伊佐進一の発言 (厚生労働委員会)

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○伊佐副大臣 まず、宿泊拒否の判断でございますが、宿泊拒否事由に該当する場合を除き、宿泊を拒んではならないということになっております。
 今回の改正法案におきましては、営業者は、宿泊拒否事由に該当するかどうかを判断するに当たりまして、宿泊しようとする者の状況等に配慮するとともに、客観的な事実に基づいて慎重に検討することが求められるというふうに考えております。これを実現するために、本法案が成立した場合には、関係者による検討会で検討を行った上で、宿泊拒否等について適切に対処するためのガイドラインを策定することを考えております。
 このガイドラインについてですが、これは法規たる性質を有するものではございません。ただ、旅館業法第五条に違反して不当な宿泊拒否を行った場合には罰則の対象とされていることなどを踏まえますと、営業者に旅館業法を適切に運用していただくために重要なものになるというふうに考えております。
 このガイドラインの内容でございますが、現時点で考えられますのは、例えば、感染防止対策の内容としては、体温測定あるいは個室待機、手指消毒などが考えられますが、例えば、消毒用アルコールへのアレルギーがあって手指消毒が困難である場合、こういう場合は宿泊を拒まれない正当な理由に該当するということでありますとか、あるいは、そのほかの正当な理由としましては、医療機関の逼迫や診療時間外によって医師の診察を受けられない場合などが考えられます。
 また、営業者は、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするといったことでありますとか、先ほど委員の言及のありました迷惑客の宿泊拒否対象となる事例についても、宿泊者が従業員を長時間にわたって拘束し、又は従業員に対する威圧的な言動や暴力行為をもって苦情の申出を繰り返し行う場合などが該当すること、また、障害を理由として宿泊を拒むことはできない、こういった内容を盛り込むことを考えてございます。

発言情報

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発言者: 伊佐進一

speaker_id: 13641

日付: 2023-05-24

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会