、二〇〇八年に法案作成に着手をいたしまして、その後、提出、廃案、修正、再提出ということで、苦節六年かかりまして、当時のこの厚生労働委員会の各党の皆様に御理解をいただきまして、二〇一四年に全会一致でこの法律を成立させることができました。
 最近では、花粉症になって果物アレルギーが発症をする、ぜんそくと合併症を生ずる、注意力が低下するなど、たかが花粉症と言えない状況なんですね。アレルギー疾患の標準の治療の徹底、よりよい治療の研究、ガイドラインの普及など、日本アレルギー学会などと連携をして、効果的な意味のある予算の使い方を考えていただきたいということを強く申し上げたいと思っております。
 加藤大臣に、まず、このアレルギー疾患対策全般の取組について御所見をお伺いいたします。
この発言だけを見る →
加藤勝信#27
○加藤国務大臣 今、古屋委員からもお話がありました、我が国において、花粉症、本当に多くの方がそれに悩まれ、あるいは大変御苦労いただいている、ある意味では社会的な課題だと言ってもいいんだろうと思います。
 それは、ある意味ではアレルギー疾患ということになるわけでありますが、アレルギー疾患を有する方々が安心して生活できる社会を構築していくことも必要だと考えており、厚労省では、平成二十六年に制定されたアレルギー疾患対策基本法に基づき、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針を策定をさせていただきました。
 その中では、例えば、関係学会と連携した診療ガイドラインの策定、治療法に関する研究の推進、アレルギーポータルというウェブサイトを通じた治療法や医療機関情報等の情報発信、アレルギー疾患に対する医療提供体制の整備、医療従事者等に対する研修会の実施等に取り組んでいるところでございます。
 さらに、本年度からは、患者やその家族が安心して仕事の継続や復職に臨めるよう、都道府県アレルギー疾患医療拠点病院に両立支援コーディネーターを配置をし、治療と仕事の両立を支援するためのモデル事業を開始する予定としております。
 厚労省が中心となりまして、関係省庁、自治体、関係学会とも連携し、アレルギー対策の充実に努めてまいります。
この発言だけを見る →
古屋範子#28
○古屋(範)委員 ありがとうございました。
 いわば国民病とも言われる花粉症を含むアレルギー疾患に対しまして、是非、大臣のリーダーシップで強力な対策を進めていただくようにお願いをしたいと思っております。
 次に、成人のアレルギー患者増加の現状についてお伺いをしてまいりたいと思っております。
 今、成人のアレルギー患者の増加が注目をされておりまして、昨年の三月なんですが、今大臣も触れられましたアレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針が改正をされました。ここにも、国は、アレルギー疾患を有する者が、居住する地域や年代にかかわらず、適切なアレルギー疾患医療や相談体制を受けられるよう、小児期のみならず移行期、成人期のアレルギー診療についても実態調査を行うよう努めるとともに、アレルギー疾患医療提供体制の在り方に関する検討会における検討結果に基づいた体制を整備するということが盛り込まれました。
 そこで、まず、成人のアレルギー患者増加の現状についてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →
佐原康之#29
○佐原政府参考人 お答えいたします。
 国が実施する患者調査によりますと、例えば、アレルギー性鼻炎、ぜんそく、アトピー性鼻炎の二十歳以上の推計患者数の合計は、平成二十年は百三・七万人である一方、これは調査方法の変更に留意する必要がありますけれども、令和二年は三百五・五万人となっておりまして、成人のアレルギー患者の総数は増加傾向にあると認識しております。
この発言だけを見る →
← 戻る