佐々木昌弘の発言 (厚生労働委員会)
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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
特定感染症の国内発生期間につきましては、感染症法上の類型によって、一類、二類、新型インフルエンザ等感染症などで多少異なりますので、委員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症を、今回のケースを当てはめた場合の始期についてお答えしたいと思います。
まず、この感染症が発生した約三年前、その当時の規定と今と異なっており、一概には答えられませんが、そのときに当てはめますと、新型コロナウイルス感染症が国内で発生した旨の公表は、令和二年一月十六日に行われました。また、指定感染症に指定され、入院等の規定が準用されたのは、二月一日でございました。同日時点で、症状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速な蔓延のおそれがあるものと認められていたとすれば、今回のケースについては令和二年二月一日が始期に当たったものと考えられますし、また、終期につきましては、新型ウイルス感染症が、その時点では新型インフルエンザ等感染症になっていたものが、本年五月八日に五類感染症へ移行したことから、本年五月七日が終期に当たると考えられます。
続いて周知ですけれども、旅館業の営業者が感染防止対策への協力を要請できる期間については、特定感染症が国内で発生した際に、厚生労働省から、旅館業の営業者や、何より国民の皆さんに対して、ホームページや通知等によって速やかに周知を行ってまいりたいと考えております。