川又竹男の発言 (厚生労働委員会)
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○川又政府参考人 生活保護制度におきましては、生活保護法の目的の一つである自立の助長の観点から、自立更生を目的とする給付金について、保護受給世帯の自立更生のために充てられる額は収入認定しない取扱いとしております。その額の認定につきましては、原則として、直ちに自立更生のための用途に供されるものということに今は限られております。
犯罪被害者等給付金につきましては、支給を受けた場合の生活保護制度の取扱いについても、現在、給付金のうち、直ちに生活保護世帯の自立更生のために充てられる額につきましては収入認定しない取扱いとしております。
この点につきましては、御指摘のような議論も踏まえまして、直ちに自立更生のための用途に供されるものでなくても福祉事務所が必要と認めた場合は自立更生計画に計上することを認めることなどを、自治体に通知などによってお示しすることについて検討してまいりたいと考えております。