厚生労働委員会

2023-05-17 衆議院 全212発言

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会議録情報#0
令和五年五月十七日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 三ッ林裕巳君
   理事 上野賢一郎君 理事 大岡 敏孝君
   理事 田畑 裕明君 理事 高木 宏壽君
   理事 小川 淳也君 理事 中島 克仁君
   理事 池下  卓君 理事 佐藤 英道君
      秋葉 賢也君    畦元 将吾君
      石原 正敬君    上田 英俊君
      柿沢 未途君    勝目  康君
      川崎ひでと君    小泉進次郎君
      小林 鷹之君    塩崎 彰久君
      新谷 正義君    瀬戸 隆一君
      田村 憲久君    高階恵美子君
      西野 太亮君    橋本  岳君
      平沼正二郎君    堀内 詔子君
      本田 太郎君    松本  尚君
      三谷 英弘君    吉田 真次君
      阿部 知子君    荒井  優君
      井坂 信彦君    大西 健介君
      西村智奈美君    野間  健君
      山井 和則君    吉田 統彦君
      早稲田ゆき君    一谷勇一郎君
      遠藤 良太君    吉田とも代君
      古屋 範子君    吉田久美子君
      田中  健君    宮本  徹君
      仁木 博文君
    …………………………………
   厚生労働大臣       加藤 勝信君
   内閣府副大臣       藤丸  敏君
   厚生労働副大臣      伊佐 進一君
   文部科学大臣政務官    伊藤 孝江君
   厚生労働大臣政務官    畦元 将吾君
   厚生労働大臣政務官    本田 顕子君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  大西 友弘君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          野村 知司君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 原  圭一君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房文部科学戦略官)       伊藤 学司君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房総括審議官)         富田  望君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官)            浅沼 一成君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  榎本健太郎君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  佐原 康之君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         八神 敦雄君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    辺見  聡君
   厚生労働委員会専門員   若本 義信君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十七日
 辞任         補欠選任
  川崎ひでと君     石原 正敬君
  小林 鷹之君     平沼正二郎君
  土田  慎君     西野 太亮君
  西村智奈美君     荒井  優君
同日
 辞任         補欠選任
  石原 正敬君     川崎ひでと君
  西野 太亮君     土田  慎君
  平沼正二郎君     小林 鷹之君
  荒井  優君     西村智奈美君
    ―――――――――――――
五月十六日
 若者も高齢者も安心できる年金と雇用に関する請願(田村貴昭君紹介)(第九七四号)
 同(福田昭夫君紹介)(第一〇一七号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第一〇三三号)
 同(篠原豪君紹介)(第一〇三四号)
 同(山崎誠君紹介)(第一〇三五号)
 同(渡辺創君紹介)(第一〇三六号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第一〇五五号)
 同(神谷裕君紹介)(第一〇五六号)
 同(近藤昭一君紹介)(第一〇五七号)
 同(末次精一君紹介)(第一〇五八号)
 同(米山隆一君紹介)(第一〇五九号)
 同(青山大人君紹介)(第一〇八八号)
 同(櫻井周君紹介)(第一〇八九号)
 同(堤かなめ君紹介)(第一〇九〇号)
 同(大河原まさこ君紹介)(第一一一四号)
 同(たがや亮君紹介)(第一一四六号)
 同(岡本あき子君紹介)(第一一九五号)
 同(山岸一生君紹介)(第一二二八号)
 パーキンソン病患者への難病対策の推進に関する請願(西村智奈美君紹介)(第九七五号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第九八一号)
 同(長友慎治君紹介)(第九九四号)
 同(阿部知子君紹介)(第一〇一八号)
 同(阿部知子君紹介)(第一〇三七号)
 同(小森卓郎君紹介)(第一〇三八号)
 同(中島克仁君紹介)(第一〇六一号)
 同(寺田稔君紹介)(第一一二九号)
 同(赤羽一嘉君紹介)(第一一九六号)
 国民を腎疾患から守る総合対策の早期確立に関する請願(北村誠吾君紹介)(第九七六号)
 同(平沼正二郎君紹介)(第九九五号)
 同(丹羽秀樹君紹介)(第一〇一二号)
 同(小森卓郎君紹介)(第一〇三九号)
 同(鈴木憲和君紹介)(第一〇四〇号)
 同(中島克仁君紹介)(第一〇六四号)
 同(早稲田ゆき君紹介)(第一〇六五号)
 同(梅谷守君紹介)(第一〇九一号)
 同(寺田稔君紹介)(第一一三九号)
 同(稲富修二君紹介)(第一二一〇号)
 同(村上誠一郎君紹介)(第一二二三号)
 同(田所嘉徳君紹介)(第一二三三号)
 建設アスベスト被害給付金法を改正し、建材企業が参加する補償基金制度の創設を求めることに関する請願(田村貴昭君紹介)(第九七七号)
 同(森山浩行君紹介)(第九七八号)
 同(菅直人君紹介)(第九八二号)
 同(末松義規君紹介)(第九九六号)
 同(櫻田義孝君紹介)(第一〇一三号)
 同(阿部知子君紹介)(第一〇二一号)
 同(篠原孝君紹介)(第一〇二二号)
 同(近藤昭一君紹介)(第一〇六六号)
 同(中島克仁君紹介)(第一〇六七号)
 同(早稲田ゆき君紹介)(第一〇六八号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一一六五号)
 同(大石あきこ君紹介)(第一一六六号)
 同(神津たけし君紹介)(第一二一二号)
 福祉職員の大幅な賃金の引上げと増員に関する請願(篠原孝君紹介)(第一〇一九号)
 同(早稲田ゆき君紹介)(第一〇六二号)
 全国一律最低賃金制度への法改正に関する請願(篠原孝君紹介)(第一〇二〇号)
 同(早稲田ゆき君紹介)(第一〇六三号)
 同(手塚仁雄君紹介)(第一一一七号)
 じん肺とアスベスト被害根絶等に関する請願(近藤昭一君紹介)(第一〇五四号)
 安全・安心の医療・介護の実現のため人員増と処遇改善を求めることに関する請願(早稲田ゆき君紹介)(第一〇六〇号)
 国立病院の機能強化に関する請願(大河原まさこ君紹介)(第一一三〇号)
 同(吉良州司君紹介)(第一一三一号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第一一三二号)
 同(長坂康正君紹介)(第一一三三号)
 同(宮本徹君紹介)(第一一三四号)
 同(山崎誠君紹介)(第一一三五号)
 同(湯原俊二君紹介)(第一一三六号)
 同(米山隆一君紹介)(第一一三七号)
 同(笠浩史君紹介)(第一一三八号)
 同(青山大人君紹介)(第一一四七号)
 同(小沢一郎君紹介)(第一一四八号)
 同(鎌田さゆり君紹介)(第一一四九号)
 同(神谷裕君紹介)(第一一五〇号)
 同(神田憲次君紹介)(第一一五一号)
 同(菅直人君紹介)(第一一五二号)
 同(櫻井周君紹介)(第一一五三号)
 同(たがや亮君紹介)(第一一五四号)
 同(寺田学君紹介)(第一一五五号)
 同(中谷一馬君紹介)(第一一五六号)
 同(仁木博文君紹介)(第一一五七号)
 同(森田俊和君紹介)(第一一五八号)
 同(山岡達丸君紹介)(第一一五九号)
 同(山岸一生君紹介)(第一一六〇号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一一九七号)
 同(石川香織君紹介)(第一一九八号)
 同(稲富修二君紹介)(第一一九九号)
 同(大石あきこ君紹介)(第一二〇〇号)
 同(大西健介君紹介)(第一二〇一号)
 同(岡本あき子君紹介)(第一二〇二号)
 同(笠井亮君紹介)(第一二〇三号)
 同(末次精一君紹介)(第一二〇四号)
 同(田中健君紹介)(第一二〇五号)
 同(堤かなめ君紹介)(第一二〇六号)
 同(福島伸享君紹介)(第一二〇七号)
 同(藤岡隆雄君紹介)(第一二〇八号)
 同(渡辺創君紹介)(第一二〇九号)
 同(源馬謙太郎君紹介)(第一二一九号)
 同(野間健君紹介)(第一二二〇号)
 同(柚木道義君紹介)(第一二二一号)
 同(吉田統彦君紹介)(第一二二二号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第一二二九号)
 同(近藤昭一君紹介)(第一二三〇号)
 同(佐藤公治君紹介)(第一二三一号)
 同(重徳和彦君紹介)(第一二三二号)
 保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(神田憲次君紹介)(第一一六一号)
 同(長坂康正君紹介)(第一一六二号)
 同(古川元久君紹介)(第一一六三号)
 同(牧義夫君紹介)(第一一六四号)
 同(大西健介君紹介)(第一二一一号)
 同(吉田統彦君紹介)(第一二二四号)
 同(近藤昭一君紹介)(第一二三四号)
 同(重徳和彦君紹介)(第一二三五号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 国立健康危機管理研究機構法案(内閣提出第四九号)
 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第五〇号)
     ――――◇―――――
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三ッ林裕巳#1
○三ッ林委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、国立健康危機管理研究機構法案及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官大西友弘君、こども家庭庁長官官房審議官野村知司君、外務省大臣官房審議官原圭一君、文部科学省大臣官房文部科学戦略官伊藤学司君、厚生労働省大臣官房総括審議官富田望君、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官浅沼一成君、医政局長榎本健太郎君、健康局長佐原康之君、医薬・生活衛生局長八神敦雄君、社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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三ッ林裕巳#2
○三ッ林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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三ッ林裕巳#3
○三ッ林委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。阿部知子君。
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阿部知子#4
○阿部(知)委員 立憲民主党の阿部知子です。
 本日いただきましたお時間は十五分ですので、早速質問に入らせていただきます。
 コロナの感染、実は、二〇二〇年の一月十五日、神奈川の相模原協同病院が一例目ですが、始まりまして、今、三年五か月たったところかと思います。そして、最も重要な、今後の感染症に備えるための今回の法案ですが、やはり、感染症、とりわけこうしたパンデミック等々が起こった場合に、果たしてそのことによって何人が罹患され、重症化し、亡くなられていったかということは、基礎データとして大変重要と思います。
 ちょうど今から一年ほど前、ランセットという論文に、日本と世界の、特に二〇二〇年の初頭から二〇二一年の終わりまで二年間における死者数の予測についての論文が出て、大きな話題になりました。
 発表されている死者数よりも約三倍ほどの方が全世界では亡くなられているだろうと。日本の場合は、発表された、ここで把握された数、一万八千四百人、最初の二年間ですから。これに比べて、この手法を用いると、六・〇二倍の十一万一千人に上ると。各国、一生懸命、死者を把握して対策を打つわけですが、日本の場合は六分の一しか把握されていないのではないかという指摘で、それは先進諸国でも特記すべき事態であったという論文であります。
 加藤大臣にお伺いいたしますが、この間、質疑を承ってきて、もろもろ、初動体制含めて問題があったという御認識はおありだと思いますが、果たして、今もそうですが、我が国において一番根本的な、その実態が把握されないという事態、特にこのランセットの指摘についてはどのようにお考えでありましょう。
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加藤勝信#5
○加藤国務大臣 超過死亡についてはいろいろな分析があります。今御指摘のランセットの論文があることも承知をしております。また、WHOの推計では、逆に、二〇二〇年から二〇二一年の二年間で十万人当たりマイナス八人の過少、そうした分析も出されていると承知していますし、また、我が国における研究班の分析では、二〇二〇年については、実際に報告された死亡者数約二千八百人に対して超過死亡はおよそ三百人から六千人、二〇二一年については、実際に報告された死亡者数約一万五千人に対し超過死亡はおよそ一万一千から五万人の範囲と推定されています。
 ポイントは、その超過死亡の中にどういったものが入るのかということなんだろうと思います。
 新型コロナを直接の原因とした死亡の影響に加えて、例えば、医療の逼迫により通常医療の制限も起こることから他の疾患の死亡が増えること、循環器系を含む様々なCOVID―19の合併症による死亡が増えることなども考えられるとしております。
 こういうことでございますので、引き続き、こうした超過死亡の状況等も調査分析をして、こうした流行の状況というものを重層的に把握していくということは必要だというふうに考えております。
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阿部知子#6
○阿部(知)委員 私は、超過死亡という専門用語に逃げ込まないで、国民に説明が必要なんだと思うんです。
 最初は、例えば、在宅で亡くなられてからコロナが分かるとか、保健所では、三十七・五度C以上、四日待てと言われて、これも、当然、ピークも過ぎてしまうわけです。やはり、圧倒的に検査体制が遅れていたこと。それから、二点目は、流行の予知、予測の体制、サーベイランスとか疫学調査と申しますが、これも立ち遅れていること。三番目は、リスクコミュニケーション、一体何が起こっていて、どのように行動すべきか。この三点、いずれも、実は、二〇二〇年から約二年間、立ち遅れていたと思います。そして、今回のこの法案によって、その各々がどう改善されたかの方が重要であります。
 超過死亡の累計は、いろいろな切り口がありますから、いろいろなデータが出てくるのは承知です。だって、例えば、二〇二一年ですか、一万一千から五万、そんな幅のあるもの。ですから、そこに着目するのではなくて、何が把握されていなかったかに私は着目すべきなんだと思います。
 まず、検査体制ということについて申せば、これまで何人かの方が質疑されておりますが、地方衛生研究所が、やはり、この十数年、二十年、どんどん機能を落とし、人員も落としていて、それが十分保健所と連携してワークしなかった問題、これはもう何人もの方が指摘しておられますし、大臣も御答弁でありますが、これを法定化せよと私たちが、立憲民主党が求めて、いや、地方分権だから、あるいは地域差があるから法定化しないということで、役割を定めることだけで動いてきておりますが、果たしてそれで十分なのかどうかという問題であります。
 地方衛生研究所とは何をしていくのか。その地域におけるサーベイランスと、そして、実は、今後ますます、危機になれば、分権化した対応が必要になります。一斉にパンデミックに、一斉に増えるわけではない。どこかから始まって広がっていく。初動が大事で、始まったところから抑えていくということが大事なときに、果たして、今回の改正がそうなっているかどうかであります。
 お手元の資料を見ていただきたいです。
 今回の改正は、今の国際医療センターを、名前は国立健康危機管理研究機構、感染研と併せていたしておりますが、果たして、名は体を表すでいえば、日本版CDCかというと、一番上のまとめたもの、これは神奈川保健福祉大学の兪さんという先生の講演資料から引きましたが、アメリカのCDCと日本の中央政府。やはり、州単位、郡単位でのいろいろな情報を把握し、更新をしていること、そして、予測モデルを更新する研究組織の数も二十に及ぶこと。これは、各々、日本は、国一本とか、せいぜい都道府県、そして、いろいろなデータは国立感染研究所のみ集計がかなうというような、中央政府が握っておるわけです。そして、地域レベルで自分たちの感染動向を見たいと思ったとき、利用できるソフトウェアがないという状況が今も続いております。
 下にお示ししてありますが、神奈川県ではダイヤモンド・プリンセスがやってきましたので、神奈川モデルをつくって、病院に患者さんの搬送をシステム立ってやると同時に、その後、いわゆる感染予測の地域モデルというものが各市町村段階まで予測できるようという取組をやってまいりました。
 まだ必ずしも十分ではないと思いますが、考え方として、やはり、中央にデータを集めるというよりも、面で、地域で感染状況を把握して、それをもちろん感染研に伝えることも重要ですが、こうした、アメリカでも、ちなみに地方版CDCがありますから、地域における取組ということが重要と思います。
 私は神奈川の例を御紹介しましたが、大臣は、ほかにこういう県単位、地方単位、自治体単位での感染予測モデルをやったところがこの間あったでしょうか。そして、今回の法改正でそうなるんでしょうか。お願いします。
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加藤勝信#7
○加藤国務大臣 まず、先ほど超過死亡に逃げ込んでいるとおっしゃったんですが、委員の質問が超過死亡の話だったので超過死亡のことについてお話をさせていただいたということ。
 それから、アメリカと日本は、ただ、政治の体制が違っています。例えば先ほどダイヤモンド・プリンセスの話がありましたが、ダイヤモンド・プリンセスのときに、あれは日本政府が出ていったわけですが、アメリカで似たような事案があったときには当該州が対応するということで、やはりそのたてりが違うということですから、それにのっとった体制になっているということがまずあると思いますが、ただ、今委員おっしゃるように、地方の地衛研ないし地方での対応力をしっかりつけていくということの重要性、これは全く同じ認識をさせていただいているところでございます。
 ほかに神奈川のような例があったのかというのは、残念ながら、私、神奈川の件しか承知をしておりませんので、ちょっと、なかったとは言えませんけれども、必ずしも承知しているわけではありません。
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阿部知子#8
○阿部(知)委員 是非詳しく検証していただきまして。
 流行予知モデルというものをつくって対応してまいりました、どのくらい病床が要るか、発熱外来はどうするか。そして、これは試みですから必ずしも完成形ではないです。しかし、そうした取組ができる体制をつくっていくことが今回の改正の重要点だと私は思うんです。
 そこにおいて、今回の改正で最も欠落しているものは、大学の機能をどう見るかということであります。
 神奈川の保健福祉大学、神奈川ではお力をかりました。そして、次の資料ですね、厚生労働省と文科省が既に、令和三年二月十九日に発出しておられますように、大学等と自治体が連携して地域における検査体制の強化を図れということであります。これは、検査体制だけでなく、その後の疫学やあるいは研究や人材育成、全てに大学は関わることができます。しかしながら、今回の法改正でその大学の姿は見えません。
 続いて、三枚目にお示ししている資料が地衛研と国立感染症の間の情報交換ですが、果たして面ではどうかというと、書いてございますように、保健所、研究所、その他の地衛研、都道府県というところでとどまっております。
 是非、大臣、大学というもの、これは人材の育成も関わってまいります、この中にしっかりと連携を位置づけていただきたいが、いかがでしょう、厚労大臣。
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加藤勝信#9
○加藤国務大臣 まず、今回のコロナ対応においても、大学等においてPCR検査に御協力をいただいた、あるいはゲノム解析等について御協力をいただいたところでございます。
 また、昨年十二月に成立した改正感染症法に基づいて、検査に関する数値目標を盛り込んだ予防計画を都道府県が策定することとなっていますが、都道府県においては、その取組を進めるに当たって大学との連携が進むことも期待をしているところでございます。
 また、行政検査に係る自治体と大学の連携が強化されることなどを通じて、ゲノム解析等が大学で実施されるということになりますと、地域の感染状況の分析等に対する大学の科学的な知見が生かされる、あるいは大学におけるそうした対応がより強化される、こういった相乗効果が期待されるところでございますので、引き続き、今回のコロナ対応の体験も踏まえて、単に検査の対応だけではなくて、委員御指摘のように、それぞれの大学における知見、これをしっかり活用していけるように、よく文部科学省とも連携し、大学等の協力をお願いしていきたいと考えています。
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阿部知子#10
○阿部(知)委員 今日は文科省にもお越しいただいております。この三年余りをどう見ておられて、課題はたくさん残っていると思いますが、いかがお考えですか。
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伊藤孝江#11
○伊藤大臣政務官 お答えいたします。
 大学の役割ということについての御質問かと思いますので、その観点でお答えをさせていただきます。
 新型コロナウイルス感染症への対応に関しましては、各大学が、それぞれの強みや特色を生かして、感染症の研究や、大学を拠点としたワクチン接種など、様々な取組を行ってきたものと承知をしております。また、PCR検査に関しましても、文部科学省と厚生労働省の連携の下、それぞれの地域における検査体制の整備等にも取組を協力をして進めてきたところです。
 各大学の教育研究の成果を広く社会に提供していくということはやはり大変重要なことであり、今後、次の感染症危機への備えに当たっては、地域における検査体制の整備等に大学も協力をして取り組むことができるように、厚生労働省と連携を図ってまいります。
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阿部知子#12
○阿部(知)委員 この法案の提出時に、そういうことを既に織り込んで出していただきたいです。そして、大学は単に検査の下請ではありません。そこからオン・ザ・ジョブ・トレーニングにもなりますし、感染症対策のサーベイランスを実施することもできる能力を持ったところであります。
 さて、最後に、今回の改正で私が一番気になっていることを申し上げたいと思いますが、実は、アメリカのCDCは政策立案をする、日本はしないということでずっと繰り返されておりますが、本当は、科学的な知見を政策として提案しても十分いいんだと思うんです。政治の側がそれを採用するかどうかが、別途、政治判断なわけです。アメリカでは州、日本では内閣の危機管理の、あるいは有識者会議等々がなさる。私は、科学が進歩していくためには、多様な、先ほど、二十のサーベイランス、統計処理があったと。そういう状態を日本でもつくり出すことです。危機こそ、中央集権ではなくて、地方分権でその人材を生かしていくことだと思います。
 時間がないので御答弁いただけませんが、そういう観点からも、今回の改正はせいぜい、正直言って、日本版CDCではなく、感染症研究センターとか感染症研究診療センターでいいんだと思います。公衆衛生、疫学が圧倒的に足りません。
 以上、申し添えて、質問を終わります。ありがとうございます。
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三ッ林裕巳#13
○三ッ林委員長 次に、野間健君。
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野間健#14
○野間委員 立憲民主党の野間健です。
 本日は、今審議もありましたけれども、いわゆる新しい機構の創設、これにまつわる様々な問題について質問させていただきたいと思います。
 今回、この機構ができる、あるいは内閣にも感染症の危機管理統括庁等ができて、今までの新型コロナ対応について、様々な反省の中で、とりわけ総理の司令塔機能が十分でなかったということが度々出てきます。そういうものを強化するために今回こういったものもできたんだと思うんですが、ポストとか組織が物すごいできるんですよね。
 例えば、内閣感染症危機管理統括庁、これまた長官という人が出てくるわけですね、これから。そこにまた内閣感染症危機管理監、これは内閣官房副長官の充て職だそうです。それから、内閣感染症危機管理監補、この人も内閣官房副長官補の充て職だ。その下にまた内閣感染症危機管理対策官、これは厚労省の医療技監の充て職です。そしてまた、それ以外に、新たな専門家組織として今回の機構等ができるわけですけれども。
 何か、戦でいえば、総司令部に、総司令官の下に、参謀幕僚、金ぴかなモールをつけた人たちが、参謀がいっぱい集まっているわけですが、実際最前線で戦っている、働いている人たち、地方衛生研究所、保健所、そして地域の医療機関、こういったところはなかなか補給も十分でない、兵たんも十分でないところで戦えと。総司令部だけが金ぴかな、いっぱいポストをつくってやっているというのが、実際、地方から見た我々の感覚でありますし、また、地方の医療関係者の見方であります。これで本当に次の戦ができるんだろうかということを危惧するわけですけれども。
 今回できる国立健康危機管理研究機構ですけれども、これは、科学的な知見を、とりわけ有事の際、内閣総理大臣や厚労大臣に報告する、そしてまた対策本部にも出席をして意見を述べることができるというのが大きな業務の一つでありますけれども、後ほども聞きますが、誰が、どのように、そういう機構に収集された情報とか科学的知見、これをまとめて、どういうふうに総理、厚労大臣に報告するんでしょうか。内部的な、どういう組織的なやり方になるんでしょうか。
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加藤勝信#15
○加藤国務大臣 まず、法律上は、機構法案の第二十三条に業務を規定していますが、業務の実施状況を内閣総理大臣、厚生労働大臣に報告するとされておりますが、厚生労働省令で定めるところにより報告するという形になっております。
 実際、機構から統括庁や厚労省に対して報告する方法、頻度、内容なども検討した上で詰めていくことになるわけでありますが、いずれにしても、機構が平時から統括庁等に対して科学的知見を積極的に提供することを想定しておるわけでありますので、担当者レベルでの常日頃からの意思疎通はもちろん、理事長等の幹部レベルにおいても統括庁と常日頃から密接に連携をしていく、それを前提に省令等も定めていきたいと考えております。
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野間健#16
○野間委員 この機構には、理事長、副理事長、それから理事九名、あと監事とかがいるんですけれども、この方々は全部事務職だという可能性も当然あるわけですね、研究者が入らない、あるいは医師等が入らないという場合もあるかと思うんですが、その辺がどうなのか。そして、どういう意思決定をして、そういった科学的知見を理事とかそういった人たちはまとめていくんでしょうか。
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浅沼一成#17
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
 国立健康危機管理研究機構の役員は、理事長一人、副理事長一人、理事九人以内及び監事二人を置くこととしておりまして、理事のうち四人以上は非常勤の外部理事でなければならないとしております。
 役員は、研究者か事務職かにかかわらず人物本位で選定いたしますが、理事長は、機構を代表し、業務を総理することとされており、幅広い見地から広範な業務を包括的に管理できる人材を厚生労働大臣が選定して任命いたします。また、副理事長は、機構を代表し、業務を掌理するとともに機構の業務の総合調整を行うことができる人材を、理事は、それぞれ担当する業務に精通した人材を理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命いたします。
 機構業務は、理事長の総理の下で各担当理事が執行いたしますが、厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない事項その他理事会が特に必要と認める重要事項につきましては、全理事で構成する理事会におきまして審議及び決定等を行うこととしております。
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野間健#18
○野間委員 今のお話ですと、事務職、研究職ということもない、あるいはマネジメントができる人、もろもろだと思うんですが、よく言われることですけれども、これが単なる天下り先になっては何の意味もないと思いますし、あるいは、こういう医療関係、いろいろな学閥とか様々なグループが、非常勤の理事も入っていくわけですから、そういったところの利益だけを代弁するようなことがあってはならないと思いますので、そういったことも厳しく国民は見ているということをお分かりいただきたいと思います。
 今回、統括庁などもできるということ、これは、総理が司令塔となって行政各部を指揮命令し、一元的に感染症対策を行う体制を強化するんだということで統括庁もできます。機構も当然これを強化するためにできるということですけれども、例えば、昨年、感染症法の改正もあり、特に問題になったのは、有事の際、病床が足りない、保健所の業務も本当に逼迫して大変なことになりました。こういった問題は、今回この機構ができ、あるいは統括庁も当然関係してきますけれども、どういうふうにこれは改善されるんでしょうか。
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加藤勝信#19
○加藤国務大臣 御指摘のように、新型コロナへの対応では、病床確保に当たって事前の準備が十分でなかった、あるいは医療人材の確保、さらには、知見や情報の迅速な収集、提供といった課題が指摘をされております。
 こういった課題に対応するため、昨年十二月に改正した感染症法改正法において、都道府県と医療機関との間で病床確保や後方支援等を内容とした協定を締結する、都道府県をまたいで人材派遣の応援をする仕組み等、必要な病床を速やかに確保できる医療機関をあらかじめ適切に確保していくことなどとされているところでございます。
 今回の機構の設立によって、機構においては、病院における患者の受入れから、臨床病床、検体の共有、その感染症の分析、リスク評価までを一体的かつ迅速に行うこととしておりますので、そこから得られる診療方法等の知見、これが医療機関に提供され、そうしたことによって感染症対応の実効性がより高められていくというふうに期待しています。
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野間健#20
○野間委員 形の上ではそういうことも分かるんですけれども、本当に具体的にこれが改善に結びつかないと、全く意味がないことだと思います。先ほどの阿部委員との質疑もあったんですが、そういう意味で、やはり一番大事なのが、保健所あるいは地方衛生研究所の機能をきちっと強化していくということだと思います。
 昨年の改正地域保健法の施行によって、地方衛生研究所の業務、機能については法制化されたわけですけれども、実際、組織自体が法制化された、法定化したということはないわけですよね。自治体に対して、こうしなさい、ああしなさい、こういう機能を持ちなさい、それがイコール地方衛生研究所ということになるんでしょうけれども、実際、きちっとした意味での法定化がされていないということが大きな問題だと思います。
 私も、先日、地元の地方衛生研究所、鹿児島県では環境保健センターということで、衛生部門、環境部門、両方を兼務をしているところですけれども、いろいろ話を聞いてまいりました。
 確かに、新型コロナの拡大に伴って、地衛研に対する次世代のシークエンサーやリアルタイムPCR装置の整備の支援、最初二分の一補助だったのが十割補助ということにもなりまして、これは非常に設備を導入する上で助かったということで、ありがたいということを言っておられました。また、地方財政措置として、百五十人、今度、増員についても図られたということで、これも大変ありがたいことなんですが、それまで、以前の段階は、毎年毎年、人員、予算も削られてきて、地衛研を非常に軽視されてきたのも事実であります。そういった意味で、今回、一過性でこういったことがやられても、その後が続いていかないと、人材の確保とか、また専門性の継続、こういったものができないで困るということも言っておられました。
 現在、東京とか北海道とか愛知とか、そういった大きな自治体はそれなりのきちっとした地衛研を持っていますので、これはこれでいいんでしょうけれども、それ以外の非常に財政が厳しい自治体については、なかなか、全国一律的なきちっとした健康管理、危機管理のサービスの提供が受けられないということで、全国的な平準化が図られていないというのが大きな問題だと思います。
 そういった意味で、先ほどの阿部委員が言われたように、やはり地方衛生研究所が法定化されるべきであると思いますし、そしてまた、それ以外にも、今回、新しい機構と地方衛生研究所の連携強化ということがうたわれていますけれども、研修を受けさせるとか、また、いろいろな装置を導入してもらうのは結構なんですけれども、これはまた、メンテナンスの費用等が非常にかかります。こういったものに対して、国の支援、どういうものを考えているんでしょうか。
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佐原康之#21
○佐原政府参考人 お答えいたします。
 昨年十二月に成立した改正地域保健法や本法案におきましては、平成九年の地方分権推進委員会の勧告の趣旨や、あるいは、人口規模や財政規模の小さい保健所設置自治体では地方衛生研究所の機能を十分に確保することがなかなか困難であるということ等も踏まえまして、保健所設置自治体に対しまして地方衛生研究所の設置の義務づけはしなかったところでございます。
 しかしながら、昨年十二月に成立しました改正地域保健法におきましては、保健所設置自治体に、地方衛生研究所等の機能を確保するために必要な体制整備の措置を講じる責務を課すとともに、地域保健法の基本指針において、自治体における地方衛生研究所等の整備の在り方や自治体相互の連携の在り方についてお示しをしたところでございます。
 さらに、現在御審議をお願いしています法案では、昨年の感染症法等の一部改正に対する附帯決議で法律上の位置づけを明確にすべきという御指摘をいただいたことも踏まえまして、地域保健法におきまして、調査、研究、試験等を行う機関を地方衛生研究所等と定義することにより、その位置づけを明確化することとしております。
 この一連の改正によりまして、都道府県が主導する形で域内の地方衛生研究所等の連携体制の構築を進めていくところとしているところでございます。各自治体においては、都道府県連携協議会の下で、都道府県内の関係自治体が協議の上、予防計画を策定し、地方衛生研究所の整備や自治体間の連携を計画的に進めることとしておりまして、これによりまして、各地域において必要な検査がしっかりと実施できる体制を構築してまいりたいと考えております。
 また、御質問のPCR装置の保守点検等でございますけれども、地方衛生研究所のPCR装置の保守費用等につきましては、これは感染症法に基づく病原体の検査に係る経費に相当しますので、国庫負担金による財政支援を行っているところでございます。
 また、職員の研修等におきましては、これも、地域保健法に基づく基本指針におきまして、計画的な人員確保や人員配置と研修参加を求めているところでございまして、地方衛生研究所の職員が研修に参加する費用については国が補助を行っているところでございます。
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野間健#22
○野間委員 新型コロナの発生に伴ってそういったことが少しずつ行われているということは分かるんですけれども、やはり、残念ながら、今は、機能を強化しなさい、これは精神論なんですよね。きちっとやはり予算をつけていかないと、これを継続していくことは不可能だと思いますので、是非そこはやっていただき、また、法定化も、確かにそういう機能面の、曖昧な形の法定化になっていますので、これはやはりきちっとしていただかないと困ると思います。
 それで、人員も、小さな自治体ですと、大体、地方衛生研究所、保健所、あるいは県立病院、そういったところをぐるぐる人事として回りますので、なかなか専門性が、三年ぐらいで異動していますと専門性が高められないということもありますので、やはりきちっと法定化をして予算をつけるということをしてもらいたいんですけれども、いかがですか。もう一度お答えください。
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佐原康之#23
○佐原政府参考人 お答えいたします。
 地方衛生研究所の法的な位置づけについては、今回の法律改正の中でお願いをしているところでございます。
 また、各地衛研等におけます人員体制につきましても、今般策定していきます予防計画の中で、各都道府県の中でしっかり検討していくべきものと考えております。
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野間健#24
○野間委員 是非、検討して、実現させていただきたいと思います。
 最後の質問になりますけれども、これはちょっと本論からずれる問題でありますが、今回の統合される機構の所在している、国立感染症研究所を一九八九年七月に、旧厚生省戸山研究所として造り替えるとき、地面を掘っていたら人骨が出てきたということで、いわゆる戸山人骨と呼ばれていますけれども、少なくとも六十二体の人骨があった。それは男性だけでなくて女性もあった、あるいは子供の人骨も発見されたということであります。
 今回、機構ができて特殊法人化されますけれども、国立でなくなるわけですが、この人骨を納めてある保管庫、私も昨日伺って手を合わせてきたんですけれども、この保管庫についてもきちんと、やはり国が責任を持って維持をしていくべきだと思います。そしてまた、この身元調査、これも続けてやっておられると思うんですが、これもきちっと継続していくべきだと思いますけれども、どうでしょうか。
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加藤勝信#25
○加藤国務大臣 平成元年七月に国立感染症研究所戸山庁舎の建設工事中に地中から発見された人骨については、平成四年から、当時の厚生省において、所在等の把握ができた陸軍軍医学校関係者等に対して聞き取り調査やアンケート調査を実施し、平成十三年六月に報告書を公表するとともに、戸山庁舎に発見された人骨の保管施設を整備し、現在に至るまで保管を行っているところでございます。元々ここに旧軍軍医学校があったということであります。この報告書において、発見された人骨は国が処分した人体標本に由来するものと推測されるとされており、国立感染症研究所戸山研究庁舎の保管施設において保管をしてきているところでございます。
 今回、機構の発足に伴う保管施設の管理については今後具体的に検討していくこととなりますが、しかし、これまでの経緯も十分踏まえ、引き続き国の責任で人骨の管理を行うとともに、できるだけ身元の確認につながるような努力を継続していきたいと考えております。
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野間健#26
○野間委員 是非、国の責任においてきちっと管理、保管、維持をしていただきたいと思います。
 これは申し上げるまでもなく、旧陸軍軍医学校の人体の標本だったという説もあれば、旧七三一部隊の被害者だったのではないか、いろいろな説があって、これは定まってはいないわけですけれども、地元の市民団体の皆さんが、戸山の人骨関連文書の、厚労省さんがまとめたリスト、あるいは人骨の由来調査記録、こういったものの情報公開を求めていると思いますけれども、どうなんでしょうか。これはされるんでしょうか。
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浅沼一成#27
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
 発見された人骨に関連します文書のリスト、あるいは報告書に関わる記録につきましては、現在、確認、整理中でございます。その結果を踏まえまして、御指摘の点については適切に対応してまいりたいと考えております。
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野間健#28
○野間委員 是非、市民団体の方には、何かコロナの業務で厚労省さんが非常に繁忙だったということで遅れていたということですが、一応、一段落しましたので、是非それは行っていただきたいと思います。
 ちょっと最後に、大臣、これは質問通告していませんけれども、先ほどから申し上げている、余りにいろいろな機構とかポストがいっぱいできて、どこから情報がきちっと総理に伝わって、どうなるのか、非常にこれは感じている方は多いと思うんですが、本当に有事になったとき、その辺、大丈夫なんでしょうか。大臣はどう思われますか。これだけポストもできて、情報が錯綜してしまうんじゃないかと思いますけれども、大丈夫ですか。
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加藤勝信#29
○加藤国務大臣 まさに、これまでの国立感染症研究所とセンターとがそれぞれ別々であったわけでありますが、それが一体となって取り組むことによって、一元的にまずそこで情報の集約ができてくる。それを、あとどのレベルで政府、いわゆる官邸、総理のところ、あるいは厚労省に伝えるかということ、これはこれから整理をしていく必要があると思いますけれども、まず大事なことは、平時からそうした関係をしっかり構築していくということが緊急時における対応にもつながっていくというふうに思っておりますので、七年度から施行されるわけでありますが、それに向けて、そういった点もしっかりと詰めさせていただき、まさに機構をつくった目的に資するように体制をつくっていきたいと考えています。
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