佐々木昌弘の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 旅館業の営業者は、旅館業法により、宿泊を拒んではならないとされており、拒むことができる事由は制限されております。これは、先ほど委員から御指摘いただいたとおりです。
 現行法では、宿泊者が感染防止対策に協力しないことは、基本的に宿泊拒否事由に当たらないと解されております。
 このような中、新型コロナウイルス感染症の流行期に、旅館業の現場から、宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力要請を行うことができず、宿泊者や従業員の安全確保も含め、施設の適正な運営に支障を来したとの意見が寄せられたところでございます。
 こうした中で、新型コロナウイルス感染症は、本年五月八日から五類感染症へと位置づけが変更されており、そのため、本法案における特定感染症には該当しないものの、新型コロナウイルス感染症への対応において顕在化した課題を踏まえ、次なる感染症の発生に備えるため、旅館業の施設において適時に有効な感染防止対策を講ずることができるよう、環境を整備しておく必要があると考えております。
 また、旅館、ホテルの関係団体や労働組合等から、いわゆるカスタマーハラスメントへの対応も含めて本法案の早期成立が求められており、本法案による改正を早急に行っていただきたいというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 121104260X01620230524_020

発言者: 佐々木昌弘

speaker_id: 6646

日付: 2023-05-24

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会