佐原康之の発言 (厚生労働委員会)

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○佐原政府参考人 お答えいたします。
 昨年十二月に成立した改正地域保健法や本法案におきましては、平成九年の地方分権推進委員会の勧告の趣旨や、あるいは、人口規模や財政規模の小さい保健所設置自治体では地方衛生研究所の機能を十分に確保することがなかなか困難であるということ等も踏まえまして、保健所設置自治体に対しまして地方衛生研究所の設置の義務づけはしなかったところでございます。
 しかしながら、昨年十二月に成立しました改正地域保健法におきましては、保健所設置自治体に、地方衛生研究所等の機能を確保するために必要な体制整備の措置を講じる責務を課すとともに、地域保健法の基本指針において、自治体における地方衛生研究所等の整備の在り方や自治体相互の連携の在り方についてお示しをしたところでございます。
 さらに、現在御審議をお願いしています法案では、昨年の感染症法等の一部改正に対する附帯決議で法律上の位置づけを明確にすべきという御指摘をいただいたことも踏まえまして、地域保健法におきまして、調査、研究、試験等を行う機関を地方衛生研究所等と定義することにより、その位置づけを明確化することとしております。
 この一連の改正によりまして、都道府県が主導する形で域内の地方衛生研究所等の連携体制の構築を進めていくところとしているところでございます。各自治体においては、都道府県連携協議会の下で、都道府県内の関係自治体が協議の上、予防計画を策定し、地方衛生研究所の整備や自治体間の連携を計画的に進めることとしておりまして、これによりまして、各地域において必要な検査がしっかりと実施できる体制を構築してまいりたいと考えております。
 また、御質問のPCR装置の保守点検等でございますけれども、地方衛生研究所のPCR装置の保守費用等につきましては、これは感染症法に基づく病原体の検査に係る経費に相当しますので、国庫負担金による財政支援を行っているところでございます。
 また、職員の研修等におきましては、これも、地域保健法に基づく基本指針におきまして、計画的な人員確保や人員配置と研修参加を求めているところでございまして、地方衛生研究所の職員が研修に参加する費用については国が補助を行っているところでございます。

発言情報

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発言者: 佐原康之

speaker_id: 15077

日付: 2023-05-17

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会